書類チューンされた車輌の積載量はチューン前と変わらないと記述されていますが、この根拠は何でしょうか。書類チューンされた車輌の乗車人数が一人なのは運転者用以外の座席等がないからと分かるのですが、積載についての根拠が分かりません。Ad110 2006年5月29日 (月) 17:39 (UTC)手元の「学科教本」(1993年11月1日改訂)の教程15「乗車・積載・けん引」の内容を参考に書きました。これによると、自動二輪車(側車付を除く)の積載量の上限は60キログラムとなっていますが、原動機付き自転車(原付1種)の積載量は30キログラムとなっています。したがって、原付1種の車両を製造するにあたり、30キログラムを超える積載を考慮した構造を用いることはないといえます。(*手元の学科教本が最新でないので、現状と違っているようならば指摘の上、本文を変更してください) --pixan 2006年5月30日 (火) 02:47 (UTC)私の「学科教本」(H15-5-20発行)もおなじ内容です。学科教本には乗車定員は自動二輪、原付ともに一人と書かれています。(自動二輪に関しては座席があれば二人と言う但し書きあり。)一方、積載量は自動二輪は60kg、原付は30kgと書かれています。これに関しては但し書きは書かれていません。と言うことは自動二輪として登録した車輌なら道路交通法上取り締まることができないと言うことになるのではないでしょうか。 とはいえ、積載量を上げるために書類チューンする人はいないと思われますのでこの一文は削除しませんか。Ad110 2006年5月30日 (火) 12:10 (UTC)コメントありがとうございます。記事を熟成させるにあたり、このように議論できることほど良いものはないと感じています。また、新しい学科教本の参照、ありがとうございます。さて、当該部分ですが定員も積載量も車体の製造(設計)時点で確定しているため、たとえスーパーカブのように大きなキャリアを付けた車種であっても、この積載量の上限は30キログラムでありそれ以上積んで走ると(実際に取り締まられるかどうかは別として)過積載になってしまいます。もっとも、積載量を上げるために書類チューンを行うという事例はまずないと思います。しかし、やる・やらないは別として積載量は変わらないということは示しておきたいという理由で(何度も考え直しましたが)初稿に含めました。--pixan 2006年5月30日 (火) 14:13 (UTC)議論に御参加くださいましてありがとうございます。私もこの項目を発展させたいと思っております。この部分の記述ですが、(設計、、、などは書かずに)「書類チューンした車輌は(そもそも)50ccであるので二人乗り、30kg以上の積載は許されない」と言うような記述にしてはいかがでしょうか。Ad110 2006年5月31日 (水) 17:06 (UTC)ご協力ありがとうございます。これで行きましょう。これでばっちりだと思います。たしかにここで設計の話をしていくと、本来の書類チューンに関する情報ではなく、車両そのものの話、つまり原動機付自転車や小型自動二輪車で記載されるべき内容にそれてしまうことに気づきました。それではAd110さん、改訂よろしくお願いします。--pixan 2006年6月1日 (木) 03:13 (UTC)だからといって「書類チューンした車輌は50ccのままであるので二人乗り、30kg以上の積載は許されない。」と書いてしまうと、「じゃあボアアップすれば二人乗りできるのか」と誤解を与えますよ。「書類チューンした車輌は実際には何ら改造されていないので」のほうがいいのでは?--NekoJaNekoJa 2006年6月9日 (金) 11:01 (UTC)皆さんご協力ありがとうございました。これほどにも関心を持っていただけたことに喜びを感じています。議論の内容を反映して当該部分を整理しましたがいかがでしょうか。インデントが深くなってきましたので、これ以降で議論する場合は新たなセクションで行うことにしましょう。--pixan 2006年6月9日 (金) 13:49 (UTC)
ずっと内容を読んでいたのですが大変興味深い議論になってきました。途中からですが参加させてください。まず、ノートの編集に不慣れで間違ってプレビューなしに大項目を作ってしまったことをお詫びします(見苦しいので削除しました)。さて本題ですが、定員増や積載量の増加については、仮に構造上の補強改造を実施したとしてもそれを審査・認可する機関が事実上存在しないのではないでしょうか。そもそも車検制度がありません。唯一審査・認可されうるのはメーカーが担当の役所(おそらく国土交通省や警察庁といったところでしょう)に新しい型の製造許可を申請する場合だけだと考えられます。したがって、定員増や積載量増加を目的とした構造変更はそもそも可能性がないとは言えませんか。この観点から、『相応の構造変更がなければ許可されない』や『そもそも改造が行われていないので』と言った記述は改造の可能性があるような誤解を招くと考えられますが、いかがでしょうか。議論の進み方次第では、この点も(付記的にでも)記すのが良いのではないかと思います。書類チューンで2人乗りが可能であるとの誤解を解く意味では、それなりに記載する意味があると考えられます。いかがでしょうか。 --Hiro91132356 2006年6月9日 (金) 22:12 (UTC)議論へのご参加を感謝します。ご指摘の点は重要性があると思います。おっしゃるとおり、車検制度がなく、個別の改造(実際に改造するにも、書類チューンするにも)についての厳密な認否を行う所はないと思います。このあたりの表現についてはもう少し工夫する余地があります。良い案がございましたら加筆してください。引き続き、皆さんのご協力を賜りたく申し上げます。--pixan 2006年6月10日 (土) 02:36 (UTC)一案として『運転免許・積載人員』の項を『運転免許』と『積載人員・積載量』に分割するのはどうでしょうか。前者では自動二輪免許がないと無免許運転になるという現在の内容をそのまま掲載します。後者では少々長くなりますが『書類チューンすれば2人乗りが可能になる』という誤解の例を引用した上で、たとえ構造補強などの改造を自前で実施したとしてもそれに役所の正式なお墨付きが与えられそうにはない現状を車検制度や許認可申請の背景から説明します。また、実際には書類チューン済原付2種(元・原付1種)で2人乗りを行った場合に必ず検挙・摘発されるとは限らない(書類申請の経緯などは余程詳細に調べないとわかりません。路上では通常、黄色ナンバーと△印さえ確実に表示していれば停められないでしょう。ノーヘルや信号無視など他の違反で捕まれば別ですが)旨も記し、結論としては合法とは言えず、検挙・摘発の可能性もある脱法行為であると考えられることを記してみてはいかがでしょうか。書類申請は公文書偽造に関する記述があることから『違法』と言い切って構わないと思いますが、書類チューンの2人乗りに関してはそこまで言い切れないのが現状かと考えます。一度文章を考えてみようと思っています。御意見よろしくお願い申し上げます.--Hiro91132356 2006年6月10日 (土) 11:59 (UTC)項目の分割に賛成します。しかしながら書類チューンした車輌の二人乗りは明らかな違法です。根拠は運転者以外の乗車装置が無ければ二人乗りはできません。「実際には書類チューン済原付2種で2人乗りを行った場合に必ず検挙・摘発されるとは限らない」の文章を記述するのはどうかと思います。黄色ナンバーがあり三角印があっても元原付一種はシートが小さく、ステップ・グリップがありません。警察はこのことを異変に思い、停止を求めると思います。Ad110 2006年6月10日 (土) 16:44 (UTC)なるほど,ご指摘ありがとうございます。