神社合祀に関する意見
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著者名:南方熊楠 

神社合祀に関する意見南方熊楠 最初、明治三十九年十二月原内相が出せし合祀令は、一町村に一社を標準とせり。ただし地勢および祭祀理由において、特殊の事情あるもの、および特別の由緒書あるものにして維持確実なるものは合祀に及ばず、その特別の由緒とは左の五項なり。 (1)『延喜式』および『六国史』所載の社および創立年代これに準ずべきもの、(2)勅祭社、準勅祭社、(3)皇室の御崇敬ありし神社(行幸、御幸、奉幣、祈願、殿社造営、神封、神領、神宝等の寄進ありし類)、(4)武門、武将、国造、国司、藩主、領主の崇敬ありし社(奉幣、祈願、社殿造営、社領、神宝等の寄進ありし類)、(5)祭神、当該地方に功績また縁故ありし神社。 神社には必ず神職を置き、村社は年に百二十円以上、無格社は六十円以上の報酬を出さしむ。ただし兼務者に対しては、村社は六十円、無格社は三十円まで減ずるを得。また神社には基本財産積立法を設け、村社五百円以上、無格社二百円以上の現金、またこれに相当する財産を現有蓄積せしむ、とあり。つまり神職もなく、財産、社地も定まらざる廃社同前のもの、また一時流行、運命不定の淫祠、小祠の類を除き、その他在来の神社を確立せしめんと力(つと)めたるもののごとし。 しかるにこの合祀令の末項に、村社は一年百二十円以上、無格社は六十円以上の常収ある方法を立てしめ、祭典を全うし、崇敬の実を挙げしむ、とあり。祭典は従来氏子人民好んでこれを全うし、崇敬も実意のあらん限り尽しおれり。ただ規定の常収ある方法を新たに立てて神社を保存せんとするも、幾年幾十年間にこの方法を確立すべしという明示なく、かつ合祀の処分は、一にこれを府県知事の任意に任せ、知事またこれを、ただただ功績の書上(かきあげ)のみを美にして御褒美に預らんとする郡長に一任せしより、他方の官公吏は、なるべくこれを一時即急に仕上げんとて氏子輩に勧めたるも、金銭は思うままに自由ならず。よって今度は一町村一社の制を厳行して、なるたけ多くの神社を潰すを自治制の美事となし、社格の如何(いかん)を問わず、また大小と由緒、履歴を問わず、五百円積まば千円、千円積まば二千円、それより三千円、和歌山県ごときは五千円、大阪府は六千円まで基本財産を値上げして、即急に積み立つる能わざる諸社は、強いて合祀請願書に調印せしむ。 むかし孔子は、兵も食も止むを得ずんば捨つべし。信は捨つべからず、民(たみ)信なくんば立たず、と言い、恵心僧都は、大和の神巫(みこ)に、慈悲と正直と、止むを得ずんばいずれを棄つべきと問いしに、万止むを得ずんば慈悲を捨てよ、おのれ一人慈悲ならずとも、他に慈悲を行なう力ある人よくこれをなさん、正直を捨つる時は何ごとも成らず、と託宣ありしという。俗にも正直の頭(こうべ)に神宿ると言い伝う。しかるに今、国民元気道義の根源たる神社を合廃するに、かかる軽率無謀の輩をして、合祀を好まざる諸民を、あるいは脅迫し、あるいは詐誘して請願書に調印せしめ、政府へはこれ人民が悦んで合祀を請願する款状(かんじょう)なりと欺き届け、人民へは汝らこの調印したればこそ刑罰を免るるなれと偽言する。かく上下を一挙に欺騙(ぎへん)する官公吏を、あるいは褒賞し、あるいは旌表(せいひょう)するこそ心得ね。さて一町村に一社と指定さるる神社とては、なるべく郡役所、町村役場に接近せる社、もしくは伐るべき樹木少なき神社を選定せるものにて、由緒も地勢も民情も信仰も一切問わず、玉石混淆、人心恐々たり。 拙見をもってすれば、従来神恩を戴き神社の蔭で衣食し来たりし無数の神職のうち、合祀の不法を諤議(がくぎ)せるは、全国にただ一人あるのみ。伊勢四日市の諏訪神社の社司生川(なるかわ)鉄忠氏これなり。この人、四十一年二月以降の『神社協会雑誌』にしばしば寄書して、「神社整理の弊害」を論ぜる、その言諄として道理あり。今その要を撮し、当時三重県における合祀の弊害を列挙せん。いわく、従来一社として多少荘厳なりしもの、合祀後は見すぼらしき脇立小祠となり、得るところは十社を一社に減じたるのみ。いわく、従来大字ごとになし来たれる祭典、合祀後は張り合いなし、するもせぬも同じとて全く祭典を廃せる所多し。いわく、合祀されし社の氏子、遠路を憚り、ことごとく合祀先の社へ参り得ざるをもって、祭日には数名の総代人を遣わすに、多勢に無勢で俘虜降人同然の位置に立つをもって、何のありがたきことなく早々逃げ帰る。言わば合祀先の一大字のみの祭典を、他の合祀されたる諸大字が費用を負担する訳になり、不平絶えず。いわく、合併社趾の鬱蒼たりし古木は、伐り払われ、売られ、代金は疾(と)くに神事以外の方面に流通し去られて、切株のみ残りて何の功なし。古木などむやみに伐り散らすは人気を荒くし、児童に、従来あり来たりし旧物一切破壊して悔ゆることなかるべき危険思想を注入す。いわく、最も不埒なるは、神殿、拝殿等、訓令の制限に合わぬ点を杉丸太で継ぎ足し、亜鉛葺き等一時弥縫(びほう)をなし、いずれ改造する見込みなり、当分御看過を乞う等で、そのまま放置する。いわく、多年等閑に付し来たれる神社を、一朝厳命の下に、それ神職を置け、基本金を積めと、短兵急に迫られし結果、氏子周章(しゅうしょう)、百方工夫して基本金を積み存立を得たるも、また値上げ、また値上げとなり底止(ていし)するところを知らず。造営までなかなか手が届かぬを定規(ていき)に背くとて無理に合祀するは苛刻(かこく)もはなはだし矣。いわく、神官の俸給を増し与えたりとて、即刻何の効験、化育の功績も目に見えるほど挙がらず。従前と変わりしこともなければ、氏子また策を運らし、俸給を定規より少なく神職に与え、ないよりは増しだろう、ぐずぐず言わば合祀するぞ、と今度は氏子より神職を脅し、実際は割引で与えながら規定の俸給を受けおるような受取証を書かすこと。熊楠いわく、むかしより伊勢人は偽り多しと言うので、仮作の小説たるを明示するため『伊勢物語』と言う書題を設けたと申す。まことに本家だけあって、三重県の御方々(おんかたがた)には格別の智恵がある、和歌山県に行なわるる合祀の弊害はことごとく生川氏の指摘せるところに異ならぬが、神職の俸給を割引して受取書を偽造させるようなものは、いまだ和歌山県に聞き及ばず。しかし、追い追いは出で来るならん。生川氏、結論にいわく、右のごときはただ埒明的(らちあきてき)合祀にて、神社の整理か縮少か将(はた)破壊か、かかる神社と神職とに地方自治の中枢たらんことを望むは間違いもはなはだし、これを神道全体の衰頽と言うべしと断ぜられたるは、まことに末(すえ)を見透せし明ありと嘆息の外なし。 かくて三重県に続いて和歌山県に合祀の励行始まり、何とも看過しがたきもの多きより、熊楠諸有志と合祀反対の陣を張り、地方および京阪の新聞紙をもってその説を主張すること年あり。明治四十三年三月二十三日、同志代議士中村啓次郎氏衆議院において一場の質問演説をなし、次に四十四年三月三十日大臣官房において、中村氏、平田〔東助〕内相と面会し、熊楠撮(と)り置ける紀州諸名社濫滅名蹟亡滅の写真を示してこのことを論じたるのち、内相よりその年の貴族院にても中村氏同様の質問盛んに起これる由を承知し、また内相も中村氏と同一意見を持し、一時に基本金を積ましめ一村一社の制を励行するを有害と認むれば、四月の地方官会議に再び誤解なからしむるよう深く注意を加うべし、と約束さる。