- 112 名前:なんてったって名無しさん [2016/08/08(月) 08:52:51.69 ID:8GE5J87U.net]
- 義援金から見舞金に変えたのは決算時の課税対策。
集めた見舞金については一方で所得税法基本通達9−23で「葬祭料、香典又は災害等の見舞金で、その金額がその人の社会的地位、贈与者及び受贈者の関係などに照らして相当と認められる場合には、非課税として取り扱う。」という規定がある。 不相応な部分については課税がありうるから、熊本の被災者への支援活動が終了すると集めた見舞金でも配ってない分は課税対象です。 終了後に、岡本から被災者への見舞金100万円(集めてない見舞金)が配ってない分は非課税です。
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