- 1 名前:元人間 [2012/09/06(木) 16:59:37.97 ID:YvqccSkX]
- 信号無視、指定場所一時不停止(一停無視)違反について
(速度超過、現場指導票、事後否認などからの続き) これまで説明してきたとおり、速度超過違反に限らず 青切符の否認=不起訴=無罪 ということは、青切符の違反である 信号無視や一停無視もまた否認すれば不起訴 になるのである。 私が警察官をやっていて信号無視と一停無視ほど映像の必要性が求められる取締りもなかった。 信号が赤になった時に停止線手前○×メートルに違反車両がいたから取締りできるできないなど、法解釈云々ではないのである。 目撃者がいない限り取締りをしたとしても、信号は赤だったいや青だったと水掛け論になれば警察サイドに、 信号は間違いなく赤だったという立証義務がある ので検挙は本来不可能なのである。 指定場所一時不停止違反についても同じ、法律的な解釈などではない、否認すれば不起訴という現状をどうにかしない限り取締りを行うべきではない。 恥ずかしながら、私自身も現職のころは違反者の仕分け作業を行っていた。 ほかの警察官もおそらく同じであろう。 すなわち 否認した場合は、注意又は現場指導票 否認しなかった場合は切符 なのである。 取締りをするたびに心が痛んだ。 そういう点で私は警察官に向かなかったのかもしれない。 取り締まられた場合は警察官に聞いてみるべきである。 証拠はあるんですか? 目撃者はいるんですか? いなければ否認します、 堂々と裁判所で戦いましょう と・・・・ これは、現場にいる警察官が悪いのではない。 そのような取締りを強いている現在の法体系に問題があるのである。
- 114 名前:元人間 [2012/11/21(水) 19:10:57.57 ID:PdNiz5EQ]
- 112さんの言うとおり、今私が書いたことは0,01%のレアケースの話です。
交通政策掲示板や当掲示板で書いた通り、通常否認された場合は 注意か現場指導票 注意や現場指導票にしたらさらに突っ込んでくるようなクレーマー的な違反者には粛々と否認処理(結果は不起訴) となります。 はっきり言ってしまうと 否認する奴にかまってるほど警察官は暇でない という感じです・・・ 違反を認めたら切符を切る、否認したら注意、現場指導票・・・ もちろん公平かつ中立なはずの警察としては それがよいはずはない のですが、事実はそうなのです。 録音、録画している場合の話ですが、んーー私は録音録画されたことはないのですが、 今現在であれば警察官のほうも録音録画している前提で対応してくるのではないのでしょうか? また、録音録画が違反者にのみ有利なわけではありません。 録音録画を逆手にとって警察、検察で武器として使う可能性もありますね。 録音録画は個人的には警察にとっても違反者にとっても諸刃の剣ではないでしょうか。 いろいろ書きましたが、発言に不備や不快な点がありましたら前もって謝罪します。
- 115 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/11/21(水) 19:18:03.54 ID:???]
- >>108
日本の裁判はほぼ100%有罪になる。 この有罪率は検察官に支えられている。 具体的には、少しでも無罪になりかねない事件は不起訴にしてしまう。 また、軽微な青切符の交通違反なんかは他に重視すべき事件があるので 滅多に立件はされない
- 116 名前:元人間 [2012/11/21(水) 19:20:56.71 ID:PdNiz5EQ]
- 追記
録音録画について 裁判になった際、問題になった際に警察官を罵倒している違反者の発言を裁判所がどう判断するか? そういえば、こないだ売れっ子有名芸能人が駐車違反で警察官を罵倒してましたね。 あれは生放送でしたが、有名芸能人ですら非難にさらされる可能性のある録音録画の扱いは非常に難しいと思います。 最後に 昨今の警官の不祥事をみると、暴走する警官はいるでしょうけど、どう考えても後で痛い目を見るのは警官の方だと思うのですけどね ということですが、 おっしゃるとおり です。 付け加えるんでしたら、暴走する警察官もいれば止める警察官もいて、火消しする警察官もいれば違反者がボロを出すのを冷静に見ている人もいます。
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