- 142 名前:日本@名無史さん mailto:sage [2008/11/05(水) 20:56:54 ]
- >>139 女皇族が旧皇族と結婚する時に限り皇籍を維持できる場合は、
女皇族が宮家当主になる、という場合と、結婚相手が宮家当主になるか で話が違ってくる。 女皇族が宮家当主になるのであれば今上を基準に直系優先の現行の順位で 皇位継承権が決まる。男系優先ゆえのそういう改正になるのだろうから、 皇位継承権は男子のみとなれば悠仁までは変わらず、 それ以降は浩宮の代なら悠仁→愛子の産んだ男子→ カコマコの産んだ男子…となって、秋篠宮か悠仁即位後は 悠仁の子→カコマコの産んだ男子→愛子の産んだ男子… と皇統が変わるので順位が入れ替わるんじゃないの? 宮家の女当主の配偶者が旧皇族なら男系なのでその子にも皇位継承資格に 問題ないし、今上に近い血筋を維持するためにもそういう案もいいと思うよ。 今上だって自分に近い血筋で(可能なら直系で)維持していきたいと願ってるだろうし、 とりあえずヒゲの殿下と高円宮家の女王たちは年頃きてるから 時限法案でも典範改正でもなんでもして女皇族の宮家継承、もしくは創立、 をしてもらってはどうかな。
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