(この四月の地方官会議に多少の訓示ありしは、白井氏、前日井上神社局長より得たる秘密書類の写しで明らかなり。ただし少しも実行されず。)そののち聞くところによれば、四十三年六月ごろ、基本財産完備せずとも維持の見込み確実なる諸神社は合祀に及ばずと令ありしとのことながら、地方郡役所へは達しおらず。さて合祀は年を逐うて強行さる。その結果、去年十二月十九日と今年一月二十日の『読売新聞』によれば、在来の十九万四百社の内より、すでに府県社五、郷社十五、村社五千六百五十二、無格社五万千五百六十六、計五万七千二百三十八社を合併しおわり、目下合併準備中のもの、府県社一、郷社十二、村社三千五百、無格社一万八千九百、計二万二千四百十三社あり。残れる十一万ばかりの神社もなお減ずべき見込み多ければ、本年度より地方官を督励して一層これを整理し、また一方には神社境内にある社地を整理せしむべし、とその筋の意嚮を載せたり。また当局は、合祀によって郷党の信仰心を高め、おびただしく基本金を集め得たる等、その効果著し、と言明する由を記せり。 そもそも全国で合祀励行、官公吏が神社を勦蕩(そうとう)滅却せる功名高誉とりどりなる中に、伊勢、熊野とて、長寛年中に両神の優劣を勅問ありしほど神威高く、したがって神社の数はなはだ多かり、士民の尊崇もっとも厚かりし三重と和歌山の二県で、由緒古き名社の濫併(らんぺい)、もっとも酷(ひど)く行なわれたるぞ珍事なる。すなわち三重県の合併はもっともはなはだしく、昨年六月までに五千五百四十七社を減じて九百四十二社、すなわち在来社数のわずかに七分一ばかり残る。次は和歌山県で、昨年十一月までに三千七百社を六百社、すなわち従前数の六分一ばかりに減じ、今もますます減じおれり。かかる無法の合祀励行によって、果たして当局が言明するごとき好結果を日本国体に及ぼし得たるかと問うに、熊楠らは実際全くこれに反せる悪結果のみを睹(み)るなり。 よってその九牛の一毛を例示せんに、西牟婁郡川添村は、十大字(おおあざ)、九村社、五無格社、計十四社を滅却伐木して市鹿野(いちがの)大字の村社に合祀し、基本金一万円あるはずと称せしに、実際神林を伐り尽し、神殿を潰し、神田を売却して、得たるところは皆無に近かりし証拠は、この神殿が雨風のために破損を生じ、雨洩りて神体を汚すまでも久しく放置し、神職を詰(なじ)るに、全く修繕費金なしとのことなり。 また日高郡上山路(かみさんじ)村は、大小七十二社を東(ひがし)大字の社に合併し、小さき祠(ほこら)はことごとく川へ流さしむ。さて神体等を社殿へ並べて衆庶に縦覧せしめけるに、合祀を好まぬ狂人あり、あらかじめ合祀行なわるれば必ず合祀社を焼くべしと公言せしが、果たしてその夜、火を社殿に放ち、無数の古神像、古文書、黄金製の幣帛(へいはく)、諸珍宝、什器、社殿と共にことごとく咸陽(かんよう)の一炬(いっきょ)に帰す。惜しむべきのはなはだしきなり。むかし水戸義公は日本諸寺社の古文書を写させ、水災を虞(おそ)れて一所に置かず、諸所に分かち置かれしという。金沢文庫、足利文庫など、いずれも火災少なき辺土に立てられたり。件(くだん)の上山路村の仕方は、火災の防ぎ十分ならぬ田舎地方の処置としては、古人の所為に比してまことに拙き遣方(やりかた)とやいわん。さて焼けたる諸社の氏子へ一向通知せず、言わば神社が七十二も焼けたるは厄介払いというような村吏や神職の仕方ゆえ、氏子ら大いに憤り、事に触れて、一カ月前にも二大字合従(がっしょう)して村役場へ推しかけ荒々しき振舞いありし。件の社の焼跡へ、合祀されたるある社の社殿を持ち来たり据えたるに、去年秋の大風に吹き飛ばされ、今に修覆成らず。人心合祀を好まず、都会には想い及ばざる難路を往復五、六里歩まずば参り得ぬ所ゆえ、大いに敬神の念を減じ、参らぬ神に社費を納めぬは自然の成行きなり。 熊野は本宮、新宮、那智を三山と申す。歴代の行幸、御幸、伊勢の大廟よりはるかに多く、およそ十四帝八十三回に及べり。その本宮は、中世実に日本国現世の神都のごとく尊崇され、諸帝みな京都より往復二十日ばかり山また山を踰(こ)えて、一歩三礼して御参拝ありし。後白河帝が、脱位ののち本宮へ御幸三十二度の時御前にて、  『玉葉』   忘るなよ雲は都を隔つともなれて久しき三熊野の月 巫祝(みこ)に託して、神詠の御答えに、暫くもいかが忘れん君を守(も)る心くもらぬ三熊野の月 また後鳥羽上皇は、本宮焼けてのちの歳の内に遷宮(せんぐう)侍りしに参りあいたまいて、  『熊野略記』 契りあらば嬉しくかかる折にあひぬ忘るな神も行末の空 万乗の至尊をもって、その正遷宮の折にあいたまいしを、かくばかり御喜悦ありしなり。しかるに、在来の社殿、音無(おとなし)川の小島に在(おわ)せしが、去る二十二年の大水に諸神体、神宝、古文書とともにことごとく流失し、只今は従来の地と全く異なる地に立ちあり。万事万物新しき物のみで、露軍より分捕の大砲など社前に並べあるも、これは器械で製造し得べく、また、ことにより外国人の悪感を買うの具とも成りぬべし。 これに反し、流失せし旧社殿跡地の周囲に群生せる老大樹林こそ、古え、聖帝、名相、忠臣、勇士、貴嬪(きひん)、歌仙が、心を澄ましてその下に敬神の実を挙げられたる旧蹟、これぞ伊勢、八幡の諸廟と並んでわが国の誇りともすべき物なるを、一昨夏神主の社宅を造るとて目星(めぼし)き老樹ことごとく伐り倒さる。吾輩故障を容れしに、氏子総代、神主と一つ穴で※言(ようげん)揚々として、むかしよりかかる英断の神官を見ず、老樹を伐り倒さば跡地を桑畑とする利益おびただしとて、その時伐採り見て哭(な)きし村民を嘲ること限りなし。その神主は他国の馬骨で、土地に何の関係なければ惜し気もなくかかる濫伐を遂げ、神威を損じ、たちまち何方へか転任し、今日誰が何と小言吐くも相手なければ全く狐に魅(つま)まれしごとし。その前にも本宮の神官にして、賽銭か何かを盗み、所刑(しょけい)されし者あり。あるいは言わん、衣食足りて礼を知り、小人究すれば濫するは至当なり。賽銭を盗み、神林を伐りて悪くば、神官に増俸すべし、と。これ取りも直さず、世道の標準たるべき神聖の職にある人が、みずからその志操を忘却して乞盗に儔(たぐ)うるものなり。平田篤胤が世上の俗神職の多くを謗(そし)りて、源順朝臣が『倭名抄』に巫覡(ふげき)を乞盗部に入れたるを至当とせるを参考すべし。 次に新宮には、ちょうど一昨年中村氏が議会へこのことを持ち出さぬ前にと、万事を打ち捨てて合祀を励行し、熊野の開祖高倉下命(たかくらじのみこと)を祀れる神倉社とて、火災あるごとに国史に特書し廃朝仰せ出でられたる旧社を初め、新宮中の古社ことごとく合祀し、社地、社殿を公売せり。その極(きょく)鳥羽上皇に奉仕して熊野に来たり駐(とど)まりし女官が開きし古尼寺をすら、神社と称して公売せんとするに至れり。もっとも如何(いかが)に思わるるは、皇祖神武天皇を古く奉祀せる渡御前(わたるごぜん)の社をも合祀し、その跡地なる名高き滝を神官の私宅に取り込み、藪中の筍(たけのこ)を売り、その収入を私(わたくし)すと聞く。