- 1 名前:窓際政策秘書改め窓際被告 ★ mailto:sage [2019/01/12(土) 18:51:33.03 ID:2NdTknTj9.net]
- 国民年金、産前産後の保険料免除へ 将来の年金は減額せずに
自営業者ら向けの国民年金に加入する女性の保険料に関し、 産前産後期間(原則4カ月)の納付を免除する制度が4月から始まる。 免除期間は保険料を納めたものとして扱い、将来の年金額が減ることはない。 約100億円の財源は「国民年金加入者全体で子育てを支援する」との 考え方に基づき、4月から国民年金保険料に一律月100円上乗せする。 保険料を免除するのは、出産予定の前月から4カ月間 (多胎妊娠の場合は3カ月前から6カ月間)。 5月に出産予定なら4〜7月分の保険料は納める必要がなくなる。 免除を受けるには市町村に申請が必要だ。申請の受け付けは4月からだが、 2月に出産した人も4月の1カ月分の免除を受けられる。3月出産では2カ月分、 4月出産は3カ月分が免除され、5月に出産した人から4カ月免除される。 サラリーマンが加入する厚生年金では、2014年度から産前産後の保険料が 免除されている。国民年金加入者には産前産後休業や育児休業がないことから 導入が見送られていたが、母体保護の必要性はすべての女性に共通するとして、 16年の国民年金法改正で拡大された。厚生労働省は新制度の利用者を 年20万人と推計している。 19年度の国民年金保険料は、100円増に物価や賃金の変動率を加味し、 今年度より70円増え1万6410円となる。 18年度の受給額は、保険料を40年間納めた満額で月6万4941円。 毎日新聞【横田愛】(2019年1月12日 17時57分、最終更新 1月12日 17時57分) https://mainichi.jp/articles/20190112/k00/00m/040/149000c
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