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【格安スマホ】消費者庁、倒産したFREETEL元運営会社に8824万円の課徴金納付命令 景品表示法違反・優良誤認のため



1 名前:サーバル ★ [2018/03/23(金) 22:53:48.11 ID:CAP_USER9.net]
この記事は日経 xTECH登録会員限定ですが、2018年3月24日19時まではどなたでもご覧いただけます。

 消費者庁は2018年3月23日、「FREETEL」のブランド名で格安SIMのサービスを展開していたプラスワン・マーケティングに対し、同社サイトで景品表示法違反の優良誤認や有利誤認の表示を掲げていたとして、8824万円の課徴金納付命令を下した。納付期限は2018年10月24日。

 プラスワン・マーケティングは2017年4月21日にも消費者庁から措置命令を受けており、認定事実(課徴金対象行為)は今回も全く同じ。同社サイトで「業界最速」などとうたっていたが、裏付けとなる合理的な根拠が無かった。


消費者庁が優良誤認と認定したプラスワン・マーケティングの表記
出所:消費者庁

関連記事:消費者庁が格安LTE「FREETEL」に行政処分、Webサイト表記を問題視

 違反行為は2016年11月30日〜12月22日。課徴金対象期間は通常、違反行為をやめた日から最大6カ月となるが、同社が5月31日に誤認解消措置を実施したため、今回は2016年11月30日〜2017年5月31日とした。課徴金は当該表示に基づいた売り上げ(29億4133万3653円と算定)の3%(8824万円)に相当する。

 同社は2017年12月4日に民事再生法の適用を申請したが、消費者庁によると、そうした状況に関係なく課徴金納付を命令しているという。同社は現在も減資せずに資本金が52億3226万円となっており、代表取締役は増田薫氏ではなく、2018年1月11日付で大仲泰弘氏が就任している。
tech.nikkeibp.co.jp/atcl/nxt/news/18/00581/






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