- 43 名前:通りすがらない [2021/07/20(火) 23:28:00.13 ID:arfFHYVX.net]
- >>36
>>通りすがらない君 >>掲示の公事方御定書には刑罰がない。法治国家といえない   以下、国学院大学/法学部/高橋博教授のコメント3点紹介。   ・これまで、吉宗が明律を中心として律令法を研究していた事実は判明していました。しかしながら、 それと「公事方御定書」とは何ら関係がないとされてきました。近年、律令法研究と「公事方御定書」とは 大いに関連することが分かってきました。   ・その象徴が、「公事方御定書」の構成です。 この法典は上下巻に分かれており、上巻では「これをしてはいけない」「こうしなさい」といった法令が定められています。 対して、下巻ではその罪を犯した際の刑罰を主に定めています。上下巻は、そういった対応関係を持っています。   ・この関係は、中国の律令法典の性格です。律令法典では、命令や禁止項目をならべた「令(教令法)」と、 その違反を罰する「律(懲罰法)」が、それぞれの対応関係で成り立っています。   このような法が存在していた江戸の社会を、どのような言葉で定義するかという話ですが、 わたしは少なくとも、罪刑専断主義ではないと考えます。 どうか、このあたりの知識は、今後心のどこかにとどめておいてくださいね。 見たくないものは、見ないというだけでは、何事も正しい判断は出来ません。 少しでもあなたの知見を広げる手助けになっているれば幸いです。
|
|