- 1 名前:ヴィッツ ★ mailto:sage [2020/07/03(金) 13:37:55.39 ID:CAP_USER9.net]
- 2020年6月30日から施行された改正道路交通法では、これまで法的に定義されていなかったあおり運転について「妨害運転」と規定し、幅寄せや急ブレーキ、執拗なクラクションなどで危険を生じさせると取締りの対象となった。
罰則は最高で5年以下の懲役または100万円以下の罰金。さらに、行政処分による免許取り消しの対象になり、一定の期間は再取得できなくなる。 また今回の改正見逃せないポイントして、自転車についてもクルマと同じように厳しい罰則を科すことになっており、14歳以上であれば悪質な場合は刑事罰を受ける可能性がある。 さて、自転車運転者に課せられた、あおり運転による厳しい罰則はどんなものなのか? モータージャーナリストの高根英幸氏が解説する。 ■あおり運転と同じく社会問題化している自転車の無法ぶりにも歯止め 2020年6月30日に施行された改正道路交通法に新設された、あおり運転罪は自転車も対象だ。 改正道交法は、あおり運転を「通行妨害の目的で交通の危険の恐れがある方法により一定の違反をする行為」と定めた。対象の違反10項目のうち、自転車については、ハイビームの継続と高速道路上の行為2項目を除く7項目が対象になる。 対向車線に飛び出す、クルマの前で急ブレーキをかける、運転手を挑発しながら蛇行運転をする、執拗にベルを鳴らすなどで、交通の危険を生じさせる恐れがあれば該当する可能性がある。 被害車両の運転手が申告したり、警察官が現認したりして、ドライブレコーダーや防犯カメラの映像などで立証できた場合には摘発される。逃走するなどしたら逮捕される可能性もある。 また、ほかの車両を妨害する目的で、執拗にベルを鳴らすなど自転車のあおり運転を「危険行為」と規定し、3年以内に2回違反した14歳以上に安全講習を義務化する。 これまでの対象は、酒酔いや信号無視、遮断機の下りた踏切の立ち入りなど14項目だった。 行政処分では、14歳以上の自転車の利用者に、危険行為は3年間に2回の摘発で安全講習が義務となり、受講しないと5万円以下の罰金と定められている。 2020年7月1日 https://bestcarweb.jp/feature/column/168496
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