新女大学
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著者名:福沢諭吉 

一 夫妻同居して妻たる者が夫に対して誠を尽す可きは言うまでもなき事にして、両者一心同体、共に苦楽を与(とも)にするの契約は、生命を賭して背く可(べか)らずと雖も、元来両者の身の有様を言えば、家事経営に内外の別こそあれ、相互に尊卑の階級あるに非ざれば、一切万事対等の心得を以て自から屈す可らず、又他をして屈伏せしむ可らず。即ち結婚の契約より生じたる各自の権利あるが故なり。故に婦人は柔順を尊ぶと言う。固(もと)より女性(にょしょう)の本色にして、大に男子に異なり、又異ならざるをえず。我輩の飽くまでも勧告奨励する所にして、女徳の根本、唯一の本領なりと雖も、其柔順とは言語挙動の柔順にして、卑屈盲従の意味に非ず。大節に臨んでは父母の命(めい)を拒(こば)み夫の所業に争うことある可し。例えば家計云々の為めに娘を苦界に沈めんとし、又は利益の為めに相手を選ばずして結婚せしめんとするが如き、都(すべ)て父母の利心に生じて子を弄ぶものなれば、仮令い親子の間にても断然その命を拒絶して可なり。親子の間既に斯の如くなれば夫婦の間も亦然り。夫が戸外の経営に失敗して貧窮に沈むが如きは、是れは夫婦諸共の不幸にして、双方の間に一点の苦情ある可らず。一沈一浮共に苦楽を同うす可しと雖も、其夫の品行修(おさま)らずして内に妾を飼い外に花柳に戯れ、敢て獣行を恣(ほしいまま)にして内を顧みざるが如きは、対等の配偶者を侮辱し虐待するの罪にして断じて許す可らず。内君たる者は死力を尽して之を争う可し。世間或は之を見て婦人の嫉妬など言う者もあらんなれども、凡俗の評論取るに足らず、男子の獣行を恣(ほしいまま)にせしむるは男子その者の罪に止まらず、延(ひ)いて一家の不和不味と為り、兄弟姉妹相互の隔意と為り、其獣行翁の死後には単に子孫に病質を遺して其身体を虚弱ならしむるのみならず、不徳の悪風も亦共に遺伝して、家人和合の幸福は固より望む可らず。甚だしきは骨肉相争い、親戚陰に謀り、家名の相続、財産の分配等、争論百出、所謂御家騒動の大波瀾を生じて人に笑わるゝの事例さえなきに非ず。而して其不和争擾(そうじょう)の衝(しょう)に当る者は其時の未亡人即ち今日の内君にして、禍源は一男子の悪徳に由来すること明々白々なれば、苟(いやしく)も内を治むる内君にして夫の不行跡を制止すること能わざるは、自身固有の権利を放棄して其天職を空うする者なりと言わるゝも、弁解の辞はある可らず。嫉妬云々の俗評を憚りて萎縮するが如き婦人畢生の恥辱と言う可し。
一 偕老同穴は夫婦の約束なれども、如何せん老少不定(ろうしょうふじょう)は天の命ずる所にして、偕老果して偕老ならずして夫の早く世を去ることあり。斯(かか)る不幸に際して跡に遺る婦人の年齢が四十五十にも達して、加うるに子供の数も多からんには、寡を守りて家に居る可きなれども、僅に二、三十以上まだ四十にも足らぬ身を以て寡居(かきょ)は甚だ宜しからず。我輩の持論は其再縁を主張する者なれども、日本社会の風潮甚だ冷淡にして、学者間にも再縁論を論ずる者少なきのみか、寡居を以て恰も婦人の美徳と認め、貞婦二夫に見(まみ)えずなど根拠もなき愚説を喋々して、却て再縁を妨ぐるの風あるこそ遺憾なれ。古人の言う二夫云々は、有夫の婦人が同時に第二の男子に接するの意味ならん。即ち今の有婦の男子が花柳に戯るゝが如き不品行を警(いま)しめたるものならんなれども、人間の死生は絶対の天命にして人力の及ぶ所に非ず。昨日の至親(ししん)も今日は無なり。既に無に帰したる上は之を無として、生者は生者の謀(はかりごと)を為す可し。死に事(つか)うること生に事うるが如しとは人の情なれども、人情は以て人事の実を左右す可らず。例えば死者を祭るに供物を捧ぐるは生者の情なれども、其情如何に濃(こまやか)なるも亡き人をして飲食せしむることは叶わず。左れば生者が死者に対して情を尽すは言うまでもなく、懐旧の恨は天長地久も啻(ただ)ならず、此恨(このうらみ)綿々絶ゆる期(ご)なしと雖も、冥土人間(じんかん)既に処を殊(こと)にすれば、旧を懐うの人情を以て今に処するの人事を妨ぐ可らず。一瞥心機を転じて身外(しんがい)の万物を忘れ、其旧を棄てゝ新惟(こ)れ謀るは人間大自在の法にして、我輩が飽くまでも再縁論を主張する由縁なり。殊に男女の再縁は世界中の普通なるに、独り我日本国に於ては之を男子に自由にして女子に窮窟にす。自から両者対等の権力に影響なきを得ず。是れ亦我輩の等閑に看過せざる所のものなり。

