- 196 名前:日本@名無史さん [2008/11/08(土) 09:15:45 ]
- >>192
平安時代後期に皇族の出家の慣習ができてからは、一度出家した皇族が 還俗して皇位を継承した例は皆無だよ。 だが出家した皇族本人ではなく、その子孫が皇位を継承した例はある。 守貞親王(行助法親王)の子の茂仁王(後堀河天皇)と 伏見宮貞成親王の子の彦仁王(後花園天皇)。 南北朝合一の後に南朝系の皇族が次々と出家させられたのは、それらの皇族の 皇位継承の可能性を絶つためと思われる。 出家ではなく臣籍降下させると平将門みたいに天皇を僭称する恐れがあるから。 1779年に後桃園天皇が男子を儲けないまま崩御した時も、伏見宮家の当主の 邦頼親王は還俗したとはいえ出家した経験があるから皇位を継承することは できなかったはず。 だが邦頼親王の子はまだ出家していなかったから皇位を継承する可能性は あったと思われる。 結局この時は閑院宮家から光格天皇が皇位継承することになるが。
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