- 750 名前:名無しさん@八周年 [2007/11/12(月) 11:26:19 ID:Z0dgeS1n0]
- >>748
>一時的複製とダウンロード(複製)は別。少なくとも日本の著作権法では。 日本の著作権法では、一時的固定は立派な複製。 その上で、放送のための一時的固定等には例外規定を設けてる。 第四十四条 放送事業者は、第二十三条第一項に規定する権利を害することなく放送する ことができる著作物を、自己の放送のために、自己の手段又は当該著作物を同じく放送する ことができる他の放送事業者の手段により、一時的に録音し、又は録画することができる。 とかな。 >諸外国では一時的複製も複製と見なすべし(その上で例外規定を設ける)という >スタンスが広まりつつあるけど。 偏執狂的な例外規定にこだわってるのは、日本だけ。 さすが偏執狂のやることだけあって、いくら細部にこだわってもウェブキャッシュとかを容認せ ざるを得ないってことになってるけどな。
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