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【在ドイツ日本国大使館】テューリンゲン州イェ−ナ市及びノルトハウゼン郡におけるマスク着用義務化



1 名前:マスク着用のお願い ★ [2020/04/03(金) 08:05:49 ID:NSNfElTb9.net]
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus020420.html
テューリンゲン州イェ−ナ市及びノルトハウゼン郡におけるマスク着用義務化

テューリンゲン州イェ−ナ市及びノルトハウゼン郡において,以下の条例によりマスク着用が義務化されましたので,お知らせします。

1 イェ−ナ市:マスク(口と鼻を覆うためのマスク。Mund-Nasen-Bedeckung)着用義務

(1)イェーナ市は,段階的にマスク着用を義務化する。

(ア)4月2日に条例が施行され,他人と1.5メートルの距離をとることができないサービスを受ける者又はそのようなサービスを提供する者は,マスク着用が義務づけられる。その例として,理学療法,作業療法,言語療法の措置や,眼鏡,補聴器の専門家のサービス等が該当する。

(イ)4月6日以降,近郊公共交通機関(タクシー含む)の利用,スーパーマーケット,その他の販売所,手工業及びサービス企業に立ち入る際には,マスク着用が義務づけられる。

(ウ)最終段階は4月10日又は14日(10日が聖金曜日で休みの場合)からとし,一つの部屋で2名以上が働く場合には仕事場でのマスク着用を義務づける。しかし,一つの部屋において,一人あたり20m2の広さがあり,他人と1.5メートルの距離を取ることが確保される場合は例外とする。公共空間においても,1.5メートルの距離を確保できない場合には,マスク着用が義務づけられる。

(エ)自身で裁縫したマスクのほか,マフラー,ハンカチ,シーツ等の切れ端及びその他の厚手木綿生地(90℃で洗えるもの)も代用可能。

(2)イェ−ナ市におけるマスク着用義務に伴う補足

(ア)緊急託児においてはマスク着用を義務としない。

(イ)バイエルン州,バーデン=ヴュルテンベルク州及びハンブルク州,または隔離地域から14日以内に帰還した者は,マスク着用義務の施行により,自宅隔離措置をとる必要がなくなる。その代わりに,マスク着用を義務づける。

(ウ)本措置は,自身の感染防止のためでなく,周りの人への感染拡大を防ぐためのものである。

(エ)本措置によって用いられるマスクは,医療関係者が着用するマスクとは競合しない。医療関係者が用いるマスクはまったく別物である。

2 ノルトハウゼン郡:マスク(口と鼻を覆うためのマスク。Mund-Nasen-Bedeckung)着用義務

(1)ノルトハウゼン郡は,段階的にマスク着用を義務化する。

(ア)4月6日に条例が施行され,買い物,バス・トラム又はタクシー利用の際の簡易的なマスクの着用(簡易的に口と鼻を覆えるもの。医療用マスクである必要はない。)が推奨される。しかし,屋外,私用車又は公用車での移動中,12歳以下の子供及び身体障害者,職場は例外とする。

(イ)4月14日以降,マスク着用を義務化する。店主及び近郊公共交通機関の運転手は,マスクを着用していない客の立ち入りを拒否することができる。

(ウ)飛沫感染を防ぐことのできるものであれば,自身で裁縫した木綿製マスクのほか,マフラー,ハンカチ等も代用可能。

(エ)本措置は,公共空間における新型コロナウイルスのさらなる感染拡大を防ぐためのものである。

(オ)本条例は4月19日に失効する。


2020/4/2






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