さてこの合祀に引き続き、この新宮の地より最多数すなわち六名の大逆徒を出し、その輩いずれも合祀の最も強く行なわれたる三重と和歌山県の産なるは、官公吏率先して破壊主義と悖逆(はいぎゃく)の例を実示せるによる、と悪評しきりなり。大逆管野某女が獄中より出せる状に、房州の某処にて石地蔵の頭を火炙(ひあぶ)りにせしが面白かりし由を記せるなど考え合わすべし。 ことに苦々しきは、只今裁判進行中の那智山事件にて、那智の神官尾崎とて、元は新宮で郡書記たりし者が、新宮の有力家と申し合わせて事実なき十六万円借用の証文を偽造し、一昨年末民有に帰せる那智山の元国有林を伐採し尽して三万円の私酬を獲んと謀り、強制伐木執行に掛かる一刹那検挙されたるにて、このこともし実行されなば那智滝は水源全く涸れ尽すはずなりしなり。この他に熊野参詣の街道にただ一つむかしの熊野の景色の一斑を留めたる大瀬の官林も、前年村民本宮に由緒ありと称する者に下げ戻されたり。二千余町歩の大樹林にて、その内に拾(ひら)い子(こ)谷(だに)とて、熊野植物の模範品多く生ぜる八十町長しという幽谷あり。これも全くの偽造文書を証拠として山林を下げ戻されたるにて、只今大阪から和歌山県に渉り未曽有の大獄検挙中なり。これらはいずれも神社合祀の励行より人民また神威を畏れず、一郡吏一村役人の了見次第で、古神社神領はどうでもなる、神を畏るるは野暮の骨頂なり、われも人なり、郡村吏も人なり、いっそ銘々に悪事のありたけを尽そうではないかという根性大いに起これるに出づ。 むかし京都より本宮に詣るに、九十九王子とて歴代の諸帝が行幸御幸の時、奉幣祈願されし分社あり。いずれも史蹟として重要なる上、いわゆる熊野式の建築古儀を存し、学術上の参考物たり。しかるにその多くは合祀で失われおわる。一、二を挙げんに、出立(でたち)王子は定家卿の『後鳥羽院熊野御幸記』にも見るごとく、この上皇関東討滅を熊野に親しく祈らんため、御譲位後二十四年一回ずつ参詣あり、毎度この社辺に宿したまい(御所谷(ごしょたに)と申す)、みずから塩垢離取らせて御祈りありしその神社を見る影もなく滅却し、その跡地は悪童の放尿場となり、また小ぎたなき湯巻(ゆまき)、襁褓(むつき)などを乾すこと絶えず。それより遠からず西の王子と言うは、脇屋義助が四国で義兵を挙げんと打ち立ちし所なり。この社も件の出立王子と今一大字の稲荷社と共に、劣等の八坂神社に合祀して三社の頭字(かしらじ)を集めて八立稲(やたていね)神社と称せしめたるも、西の王子の氏子承知せず、他大字と絶交し一同社費を納めず、監獄へ入れると脅すも、入れるなら本望なり、大字民七十余戸ことごとく入獄されよと答え、祭日には多年恩を蒙りし神社を潰すような神職は畜生にも劣れりとて、坊主を招致し経を読ませ祭典を済ます。神か仏かさっぱり分からず。よって懲らしめのため神社跡地の樹林を伐り尽さしめんと命ぜしも、この神林を伐ればたちまち小山崩れて人家を潰す上、その下の官道を破るゆえ、事行なわれず。ついに降参して郡衙(ぐんが)より復社を黙許せり。 また南富田(みなみとんだ)村の金刀比羅(ことひら)社は、古え熊野の神ここに住みしが、海近くて波の音聒(やかま)しとて本宮へ行けり。熊野三景の一とて、眺望絶佳の丘上に七町余歩の田畑山林あり。地震海嘯(つなみ)の節大用ある地なり。これを無理に維持困難と詐称して他の社へ合祀せしめしも、村民承知せず、結党して郡衙に訴うること止まず、ついに昨年末県庁より復社を許可す。可笑(おか)しきは合祀先の神社の神職が、神社は戻るとも神体は還しやらずとて、おのれをその社の兼務させくれるべき質(しち)に取りおる。しかるに真正の神体は合祀のみぎり先方へ渡さず隠しありしゆえ、復社の一刹那すでに帰り居たまう。燕石十襲(じっしゅう)でこの神主の所行笑うに堪えたり。この他にも合祀の際、偽神体を渡し、真の神体を隠しある所多しと聞く。 かつて薩摩の人に聞きしは、太閤本願寺僧をしてその国を細作せしめしより、島津大いに恨み一向宗を厳禁せしも、士庶のその宗旨を奉ずる者、弥陀仏像を柱の中に収め朝夕看経(かんきん)して維新後に及べり、と。白石が岩松氏に与えたる書翰にも、甲州の原虎胤が信玄より改宗を勧められて肯(がえ)んぜず相模に走りしことや、内藤如安、高山友祥が天主教を止めず、甘んじて呂宋(ルソン)に趣きしことを論じて、こは宗教上の迷信厚きに過ぎしのみなるべからず、実は祖先来自分が思い込んで崇奉する宗旨を、何の訳もなく、当時の執政当局者に気に入らぬという一事のみのゆえに、たちまち棄てて顧みずとは、いかにも人間らしく、男らしくも、武士らしくもないと思い詰めたる意気の上より出でたることならん、と言えり。 上述の村民らの志も、また愛国抗外心の一原素として強いて咎むべからざるにや。また西行の『山家集』に名高き八上王子(やかみのおうじ)、平重盛が祈死で名高き岩田王子等も、儼然として立派に存立しおるを、岩田村役場の直前なる、もと炭焼き男の庭の鎮守たりし小祠を村社と指定し、これに合併し、その跡の神林(シイノキの大密林なり、伊藤篤太郎博士の説に、支那、日本にのみ見る物なれば、もっとも保護されたしとのこと)、カラタチバナなどいう珍植物多きを伐り尽して、村吏や二、三の富人の私利を営まんと巧みしを、有志の抗議で合祀は中止したが、無理往生に差し出さしめたる合祀請願書は取り消さざるゆえ、何時亡びるか分からず。全国に目下合祀準備中のもの二万二千余あると、当局が得々と語るは、多くはこの類の神社暴滅に罹(かか)らんとするものと知らる。モンテスキューいわく、虐政の最も虐なるは法に執(しゅう)して虐を行なうものなり、と。吾輩外国人の書を読み、かかる虐政行なわれたればこそ仏国に大不祥の事変を生出せるなれと、余所事(よそごと)に聞き流したる当時を、今となって反って恋しく思うなり。 次に熊野第二の宮と呼ばるる高原王子は、八百歳という老大樟あり。その木を※(けず)りて神体とす。この木を伐らせ、コミッションを得んとする役人ら、毎度合祀を勧めしも、その地に豪傑あり、おもえらく、政府真に合祀を行なわんとならば、兵卒また警吏を派して一切人民の苦情を払い去り、一挙して片端から気に入らぬ神社を潰して可なり。しかるに、迂遠千万にも毎々旅費日当を費やし官公吏を派し、その人々の、あるいは脅迫し、あるいは甘言して請願書に調印を求むること、怪しむに堪えたり。必竟合祠の強行は政府の本意にあらじ、小役人私利のためにするところならんとて、五千円の基本金を一人して受け合う。さてその金の催促に来るごとに、役人を近村の料理屋へ連れ行き乱酔せしめ、日程尽き、役人忙(あわ)て去ること毎度なり。そのうちに基本金多からずとも維持の見込み確かならば合祀に及ばずということで、この社は残る。 次の十丈(じゅうじょう)の王子は、役場からその辺の博徒二人に誨(おし)えて、汝らこの社に因縁ある者と称えて合祀を願い出でよ、しかる時は酬(むく)ゆるに神林の幾分を与うべしとのことで、終(つい)に合祀す。件の悪党、自分にくれた物と思い、その樹林を伐採して売りしを、盗伐と称え告訴し、二人入獄、一人は牢死せり。官公吏が合祀を濫用して姦を勧め、史蹟名勝を滅せし例は、この他にも多く、これがため山地は土崩れ、岩墜ち、風水の難おびただしく、県庁も気がつき、今月たちまち樹林を開墾するを禁ずるに及べり。しかれども合祀依然行なわれおれば、この禁令も何の功なからん。かかる弊害は、紀州のみならず、埼玉、福島、岡山、鳥取諸県よりも聞き及ぶ。 