- 78 名前:名無しさん@九周年 mailto:sage [2008/11/05(水) 14:25:11 ID:HW8TPG2b0]
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>>65 近藤崇晴裁判官の傍論読んだか? 「仮装認知を防止するために,父として子を認知しようとする者とその子との間に生物学上の父子関係が 存することが科学的に証明されることを国籍取得の要件として付加することは,これも政策上の当否の点は 別として,将来に向けての選択肢になり得ないものではないであろう。」 生物学上の父子関係が 存することが科学的に証明されることを国籍取得の要件として付加すること 準正要件に、DNA鑑定必要だって言ってんじゃん、、、。 平成20年06月04日 最高裁判所大法廷 判決 www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080604174246.pdf
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