- 219 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2009/02/20(金) 20:02:39 ID:k2qdlYtZ0]
- >>196
著作権法2条3項 この法律にいう「映画の著作物」には、映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を 生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含むものとする。 まず、動画には 「映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果」 があるのは論じるまでもない。 また、東京地方裁判所判決昭和59年9月28日(パックマン事件)は、 「影像が動きをもって見えるという効果を生じさせること」が必須 であるという条件を上げて、テレビゲームが映画の効果に類似する視聴覚的効果を有することを認めている。 いわゆる一般的な動画は、通常「影像が動きをもって見えるという効果」をもっている。 次に、「物に固定されている」かどうかだが、これも言うまでもなく、ニコニコでみられる動画は 一般にはsmilevideoが管理するサーバー内のハードディスクに固定されているのでクリアされる。 最後に、動画のほとんどは著作権法2条1項1号にいう「思想または感情を創作的に表現した」 著作物の定義を満たす。 以上より、動画は映画の著作物であるといえる。
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