- 960 名前:名刺は切らしておりまして [2011/08/22(月) 10:53:01.93 ID:vsGh0gfQ]
- 刑法では
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 と、 条文上の形式要件だけでみても、人を欺く行為は手段としての構成要件にすぎず、 「人を欺く行為」とそのあとに因果関係にある一定の「結果」が発生してはじめて詐欺罪が適用されるというのに >「メルトダウンは起きない」と言ったことだけで、詐欺は余裕 ってwww しかも >普通に詐欺罪だってば と、脳内世界の「普通」を持ち出しきてもなーww >自明なのまで含めていちいち全ての構成要件を列挙するまでもないし、 これなんか何の根拠もなく説明を不要と言ってるだけで、なんの反論にもなってない ほんと無能だなあw
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