合祀濫用のもっともはなはだしき一例は紀州西牟婁郡近野村で、この村には史書に明記せる古帝皇奉幣の古社六つあり(近露王子、野中王子、比曽原王子、中川王子、湯川王子、小広王子)。一村に至尊、ことにわが朝の英主と聞こえたる後鳥羽院の御史蹟六つまで存するは、恐悦に堪えざるべきはずなるに、二、三の村民、村吏ら、神林を伐りて営利せんがため、不都合にも平田内相すでに地方官を戒飭(かいちょく)し、五千円を積まずとも維持確実ならば合祀に及ばずと令したるはるか後に、いずれも維持困難なりと詐(いつわ)り、樹木も地価も皆無なる禿山頂へ、その地に何の由緒なき無格社金毘羅社というを突然造立し、村中の神社大小十二ことごとくこれに合祀し、合祀の日、神職、衆人と神体を玩弄してその評価をなすこと古道具に異ならず。この神職はもと負荷人足(にもちにんそく)の成上りで、一昨冬妻と口論し、妻首縊(くく)り死せる者なり。かくて神林伐採の許可を得たるが、その春日社趾には目通り一丈八尺以上の周囲ある古老杉三本あり。 また野中王子社趾には、いわゆる一方杉とて、大老杉、目通り周囲一丈三尺以上のもの八本あり。そのうち両社共に周囲二丈五尺の杉各一本は、白井博士の説に、実に本邦無類の巨樹とのことなり。またこれら大木の周囲にはコバンモチというこの国希有の珍木の大樹あり。托生蘭(たくせいらん)、石松類(なんかくらんるい)等に奇物多し。年代や大いさよりいうも、珍種の分布上より見るも、本邦の誇りとすべきところなる上、古帝皇将相が熊野詣りごとに歎賞され、旧藩主も一代に一度は必ずその下を過(よぎ)りて神徳を老樹の高きに比(よそ)え仰がれたるなり。すべてかかる老大樹の保存には周囲の状態をいささかも変ぜざるを要することなれば、いかにもして同林の保存を計らんと、熊楠ら必死になりて抗議し、史蹟保存会の白井、戸川〔残花〕二氏また、再度まで県知事に告げ訴うるところあり。知事はその意を諒とし、同林伐採を止めんとせしも、属僚輩かくては県庁の威厳を損ずべしとて、その一部分ことに一方杉に近き樹林を伐らしめたり。過ちを改めざるを過ちと言うとあるに、入らぬところに意地を立て、熊楠はともあれ他の諸碩学の学問上の希望を容れられざりしは遺憾なり。かくのごとく合祀励行のために人民中すでに姦徒輩出し、手付金を取りかわし、神林を伐りあるき、さしも木の国と呼ばれし紀伊の国に樹木著しく少なくなりゆき、濫伐のあまり、大水風害年々聞いて常事となすに至り、人民多くは淳樸の風を失い、少数人の懐が肥ゆるほど村落は日に凋落し行くこそ無残なれ。 これより予は一汎に著(あら)われたる合祀の悪結果を、ほぼ分項して記さんに、 第一、神社合祀で敬神思想を高めたりとは、政府当局が地方官公吏の書上(かきあげ)に瞞(だま)されおるの至りなり。電車鉄道の便利なく、人力車すら多く通ぜざる紀州鄙地の山岳重畳、平沙渺茫たる処にありては、到底遠路の神社に詣づること成らず。故に古来最寄りの地点に神明(しんめい)を勧請(かんじょう)し、社を建て、産土神(うぶすながみ)として朝夕参り、朔望(さくぼう)には、必ず村中ことごとく参り、もって神恩を謝し、聖徳を仰ぐ。『菅原伝授鑑』という戯曲三段目に、白太夫なる百姓老爺(ろうや)が七十の賀に、三人の※(よめ)が集(つど)い来て料理を調うる間に、七十二銅と嫁に貰える三本の扇を持ち、末広(すえひろ)の子供の生い先、氏神へ頼んだり見せたりせんとて、いまだその社を知らざる一人の※(よめ)を伴い参詣するところあり。田舎には合祀前どの地にも、かかる質樸にして和気靄々(あいあい)たる良風俗あり。平生農桑(のうそう)で多忙なるも、祭日ごとに嫁も里へ帰りて老父を省(せい)し、婆は三升樽を携えて孫を抱きに※(よめ)の在所へ往きしなり。かの小窮窟な西洋の礼拝堂に貴族富豪のみ車を駆(は)せて説教を聞くに、無数の貧人は道側に黒麪包(パン)を咬んで身の不運を嘆(かこ)つと霄壌(しょうじょう)なり。かくて大字ごとに存する神社は大いに社交をも助け、平生頼みたりし用談も祭日に方(かた)つき、麁闊(そかつ)なりし輩も和熟親睦せしなり。只今のごとく産土神が往復山道一里乃至(ないし)五里、はなはだしきは十里も歩まねば詣で得ずとあっては、老少婦女や貧人は、神を拝し、敬神の実を挙げ得ず。 前述一方杉ある近野村のごとき、去年秋、合祀先の禿山頂の社へ新産婦が嬰児とその姉なる小児を伴い詣るに、往復三里の山路を歩みがたく中途で三人の親子途方に暮れ、ああ誰かわが産土神(うぶすながみ)をかかる遠方へ拉(と)り去れるぞと嘆くを見かねて、一里半ばかりその女児を負い送り届けやりし人ありと聞く。西牟婁郡三川豊川村は山嶽重畳、一村の行程高野山を含める伊都郡(いとごおり)に等しと称す。その二十大字三十二社を減じて、ことごとく面川(めんこ)の春日社に併せ、宮木をことごとく伐りて二千余円に売りながら、本社へは八百円しか入らず。さてその神主田辺へ来たり毎度売婬女に打ち込み、財産差押えを受けたり。この村は全く無神になり、また仏寺をも潰しおわり、仏像を糞担桶(こえたんご)に入れ、他の寺へ運ばしむ。村長家高(いえたか)某という者、世に神仏は無用の物なり、万事村長の言をさえ遵奉せば安寧浩福なりとの訓えなり。 白石の『藩翰譜』に、秋田氏暴虐なりしを述べて、その民の娘、年長じても歯を黒め得ざりしと言えるをさえ苛政の例(ためし)に覚えしが、今はまた何でもなき郡吏や一村長の一存で、村民が神に詣で名を嬰児に命ずる式すら挙げ得ざるも酷(ひど)し。その状あたかも十七世紀に、英国内乱に際し、旧儀古式を全廃し、セントポール大寺観を市場と化し、その洗礼盆で馬を浴せしめ、愚民嗷語(ごうご)して、われは神を信ぜず、麦粉と水と塩を信ずと言い、僧に向かいて汝自身の祈祷一俵を磨場(つきや)に持ち往き磨(ひ)いて粉にして朝食を済ませよなど罵りしに同じ。『智度論』に、恭敬は礼拝に起こると言えり。今すでに礼拝すべき神社なし、その民いかにして恭敬の何物たるを解せんや。すでに恭敬を知らぬ民を作り、しかして後日長上に従順ならんことを望むるは、矛盾のはなはだしきにあらずや。かく敬神したきも、敬神すべき宛所(あてどころ)が亡われおわりては、ないよりは優れりという心から、いろいろの淫祀を祭り、蛇、狐、天狗、生霊(いきりょう)などを拝し、また心ならずも天理教、金光教など祖先と異なる教に入りて、先祖の霊牌を川へ流し、田畑を売りて大和、備前の本山へ納め、流浪して市街へ出で、米搗きなどして聊生(りょうせい)する者多く、病を治するとて大食して死する者あり、腐水を呑んで失心するもあり。改宗はその人々の勝手次第なるも、かかる改宗を余儀なくせしめたる官公吏の罪冥々裡(めいめいり)にはなはだ重し。合祀はかくのごとく敬神の念を減殺(げんさつ)す。 第二に、神社合祀は民の和融を妨ぐ。例せば、日高郡御坊(ごぼう)町へ、前年その近傍の漁夫が命より貴ぶ夷子(えびす)社を合併せしより、漁夫大いに怒り、一昨夏祭日に他大字民と市街戦を演じ、警吏等の力及ばず、ついに主魁九名の入監を見るに及び、所の者ことごとく合祀の余弊に懲(こ)り果てたり。