- 4 名前:名無し検定1級さん [2008/07/09(水) 23:10:20 ]
- >>1これの事かい
行政書士を名称独占資格とする ・求める措置の具体的内容 行政書士の業務を隣接士業が行い、現在登録している行政書士は名称独占資格とする。 ・具体的事業の実施内容・提案理由 行政書士法第2条により、行政書士の資格を有する者は、試験合格者以外に、弁護士、 弁理士、公認会計士、税理士、一定の年数以上(17年又は20年)行政事務を担当した公務員 と規定されている。行政書士資格には、特に専門性が求められているわけではない。現に行 政書士の登録者は、他士業との兼業者が多く、また保険代理店、宅建業者等の異なる事業を 兼ねている者も少なくない。行政書士の業務である許認可申請等については、より専門性の 高い隣接専門職である弁理士、公認会計士、税理士、司法書士、土地家屋調査士、社会保険 労務士が行なうようにし、行政書士制度は廃止し、現在登録している行政書士は名称独占資 格とする。(その他につづく) ・その他(特記事項) 隣接士業であれば行政書士に求められる一般教養的な能力は有している。このようにするほ うが国民にわかりやすく、国民の利便にもかなうものである。 ttp://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/accept/200806/0708/0708_youbou.xls
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