 右第一条より第二十三条に至るまで、概して我国古来の定論に反するのみならず、前には旧女大学の条々を論破し去て、更らに新女大学の新主義を唱うることなれば、新旧方円相容れずして世間に多少の反対論もある可し。旧説は両性の関係を律するに専ら形式を以てせんとし、我輩は人生の天然に従て其交情を全(まっと)うせんとするものなれば、所謂儒流の故老輩が百千年来形式の習慣に養われて恰も第二の性を成し、男尊女卑の陋習(ろうしゅう)に安んじて遂に悟ることを知らざるも固より其処(そのところ)なり、文明の新説を聞て釈然たらざるも怪しむに足らずと雖(いえど)も、今の新日本国には自から新人の在るあり、我輩は此新人を友にして親友と共に事を与(とも)にせんとする者なれば、彼等の反対は恐るゝに足らず。啻(ただ)に白頭の故老のみならず、青年以上有為の士人中にも、一切万事有形も無形も文明主義の一以て之を貫くと敢て公言して又実際に之を実行しながら、独り男女両性の関係に就ては旧儒教流の陋醜を利用して、自から婬猥不倫の罪を免れんとする者あるこそ可笑しけれ。文明の学者士君子にして、腐儒の袖の下に隠れ儒説に保護せられて、由て以て文明社会を瞞着(まんちゃく)せんとする者と言う可し。其窮唯憐む可きのみ。或は此腐儒説の被保人等が窮余に説を作りて反対を試みんとすることもあらんか、甚だ妙なり。我輩は満天下の人を相手にしても一片の禿筆(とくひつ)以て之を追求して仮す所なかる可し。左れば此旧女大学の評論、新女大学の新論は、字々皆日本婦人の為めにするものにして、之を百千年来の蟄状鬱憂に救い、彼等をして自尊自重以て社会の平等線に立たしめんとするの微意(びい)にして、啻に女性の利益のみに非ず、共に男子の身を利し家を利し子孫を利し、一害なくして百利百福を求むるの法なれば、女子幼少の時より能く此趣意の大概を言い聞かせ、文字を知るに至れば此書を授けて自から読ましめ、不審あらば懇(ねんごろ)に其意味を解き聞かせて誤ること勿(なか)らしめよ。古今父母の情は一なり、其子の男子たると女子たるとに拘らず、其兄たり弟たり姉たり妹たるを問わず、之を愛するの情は正しく同一様にして兎の毛ほどの差等もなかる可し。左れば此至親至愛の子供の身の行末を思案し、兄弟姉妹の中、誰れか仕合せ能くして誰れか不仕合せならんと胸中に打算して、此子が不仕合せなりと定まりたらば両親の苦痛は如何ばかりなる可きや。子供の心身の暗弱四肢耳目の不具は申すまでもなく、一本の歯一点の黶(あざ)にも心を悩まして日夜片時も忘るゝを得ず。俗に言う子供の馬鹿ほど可愛く片輪ほど憐れなりとは、親の心の真面目(しんめんぼく)を写したるものにして、其心は即ち子供の平等一様に幸福ならんことを念ずるの心なり。故に其子の男女長少に論なく、一様に之を愛して仮初にも偏頗(へんぱ)なきは、父母の本心、真実正銘の親心なるに、然るに茲(ここ)に女子の行末を案じて不安心の節あるやなしやと問えば、唯大不安心と言うの外なし。娘を人の家に嫁せしめて舅姑の機嫌に心配あり、兄公女公(こじゅうと)親類の附合も面倒なり、幸に是等は円く治まるとしても、肝心の夫こそ掛念(けねん)至極の相手なれ。其性行正しく妻に接して優しければ高運なれども、或は然らず世間に珍らしからぬ獣行男子にして、内君を無視し遊冶(ゆうや)放蕩の末、遂には公然妾を飼うて内に引入れ、一家妻妾群居の支那流を演ずるが如き狂乱の振舞もあらば之を如何せん。従前の世情に従えば唯黙して其狂乱に屈伏するか、然らざれば身を引て自から離縁せらるゝの外に手段なかる可し。娘の嫁入は恰も富籤(とみくじ)を買うが如し。中(あた)るも中らざるも運は天に在り。否な、夫の心次第にて、極楽もあり地獄もあり、苦楽喜憂恰も男子手中の玩弄物と言うも可なり。斯くまでに不安心なる女子の身の上に就き、父母たる者が其行末を案じて為めに安身立命の法を講ずるは親子天然の至情ならずや。即ち女子の為めに文明教育の大切なる所以(ゆえん)なり。仮令い博識の大学者たらざるも、人事の大概に通達して先ず自身の何者たるを知り、其男子に対するの軽重を測り、男女平等不軽不重の原則を明にし、内に深く身権を持張して自尊自重敢て動揺せざるまでの見識を得せしむるは、子を愛する父母の義務なる可し。又旧女大学の末文に、百万銭を出して女子を嫁せしむるは十万銭を出して子を教うるに若かず云々の意を記したるは敬服の至りなれども、我輩は一歩を進めて娘の結婚には衣装万端支度の外に相当の財産分配を勧告する者なり。生計不如意(ふにょい)の家は扨置き、筍も資力あらん者は、仮令い娘を手放して人の妻にするも、万一の場合に他人を煩さずして自立する丈けの基本財産を与えて生涯の安心を得せしむるは、是亦(これまた)父母の本意なる可し。古風の教に婦人の三従と称し、幼にして父母に従い、嫁して夫に従い、老して子に従うと言うが如き、徳義一偏より言えば或は不可なきが如くなれども、定めなき世の心波情海を渡らんとするには人事の浮沈常ならずして、彼の夫に従い子に従うと言う其従順は化して屈伏盲従の姿と為り、万事不如意に苦しむの例なきに非ず。主人の貪欲不人情、竈(かまど)の下の灰までも乃公(だいこう)の物なりと絶叫して傍若無人ならんには、如何に従順なる婦人も思案に余ることある可し。此時に当り婦人の身に附きたる資力は自から強うするの便りにして、徐々に謀(はかりごと)を為すこと易し。仮令(たと)い斯くまでの極端に至らざるも、婦人の私に自力自立の覚悟あれば、夫婦相対して夫に求むることも少なく、之を求めて得ざるの不平もなく、筆端或は皮肉に立入りて卑陋(ひろう)なるが如くなれども、其これを求めざるは両者の間に意見の衝突を少なくするの一助たる可し。古語に衣食足りて礼譲興ると言う。婦人に資力なきは喩えば衣食足らざるものゝ如し。父母たる者が之に財産を分与するは、我愛女に衣食を豊にして夫婦の礼を知らしむるの道なりと知る可し。但し婦人に財産を与えても自から之を処理するの法を知らざれば、幾千万の金も有て無きが如し。既に之を所有すれば其安全を謀り其用法を工夫し、世間の事情を察し又人の言を聞き、妄(みだ)りに疑う可らず妄りに信ず可らず、詰り自分一人の責任にこそあれば、之に処するの法決して易からず。西洋諸国良家の女子には此辺の事に就て漠然たらざる者多しと言う。等閑に看過す可らざる所のものなり。