わが邦人宗教信仰の念に乏しと口癖に言うも、実際合祀を濫用して私利を計る官公吏や、不埒千万にも神社を潰して大悦する神職は知らず、下層の民ことに漁夫らは信心はなはだ堅固なる者にて、言わば兵士に信心家多きごとく、日夜板(いた)一枚の命懸けの仕事する者どもゆえ、朝夕身の安全を蛭子(えびす)命に祷り、漁に打ち立つ時獲物あるごとに必ずこれに拝詣し報賽(ほうさい)し、海に人落ち込みし時は必ずその人の罪を祓除(ふつじょ)し、不成功なるごとに罪を懺悔して改過し、尊奉絶えざるなり。しかるに海幸(うみさち)を守る蛭子社を数町乃至(ないし)一、二里も陸地内に合併されては、事あるごとに祈願し得ず、兵卒が将校を亡(うしな)いしごとく歎きおり、ために合祀の行なわれたる漁村にはいろいろの淫祀が代わりて行なわれており、姦人の乗じて私利を営むところとなる。これ角(つの)を直(ただ)さんとして牛を殺せるなり。 学者や富豪に奸人多きに引きかえ、下民は常に命運の薄きを嘆くより、したがって信心によって諦めを啓(ひら)かんとする念深く、何の道義論哲学説を知らぬながらに、姦通すれば漁利空(むな)し、虚言すれば神罰立ちどころに至ると心得、ために不義に陥らぬこと、あたかも百二十一代の至尊の御名を暗誦せずとも、誰も彼も皇室を敬するを忘れず、皇族の芳体を睨(にら)めば眼が潰るると心得て、五歳の髫※(ちょうしん)も不敬を行なわぬに同じ。むつかしき理窟入らずに世が治まるほど結構なることなく、分に応じてその施設あるは欧米また然り。フィンランド、ノルウェーなどには、今も地方に吹いたら飛ぶような木の皮で作った紙製[#「紙製」に〔ママ〕の注記]の礼拝堂あり。雪中に一週に一度この堂に人を集め、世界の新聞を報じ、さて郵便物の配布まで済ませおる。老若男女打ち集い歓喜限りなし。別に何たるむつかしき説法あるにあらず。英国なども、漁村には漁夫水手(かこ)相応の手軽き礼拝堂あり。これに詣る輩むつかしき作法はなく、ただ命の洗濯をするまでなり。はなはだしきは、コーンウォール州に、他州人の破船多くて獲物多からんことを祈り、立てた寺院すらあるなり。それは過度ならんも、漁夫より漁神を奪い、猟夫より山神を奪い、その祀を滅するは治道の要に合わず。いわんや、山神も海神もいずれもわが皇祖の御一族たるにおいてをや。神威を滅するは、取りも直さず、皇威に及ぼすところありと知るべし。 西洋に上帝を引いて誓い、また皇帝を引いて誓うこと多し。まことに聞き苦しきことなり。わが国にも『折焚く柴の記』に、何かいうと八幡神などの名を引いて誓言する老人ありしを、白石の父がまことに心得悪しき人なりと評せしこと出でたり。されば、梵土には表面梵天を祀る堂なし。これ見馴れ聞き馴るるのあまり、その威を涜(けが)すを畏れてなり。近ごろ水兵などが、畏き辺(あた)りの御名を呼ばわりて人の頭を打ち、また売婬屋で乱妨(らんぼう)などするを見しことあり。言わば大器小用で、小さき民や小さき所には、たとい誓言するにも至尊や大廟の御名を引かず、同じく皇室御先祖の連枝(れんし)ながらさまで大義に触れざる夷子(えびす)社や山の神を手近く引くほどの準備は縦(ゆる)し置かれたきことなり。教育到らざる小民は小児と均(ひと)しく、知らずして罪に陥るようのこと、なるべく防がれたし。故に、あまりに威儀厳重なる大神社などを漁夫、猟師に押しつくるは事件の基なり。 また日高郡原谷(はらたに)という所でも、合祀の遺恨より、刀で人を刃せしことあり。東牟婁郡佐田(さだ)および添(そえ)の川(かわ)では、一昨春合祀反対の暴動すら起これり。また同郡高田(たかだ)村は、白昼にも他村人が一人で往きかぬるさびしき所なり。その南檜杖(みなみひつえ)大字の天王の社は、官幣大社三輪(みわの)明神と同じく社殿なく古来老樹のみ立てり。しかるに、社殿あらば合祀を免ると聞き、わずか十八戸の民が五百余円出し社殿を建つ。この村三大字各一社あり。いずれも十分に維持し来たりしを、四十一年に至り一村一社の制を振り舞(まわ)し、せっかく建てたる社殿を潰し他の大字へ合祀を命じたるに、何の大字一つへ合祀すべきか決せず。四十三年二月末、郡長その村の神社関係人一同を郡役所へ招き、無理に合祀の位置を郡長に一任と議決せしめ、その祝賀とて新宮町の三好屋で大宴会、酒二百八十余本を飲み一夜に八十円費やさしめ、村民大不服にて合祀承諾書に調印せず。総代輩困却して逃竄(とうざん)し、その後召喚するも出頭せず。よって警察所罰令により一円ずつの科料を課せり。かくて前後七回遠路を召喚されしも、今に方つかずと、神社滅亡を喜悦するが例なるキリスト教徒すら、官公吏の亡状を厭うのあまり告げ来たれり。これらにて、合祀は民の和融を妨げ、加えて官衙の威信をみずから損傷するを知るべし。 第三、合祀は地方を衰微せしむ。従来地方の諸神社は、社殿と社地また多くはこれに伴う神林あり、あるいは神田あり。別に基本財産というべき金なくとも、氏子みな入費を支弁し、社殿の改修、祭典の用意をなし、何不足なく数百年を面白く経過し来たりしなり。今この不景気連年絶えざる時節に、何の急事にあらざるを、大急ぎで基本財産とか神社の設備とか神職の増俸とかを強いるは心得がたし。あるいは大逆徒出でてより、在朝者、神社を宏壮にし神職に威力を賦して思想界を取り締らしめんとて、さてこそ合祀を一層励行すといえど、本県ごとき神武帝の御古社を滅却したり、新宮中の諸古社をことごとく公売したりせるのちに、その地より六人という最多数の大逆徒を出せるを見る者、誰かその本末の顛倒に呆れざらん。また、只今ごとき無慙無義にして神社を潰して自分の俸給を上げんことのみ※(つと)め、あるいは枯損木と称して枯損にあらざる神木を伐り売るような神職が、何を誦し何を講じたりとて、人民はこれ狼が説法して羊を欺き、猫が弾定に入ると詐(いつわ)って鶏を攘(ぬす)まんとするに等しと嘲弄し、何の傾聴することかあらん。まのあたり古社、旧蹟を破壊して、その惜しむに足らざるを示し、さて一方に無恥不義きわまる神職をして破壊主義の発生を妨遮せしめんとするは、娼妓に烈女伝を説かしめ、屠者に殺生禁断を主張せしむるに異ならず。 むかし隋の煬帝(ようだい)、父を弑し継母を強姦し、しかして仏教を尊信することはなはだし。車駕一たび出で還らず、身凶刃に斃る。後世、仏者曲説保護せんとするも、その弁を得ず、わずかにこれこの菩薩濁世に生まれて天子すら悪をなすべからざるの理を実証明示せるなりと言う。嗚呼(ああ)今の当局もまた後日わずかにかの人々は宰相高官すら神社を滅却すればその罪の到来する、綿々として断えず、国家の大禍をなすを免れずという理を明証せる権化の再誕なりと言われて安んぜんとするか。今日のごとき不埒な神職に愛国心や民の元気を鼓吹せしめんと謀るは、何ぞ梁の武帝が敵寇至るに沙門を集めて『摩訶般若心経』を講じて虜(とりこ)となり餓死せしに異ならん。むかし張角乱を作(な)せしとき、漢廷官人の不心得を諷して向翔と言える人、兵を将(ひき)い河上に臨み北向して『孝経』を読まば賊必ず自滅すべし、と言えり。また北狄(ほくてき)が漢地を犯せし時、太守宋梟、涼州学術少なし、故にしばしば反す、急に『孝経』を多く写させ家々習読せしめば乱たちまち止みなん、と言えり。神社合祀で危険思想を取り締らんとするは、ほとんどこの類なり。 和歌山県の神主の総取締りする人が新聞で公言せしは、神社は正殿、神庫、幣殿、拝殿、着到殿、舞殿、神餐殿、御饌殿、御炊殿、盛殿、斎館、祓殿、祝詞屋(のつとや)、直殿、宿直所、厩屋、権殿、遙拝所の十八建築なければ設備全しと言うべからずとて、いかに神林大いに茂り四辺神さびたる神社を見るも、設備足らずとてこれを滅却す。