- 1 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2016/08/10(水) 20:27:17.05 ID:zblyxhkS0.net]
- みなさん、「抱き合わせ販売」って知ってますよね。
不良在庫を処分するために、人気商品とセットにして販売する方法で、独占禁止法で明確に禁止されています。 昔ファミコンのドラクエが流行ったときに、一部の店が不人気のソフトとドラクエWを抱き合わせ販売をして問題になったことがありました。 今、大阪維新の会と吉村大阪市長、松井大阪府知事がやろうとしていることがまさに「抱き合わせ販売」なんですね。 住民投票で否決された「大阪都構想」。 この不良在庫というべき政策を再び押しうりするために、持ち出したのが「副首都」であり、「総合区」です。 吉村市長は「総合区」と「都構想」を選択する住民投票をするなどと言っていますが、 この住民投票は何ら法的拘束力を持ちません。 総合区に住民投票は必要ありません。 よって、総合区が僅差で多数を得ても、維新の会や吉村市長はこれを無視して、都構想の特別区設置の住民投票に強引に進む可能性が高いです。 もし、都構想が多数になっても、特別区設置法による住民投票を行い、もう一度多数を得る必要があります。 よって、この住民投票自体が法的に意味のない税金の無駄遣いであり、再び大阪市民の対立や分断を生み出すだけのものなのです。
- 3 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2016/08/13(土) 19:53:56.26 ID:RhAlAw+L0.net]
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。 しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。 1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。 2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市特別区設置法に基づく
- 4 名前:@定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。 すなわち、 1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。 2.「特別区」多数の場合→大都市特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。 結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。 なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。 都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。 [] - [ここ壊れてます]
- 5 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2016/08/15(月) 03:38:20.02 ID:xNGGllG40.net]
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。 しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。 ?「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。 ?「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市特別区設置法に基づく 法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの) ?「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。 すなわち、 1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。 2.「特別区」多数の場合→大都市特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。 結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。 なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。 都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
- 6 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2016/08/15(月) 16:41:48.34 ID:99UP2tcq0.net]
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。 しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。 1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。 2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく 法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの) 3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。 すなわち、 1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。 2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。 結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。 なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。 都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
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