- 1 名前:みつを ★ mailto:sage [2018/01/17(水) 07:48:47.22 ID:CAP_USER9.net]
- https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180117/k10011291371000.html?utm_int=news-new_contents_list-items_020
1月17日 5時08分 23年前の阪神・淡路大震災や、おととし、新潟県糸魚川市で発生したような住宅密集地での大規模な火災による被害を防ぐため、国土交通省は、火災に強い建物への建て替えを促進しようと、法律の基準を緩和する方向で検討を進めていることがわかりました。 23年前の阪神・淡路大震災では、地震のあとの火災で被害が拡大したほか、おととし12月の新潟県糸魚川市の火災でも店舗や住宅など147棟が焼けました。 こうした大規模な火災による被害を防ぐため、国土交通省は、建物が密集し延焼の危険性がある「防火地域」と「準防火地域」にある住宅などについて、火災に強い建物に建て替えるよう呼びかけていますが、進んでいません。 理由については、今の法律では、建て替えの際にすべての壁や床、柱などに「石こうボード」などの耐火性の高い材料を使うよう定めているためコストがかかることや、住宅の建設後に「建ぺい率」が変化した地域では、前より建物が狭くなるため建て替えを避けるケースがあることなどを挙げています。 このため国土交通省は、火災に強い建物への建て替えを促進しようと、法律の基準を緩和する方向で検討を進めていることがわかりました。 具体的には、火が燃え移りやすい「外壁」と「窓ガラス」に耐火性の高い材料を使えば、床や柱などは通常の材料で建設できるようにするということで、こうして建て替える場合には、「建ぺい率」を10%引き上げるということです。 国土交通省は、今後、有識者による検討会の答申を受けたうえで、法律の改正案を国会に提出する方針です。 延焼被害を防ぐ対策を加速 国土交通省が耐火性の高い建物への建て替えを呼びかけている地域には、「防火地域」と「準防火地域」の2つがあります。 このうち「防火地域」は、主に駅前や幹線道路沿い、官公庁やオフィス街など、重要な施設や人通りが多い地域が指定され、「準防火地域」は、防火地域の周辺にある住宅地などが指定されます。 いずれも市町村が指定するもので、国土交通省のまとめによりますと、3年前の平成27年3月末の時点で、全国743の市町村で指定されていて、面積は、「防火地域」が3万1222ヘクタール、「準防火地域」が31万5886ヘクタールに上っています。 また、国土交通省は、地震などの際に発生する火災などで延焼する危険性が特に高く、避難が難しい地域を「地震時等に著しく危険な密集市街地」として毎年公表していて、去年3月末の時点では全国の112地区、4039ヘクタールとなっています。 こうした地域は、住宅が密集し道路も狭いことなどから、消防車が入りにくいなど消防隊の活動が制限されるほか、同時多発的に火災が発生し延焼しやすい傾向があるということで、この被害は、阪神・淡路大震災でも発生しました。 このため国土交通省は、火災に強い建物への建て替えを促進しようと、法律の基準を緩和する方向で検討を進めていて、延焼による被害を防ぐ取り組みを加速させる方針です。
|
|