今時かかる設備全き神社が、官国幣社を除きて何所(いずく)にかあるべき。真に迂儒(うじゅ)が後世に井田(せいでん)を復せんとし、渡天の律僧がインドより支那に帰りて雪中裸かで水で肛門を浄むるに等しき愚説なり。神殿は絶えず破損し通すものにあらず。用いようによりては地方に大利潤あるべき金銭を、この不景気はなはだしき世にかかる何の急用なき備えに永久蓄積せしむるは、世間財理の融通を障(さえぎ)り、不得策のはなはだしきで、地方に必要の活金(いきがね)を地下に埋め投ずに同じ。神社の基本金いかに殖えるとも、土地がそれ相応に繁昌せずば何の甲斐あらん。いわんや、実際地方には必ず多少の姦徒あり、種々方策してこの基本金を濫用し去らんとする輩多きをや。一昨年の『和歌山新報』によれば、有田郡奥山村の白山社を生石(おいし)神社に併せ、社趾の立木売却二千五百円を得、合祀費用三百五十円払いて、残り二千百五十円行方不明、石磴(いしだん)、石燈籠、手水鉢等はことごとく誰かの分捕りとなる。かかる例多きゆえ、『紀南新報』に、今の合祀の遣(や)り方では、故跡旧物を破壊して土俗を乱して得るところは狸一疋くらいに止まる、いっそ郡村の役所役場より比較的正直確実なる警察署に合祀処分を一任しては如何(いかん)、と論ぜる人ありしは明論なり。 また従来最寄りの神社参詣を宛て込み、果物、駄菓子、鮓(すし)、茶を売り、鰥寡(かんか)貧弱の生活を助け、祭祀に行商して自他に利益し、また旗、幟(のぼり)、幕、衣裳を染めて租税を払いし者多し。いずれも廃社多きため太(いた)く職を失い難渋おびただし。村民もまた他大字の社へ詣るに衣服を新調し、あるいは大いに修補し、賽銭も恥ずかしからぬよう多く持ち、はなはだしきは宿り掛けの宿料を持たざるべからず。以前は参拝や祭礼にいかに多銭を費やすも、みなその大字民の手に落ちたるに、今は然らず、一文失うも永くこの大字に帰らず、他村他大字の得(とく)となる。故に参詣自然に少なく、金銭の流通一方に偏す。西牟婁郡南富田(みなみとんだ)の二社を他の村へ合祀せしに、人民他村へ金落とすを嫌い社参せず騒動す。よって県庁より復社を命ぜしに、村民一同大悦しておのおの得意の手伝いをなし、三時間にして全く社殿を復興完成せり。信心の集まる処は、金銭よりも人心こそ第一の財産と知らるなれ。 日高郡三又(みつまた)大字は、紀伊国で三つの極寒村の第一たり。十人と集まりて顔見合わすことなしという。ここに日本にただ三つしかなきという星の神社あり。古え明星この社頭の大杉に降(くだ)りしを祭る。祭日には、十余里界隈、隣国大和よりも人郡集し、見世物、出店おびただしく、その一日の上り高で神殿を修覆し貯蓄金もできしなり。しかるを村吏ら強制して、至難の山路往復八里距てたる竜神大字へ合祀せしむ。さて従前に比して社費は二、三倍に嵩(かさ)むゆえに、樵夫、炭焼き輩払うことならず、払わずば社殿を焼き払い神木を伐るべしと逼(せま)られ、常に愁訴断えず。西洋には小部落ごとに寺院、礼拝堂あり、男女群集して夜市また昼市を見物し、たとい一物を買わずとも散策運動の便(たより)となり、地方繁栄の外観をも増すが常なるに、わが邦にはかかる無謀の励行で寂寥たる資材をますます貧乏せしむるも怪しむべし。 すべて神社の樹木は、もとより材用のために植え込み仕上げたるにあらざれば、枝が下の方より張り、節多く、伐ったところが価格ははなはだ劣る。差し迫りしこともなきに、基本金を作ると称し、ことごとくこれを伐らしむるほどますます下値となる。故に神林ことごとく伐ったところが何の足しに成らず、神社の破損は心さえ用うれば少修理で方(かた)つくものなれば、大破損を待って遠方より用材を買い来て修覆するよりは、従来ごとく少破損あるごとにその神社の林中より幾分を伐ってただちにこれを修めなば事済むなり。置かば立派で神威を増し、伐らば二束三文の神林を、ことごとく一時に伐り尽させたところが、思うほどに売れず、多くは焚料(たきもの)とするか空しく白蟻を肥やして、基本金に何の加うることなき所多し。金銭のみが財産にあらず、殷紂は宝玉金銀の中に焚死し、公孫※は米穀の中に自滅せり。いかに多く積むも扱いようでたちまちなくなる、殆(あやう)きものは金銭なり。神林の樹木も神社の地面も財産なり。火事や地震の節、多大の財宝をここに持ち込み保全し得るは、すでに大倉庫、大財産なり。確固たる信心は、不動産のもっとも確かなるものたり。信心薄らぎ民に恒心なきに至らば、神社に基本金多く積むとも、いたずらに姦人の悪計を助長するのみ。要するに人民の好まぬことを押しつけて事の末たる金銭のみを標準に立て、千百年来地方人心の中点たり来たりし神社を滅却するは、地方大不繁昌の基なり。 第四に、神社合祀は国民の慰安を奪い、人情を薄うし、風俗を害することおびただし。『大阪毎日新聞』で見しに、床次(とこなみ)内務次官は神社を宗教外の物と断言し、さて神社崇敬云々と言いおる由。すでに神を奉祀して神社といい、これを崇敬する以上は、神社は宗教内のものたること明らけし。仏を祀る仏寺、キリストを拝する耶蘇教寺と何の異あらん。憲法第二十八条すでに信仰の自由を公許さる。神道に比べて由緒はるかに劣れる天理教、金光教すら存立を許しおれり。神祇は、皇祖皇宗およびその連枝また末裔、もしくは一国に功勲ありし人より下りて一地方一村落に由緒功労ありし人々なり。人民これを崇敬するは至当のことなり。神霊は見るべからず、故に神社を崇拝するは耶蘇徒が十字架や祭壇を敬するに同じ。床次次官、先年欧米を巡廻し帰りて、その諸国いずれも寺院、礼拝堂多きを教化の根本と嘆賞せり、と聞く。わが神社何ぞ欧米の寺院、礼拝堂に劣らんや。ただそれ彼方(かなた)には建築用材多く、したがって偉大耐久の寺院多し。わが国は木造の建築を主とすれば、彼方ごとき偉大耐久のもの少なし。故に両大神宮を始め神社いずれも時をもって改造改修の制あり。欧米人の得手勝手で、いかなる文明開化も建築宏壮にして国亡びて後までも伝わるべきものなきは真の開化国にあらずなどいうは、大いに笑うべし。バビロン、エジプト等久しく建築物残りて国亡びなんに、どれほどの開化ありたりとてその亡民に取りて何の功あらん。中米南米には非凡の大建築残りて、誰がこれを作りしか、探索の緒(いとぐち)すらなきもの多し。外人がかかる不条理をいえばとて、縁もなき本邦人がただただ大妓になるべき意気な容姿なきは悦ぶに足らずと憂うると異ならず。娘が芸妓にならねば食えぬようになりなんに、何の美女を誇り悦ぶべき。欧米論者の大建築を悦ぶは、これ「芸が身を助くるほどの不仕合せ」を悦ぶ者たり。 ただし、わが国の神社、建築宏大ならず、また久しきに耐えざる代りに、社ごとに多くの神林を存し、その中に希代の大老樹また奇観の異植物多し。これ今の欧米に希(まれ)に見るところで、わが神社の短処を補うて余りあり。外人が、常にギリシア・ローマの古書にのみ載せられて今の欧米に見る能わざる風景雅致を、日本で始めて目撃し得、と歎賞措(お)かざるところたり。欧州にも古えは神林を尊び存せしに、キリスト教起こりて在来の諸教徒が林中に旧教儀を行なうを忌み、自教を張らんがために一切神林を伐り尽せしなり。何たる前見の明ありて、伐木せしにあらず、我利のために施せし暴挙たり。