この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
不法無線局(ふほうむせんきょく)とは、電波法第4条に定める免許を受けずに運用する無線局のことである。 俗語ではアンカバー、UCともいう(“足を見せない”意のアンダーカバー、Undercoveredから)。 無線は主に電波を用いて行われる電気通信である。 電波はその性質上、万人が自由勝手に使用した場合に、お互いに妨害を与え正常な通信ができなくなるなどのトラブルを招いてしまう場合がある。 そのため、電波の使用が他者の不利益とならないよう、また、限られた周波数を用途別などに整理するための管理、監督の仕組みが存在する。 日本の場合、電波法の中で、その使用を規制している。その内訳の大筋は、 である。 不法無線局は、これらの手続きを行わずに勝手に開設される無線局である。 免許を受けずに送信機を電波が発射できる状態にしていれば、実際に電波を出していなくても不法無線局を開設していることになる。 不法無線局かどうかはコールサインを言わないなど通信内容からある程度判別可能である。 であることが多く総称して「不法三悪」と言われる。これらの無線機は電波法令で指定無線設備とされ、小売業者は「免許を申請する必要があり、免許が無いのに使用した場合は刑事罰に処せられる。」ことを呈示しなければならないことが義務付け[1] られている。 これらの不法無線局は、通信距離を向上させるため、大出力の送信機用増幅器(ブースター、リニアアンプ)を設けて運送用車両に搭載されることが多く、道路沿線での電波障害や免許を受けている正規の無線局に妨害を与えるため大きな社会問題ともなっている。 総務省も1992年(平成4年)からこれらの不法局に警告するための規正用無線局を開設している。 これら以外にも、技適マークの無いラジコン送信機(飛行機、車、船、ロボットなど)、 電気通信事業者以外が設置した携帯電話・PHS中継装置(電波の届かないビルの地下等に設置)や無免許の携帯電話・PHSを妨害電波により使用できなくするための通信機能抑止装置(ジャマーなどと呼ばれる。)、 インターネットオークション、ラジオライフの広告などで販売されている日本国外から輸入されたトランシーバー(FRS
目次
1 概要
2 開設した者に対する処分
3 不法無線局の報告
4 使用に注意が必要な機器
5 関連項目
6 脚注
7 外部リンク
概要
無線局を開設しようとする者は原則として免許または登録を必要とすること
免許または登録に際して総務大臣が申請書を受理した時には、法令上の技術基準に適合すること、周波数の割当てが可能であること、開設の基準に合致することを審査すること
市民ラジオの27MHz帯
アマチュア無線の144MHz帯、430MHz帯
パーソナル無線の900MHz帯
免許を受けていながらその範囲を逸脱して運用する場合は違法無線局と呼び区別される。 不法無線局を開設した者に対しては、電波法に次のような罰則が定められている。 また、処分確定の日から2年間、無線局や無線従事者の免許を受けられないことがある[5][6]。 無線従事者が違法無線局を運用した場合は、免許取消しなどの行政処分の対象[7]にもなる。 また量刑も「法知識がありながら違法行為を行った」という事で無資格者に比べて重い。 不法無線局に対する取締りは、総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む、以下同じ。
開設した者に対する処分
人命財産に深くかかわる重要な無線通信(具体的には警察無線・消防無線・列車無線と、電気通信事業者、気象台、電力会社各者の業務無線通信)に妨害を与えた者は、5年以下の懲役または250万円以下の罰金[3]
免許を受けずに無線局を開設した者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金[4]
1982年(昭和57年)までは、上記の条文は運用した者となっていた。この為、通信中の現場を現行犯として押さえられなければ摘発は困難であった。1983年(昭和58年)からは、条文が開設した者と改正され、電波を発射しうる状態の無線機がありそれを操作できる者がいれば摘発できることとなった。
是非お友達にも!
■暇つぶし何某■