それすら旧套を襲いて在来の異神の神林をそのまま耶蘇教寺の寺林とし、もってその風景と威容を副えおる所多し。市中の寺院に神林なく一見荒寥たるは、地価きわめて高く、今となって何とも致し方なきによる。これをよきことと思いおるにはあらじ。されば菊池幽芳氏が、欧州今日の寺院、建築のみ宏壮で樹林池泉の助けなし、風致も荘麗も天然の趣きなければ、心底から人心をありがたがらせ清澄たらしむることすこぶる足らず、と言えるは言の至れるなり。後年日本富まば、分に応じて外国よりいかなる大石を買い入れても大社殿を建て得べし。千百年を経てようやく長ぜし神林巨樹は、一度伐らば億万金を費やすもたちまち再生せず。熊沢伯継の『集義書』に、神林伐られ水涸(か)れて神威竭(つ)く、人心乱離して騒動絶えず、数百年して乱世中人が木を伐るひまなきゆえ、また林木成長して神威も暢るころ世は太平となる、といえり。止むを得ぬことといわばそれまでなれど、今何の止むを得ぬこともなきに、求めて神林を濫伐せしめ、さて神林再び長じ神威人心の復帰するまで、たとい乱世とならずとも数百年を待たねばならぬとあっては、当局者の再考を要する場合ならずや。 神社の社の字、支那では古く二十五家を一社とし、樹を植えて神を祭る。『白虎通』に、社稷に樹あるは何の故ぞ、尊んでこれを識して民人をして望んでこれを敬せしむ、これに樹(う)うるにその地に産する木をもってす、とある由。大和の三輪明神始め熊野辺に、古来老樹大木のみありて社殿なき古社多かりし。これ上古の正式なり。『万葉集』には、社の字をモリと訓(よ)めり。後世、社木の二字を合わせて木ヘンに土(杜字)を、神林すなわち森としたり。とにかく神森ありての神社なり。昨今三千円やそこらの金を無理算段して神社の設備大いに挙がると称する諸社を見るに、すでに神林の蓊鬱(おううつ)たるなきゆえ、古えを忍ぶの神威を感ずのという念毛頭起こらず。あたかも支那の料理屋の庭に異ならず。ひたすら維持維持と言いて古制旧儀に背き、ブリキ屋根から、ペンキ塗りの鳥居やら、コンクリートの手火鉢、ガスの燈明やらで、さて先人が心ありて貴重の石材もて作り寄進せしめたる石燈籠、手水鉢、石鳥居はことごとく亡われ、古名筆の絵馬はいつのまにやら海外へ売り飛ばされ、その代りに娼妓や芸者の似顔の石板画や新聞雑誌の初刊付録画を掛けておる。外人より見れば、かの国公園内の雪隠か動物園内の水茶屋ほどの※爾(さいじ)たる軽き建築ゆえ、わざわざこんな物を見に来るより、自国におりて広重や北斎のむかしの神社の浮世絵を集むるがましと長大息して、去りて再び来たらず。 邦人はまた急に信仰心が薄くなり、神社に詣るも家におるも感情に何の異(かわ)りなく、その上合祀で十社二十社まるで眼白鳥(めじろ)が籠中に押し合うごとく詰め込まれて境内も狭くなり、少し迂闊(うか)とすれば柱や燈架(ガスとうだい)に行き中(あた)り、犬の屎(くそ)を踏み腹立つのみ。稲八金天大明権現王子(いなはちこんてんだいみょうごんげんのおうじ)と神様の合資会社で、混雑千万、俗臭紛々難有味(ありがたみ)少しもなく、頭痛胸悪くなりて逃げて行く。小山健三氏、かつて日本人のもっとも快活なる一事は休暇日に古社に詣り、社殿前に立ちて精神を澄ますにあり、と言いしとか。かかることはむかしの夢で、如上の混成社団に望むべくもあらず。およそいかなる末枝小道にも、言語筆舌に述べ得ざる奥儀あり。いわんや、国民の気質品性を幾千年養成し来たれる宗教においてをや。合祀は敬神思想を盛んにすと口先で千度説くも何の功なきは、全国で第二番に合祀の多く行なわれたる和歌山県に、全国最多数の大逆徒と、無類最多数の官公吏犯罪(昨年春までに二十二人)を出し、また肝心の神職中より那智山事件ごとき破廉恥の神官を出せるにて知るべし。また近年まで外国人口を揃えて、日本人は一種欧米人に見得ざる謹慎優雅の風あり、といえり。封建の世に圧制され、鎖国で閑(ひま)多かりしゆえにもあるべけれど、要は到る処神社古くより存立し、斎忌(ものいみ)の制厳重にして、幼少より崇神の念を頭から足の先まで浸潤せることもっともその力多かりしなり。(このことは、明治三十年夏、ブリストル開会の英国科学奨励会人類学部発表の日、部長の演説に次いで、熊楠、「日本斎忌考(ゼ・タブー・システム・イン・ジャパン)」と題し、読みたり。) 神社の人民に及ぼす感化力は、これを述べんとするに言語杜絶す。いわゆる「何事のおはしますかを知らねども有難さにぞ涙こぼるる」ものなり。似而非(えせ)神職の説教などに待つことにあらず。神道は宗教に違いなきも、言論理窟で人を説き伏せる教えにあらず。本居宣長などは、仁義忠孝などとおのれが行なわずに事々しく説き勧めぬが神道の特色なり、と言えり。すなわち言語で言い顕わし得ぬ冥々の裡に、わが国万古不変の国体を一時に頭の頂上より足趾(あしゆび)の尖(さき)まで感激して忘るる能わざらしめ、皇室より下凡民(ぼんみん)に至るまで、いずれも日本国の天神地祇の御裔(みすえ)なりという有難(ありがた)さを言わず説かずに悟らしむるの道なり。古来神殿に宿して霊夢を感ぜしといい、神社に参拝して迷妄を闢(ひら)きしというは、あたかも古欧州の神社神林に詣でて、哲士も愚夫もその感化を受くること大なるを言えるに同じ。別に神主の説教を聴いて大益ありしを聞かず。真言宗の秘密儀と同じく、何の説教講釈を用いず、理論実験を要せず、ひとえに神社神林その物の存立ばかりが、すでに世道人心の化育に大益あるなり。八年前、英ヘンリー・ダイヤー、『大日本』という書を著わし、欧米で巡査の十手(じって)を振らねば治まらぬ群集も、日本では藁の七五三繩(しめなわ)一つで禁を犯さず、と賞賛せり。この感化力強き七五三繩は、今や合祀のためにその権威を失いつつあるなり。合祀が人情を薄うし風俗を乱すこと、かくのごとし。 第五に、神社合祀は愛国心を損ずることおびただし。愛郷心は愛国心の基なり、とドイツの詩聖は言えり。例せば、紀州地方より海外に出稼ぐ者多きが、つねに国元へ送金するに、まずその一部分をおのが産土神に献じ、また出稼ぎ地方の方物異産を奉り、故郷を慕うの意を表す。西牟婁郡朝来(あっそ)村は、従来由緒もっとも古き立派な社三つありしを、例の五千円の基本金に恐れてことごとく伐林し、只今路傍に息(いこ)うべき樹林皆無となれり。その諸神体を、わずかに残れる最劣等の神社に抛り込み、全村無神のありさまにて祭祀も三年来中止す。故にその村から他処へ奉公に出る若者ら、たまたま自村に帰るも面白味なければとて永く帰省せず。芳養(はや)村も由緒ある古社を一切合祀せしゆえ、長さ三里ばかりの細長き谷中の小民、何の楽しみもなく村外へ流浪して還らぬ者多く、その地第一の豪農すら農稼に人を傭うに由なく非常に困り、よって人気(にんき)直しに私(わたくし)に諸社を神体なしに再興せり。もって合祀がいかに愛郷心を殺減するかを見るべし。神職が無慙不義にして、私慾のために諸神社を検挙し撲滅するより、愛国心など説くも誰も傾聴せぬは、上にすでに述べたり。例せば、西牟婁郡高瀬という大字の神職は、かつて監守盗罪で処刑されたる者なり。自分の社へ他の諸社を合祀せしめて、その復旧を防がんと念を入れて自大字の壮丁を傭い、他大字の合祀趾の諸社殿を破壊せしめしに、到る処他大字の壮漢に逆撃されて大敗し、それより大いに感情を悪くし、すでに復社したる社二、三あり。君子交り絶えて悪声を放たずと言うに、自己の些細な給料を増さんとて、昨日まで奉祀して衣食の恩を受けたる神の社殿を、人を傭いてまでも滅却せんとする前科者の神職あるも、昭代の逸事か。 また日高郡矢田村の大山神社は、郡中一、二を争う名社にて、古え国司がこの郡で三社のみを官知社として奉幣せるその一なり。その氏子の一人、その社の直下に住む者おのが神職として日勤する劣等の社が村役場に近きを村社と指定し、村民が他の諸社を大山神社へ合祀せんとて作りし願書を変更して、大山神社を件(くだん)の劣等の社へ合祀せんと請うごとく作り、合祀を強行せしめんとしたるに、熊楠は祖先が四百年来この社を奉祀し来たり、かつ徳川吉宗公以降幕府より毎々修補あり、旧藩侯よりも社家十人までも置かれたる大社にて、只今の社殿、廻廊等、善尽(つく)せる建築はことごとく自分一族の寄進に係る由緒あるをもって抗議を申し込み、県知事大いにその意を諒とし、すでに一年四、五十円の入費で存置を認可しおるに、郡村の小吏ら今に明治三十九年の勅命のみを振り舞(まわ)し、その後の訓示、内達等を一切知らぬまねして、基本金を桎梏(せめどうぐ)として合祀を迫ること止まず。かかる不埒の神職が少々の俸給を増し得んとて、祖先来四百年以上奉崇し来たれる古社を滅却せんとする心もて愛国心など説きたればとて、誰かこれを信ぜん。こんな小人は日和次第でたちまち敵軍のために自国をも売るべし。要するに人民の愛国心を滅却するのはなはだしきは、我利一偏の神職、官公吏の合祀の遣り方なり。今も日高郡などは、一村に指定神社の外の社を存置せんとせば、その大字民はその大字の社の社費と、それからまた別に指定神社すなわち大字外の社の社費を、二重に負担せざるべからず。これ三十九年の勅令の定むるところなりとて人民を苦しめ、ために大字限り保存し得べき名社を、止むを得ず合併せしむるなり。大山神社ごときは、県知事すでにその独立を許可されしも、郡吏この二重負担の恐るべきを説きて、まさに合併せんと力(つと)めおれり。 第六に、神社合祀は土地の治安と利益に大害あり。むかし孔子に子貢が問いけるは、殷の法に灰を衢(まち)に棄つる者を※罪(あしきり)に処せるは苛酷に過ぎぬか、と。孔子答えていわく、決して苛酷ならず、灰を衢に棄つれば風吹くごとに衣服を汚し、人々不快を懐(いだ)く、自然に喧花(けんか)多く大事を惹き起こさん、故に一人を刑して万人慎むの法なり、と。西洋諸国、土一升に金一升を惜しまず鋭意して公園を設くるも、人々に不快の念を懐かしめず、民心を和(やわ)らげ世を安んぜんとするなり。わが邦幸いに従来大字ごとに神社あり仏閣ありて人民の労働を慰め、信仰の念を高むると同時に、一挙して和楽慰安の所を与えつつ、また地震、火難等の折に臨んで避難の地を準備したるなり。今聞くがごとくんば、名を整理に借りてこれら無用のごとくして実は経世の大用ある諸境内地を狭めんとするは、国のためにすこぶる憂うべし。 近ごろ本邦村落の凋落はなはだしく、百姓稼穡(かしょく)を楽しまず、相率(ひき)いて都市に流浪し出で、悪事をなす者多し。これを救済せんとて山口県等では盆踊り[#底本では「貧踊り」と誤植]をすら解禁し、田中正平氏らはこれを主張す。かかる弊事多きことすら解禁して村民を安んぜんとするも、盆踊りは年中踊り通すべきものにあらず。さて一方には神社ごとき清浄無垢在来通りで何の不都合なき本邦固有特色の快楽場を滅却せしめ、富人豪族が神社跡に別荘を立て、はなはだしきは娼妓屋を開きなどするに、貧民の婦女児童は従来と異(かわ)り、また神社に詣でて無邪気の遊戯を神林中に催すを得ず。大道に匍匐(ほふく)して自転車に傷つけられ、田畑に踏み込んで事を起こし、延いて双方親同士の争闘となり、郷党二つに分かれて大騒ぎし、その筋の手を煩わすなどのこと多きは、取りも直さず、灰を市に棄つるを禁ぜずして国中争乱絶えざるを致すと同じく、合祀励行の官公吏は、故(ことさ)らに衢に灰を撒きて、人民を争闘せしむるに同じ。従来誰も彼も往きて遊び散策し、清浄の空気を吸い、春花秋月を愛賞し得たる神社の趾が、一朝富家の独占に帰するを見て、誰かこれを怡(よろこ)ばん。貧人が富人を嫉(ねた)むは、多くかかることより出づるなり。危険思想を慮る政府が、かかる不公平を奨励すべきにあらず。 また佐々木忠次郎博士は昨年十月の『読売新聞』に投書し、欧米には村落ごとに高塔ありて、その地の目標となる、わが邦の大字ごとにある神林は欧米の高塔と等しくその村落の目標となる、と言えり。漁夫など一丁字なき者は海図など見るも分からず、不断山頂の木また神社の森のみを目標として航海す。洪水また難破船の節、神林目的に泳ぎ助かり、洪水海嘯(つなみ)の後に神林を標準として他処の境界を定むる例多し。摂州三島郡、また泉州一円は合祀濫伐のため神林全滅し、砲兵の演習に照準を失い、兵士は休息と露営に事を欠き、止むを得ず田畑また沙浜においてするゆえ、日射病の患者とみに多くなれり、と聞く。はなはだしきは合祀伐木のため飲料水濁り、また涸れ尽せる村落あり。 また同じく佐々木博士の言えるごとく、政府は田畑山林の益鳥を保護する一方には、狩猟大いに行なわれ、ややもすれば鳥獣族滅に瀕せり。今のごとく神林伐り尽されては、たとい合祀のため田畑少々開けて有税地多くなり、国庫の収入増加すとも、一方には鳥獣絶滅のため害虫の繁殖非常にて、ために要する駆虫費は田畑の収入で足らざるに至らん。去年十二月発表されたる英国バックランド氏の説に、虫類の数は世界中他の一切の諸動物の数に優ることはるかなり。さて多くの虫類は、一日に自身の重量の二倍の草木を食い尽す。馬一疋が一日に枯草一トン(二百七十貫余)を食すと同じ割合なり。これを防ぐは鳥類を保護繁殖せしむるの外なし。また水産を興さんにも、魚介に大害ある虫蟹を防いで大悪をなさざらしむるものは鳥類なり、と言えり。されば近江辺に古来今に至るまで田畑側に樹を多く植えあるは無用の至りとて浅智の者は大笑いするが、実は害虫駆除に大功あり、非常に費用を節倹するの妙法というべし。和歌山県には従来胡燕(おにつばめ)多く神社に巣くい、白蟻、蚊、蠅を平らぐることおびただし。近来合祀等のためにはなはだしく少なくなれり。熊楠在欧の日、イタリアの貧民蠅を餌として燕を釣り食らうこと大いに行なわれ、ために仏国へ燕渡ること少なくなり、蚊多くなりて衛生を害すとて、仏国よりイタリアへ抗議を申し込みしことあり。やれ蚊が多くなった、熱病を漫布するとて、石油や揮発油ごとき一時的の物を買い込み撒きちらすよりは、神社の胡燕くらいは大目に見て生育させやりたきことなり。 また和歌山辺に蟻吸(ありすい)という鳥多かりし。これは台湾の※鯉(せんざんこう)、西大陸の食蟻獣(ありくい)、濠州のミルメコビウス(食蟻袋獣)、アフリカの地豚(アルド・ワルク)と等しく、長き舌に粘液あり、常に朽木の小孔に舌をさし込めば、白蟻輩大いに怒りてこれを螫(さ)さんと集まるところを引き上げ食い尽す。日本の蟻吸のことはよく研究せぬゆえ知らぬが、学者の説に、欧州に夏渡り来る蟻吸と日本へ夏渡るものとは別種と認むるほどの差違なしとのことなれば、多分同一種で少々毛色くらい異(かわ)るならん。
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