新女大学終
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左の一篇の記事は、女大学評論並に新女大学を時事新報に掲載中、福沢先生の親しく物語られたる次第を、本年四月十四日の新報に記したるものなり。本著発表の由縁を知るに足るべきを以て茲に附記することゝせり。
   明治三十二年九月時事新報記者 識

     福沢先生の女学論発表の次第

 時事新報の紙上に順次掲載しつゝある福沢先生の女大学評論は、昨日にて既に第五回に及びたり。先生が此論を起草せられたる由来は、序文にも記したる如く一朝一夕の思い付きに非(あら)ず、恰(あたか)も先天の思想より発したるものなれども、昨年に至り遽に筆を執て世に公にすることに決したるは自から謂われなきに非ず。親しく先生の物語られたる次第を記さんに、先生は夙(つと)に此一事に心を籠(こ)め、二十五歳の年、初めて江戸に出でたる以来、時々貝原翁の女大学を繙(ひもと)き自から略評を記したるもの幾冊の多きに及べる程にて、其腹稿は既に幾十年の昔に成りたれども、当時の社会を見れば世間一般の気風兎角(とかく)落付かず、恰も物に狂する如くにして、真面目(まじめ)に女学論など唱うるも耳を傾けて静に之を聞くもの有りや無しや甚だ覚束(おぼつか)なき有様なるにぞ、只これを心に蓄うるのみにして容易に発せず、以て時機の到来を待ちたりしに、爾来(じらい)世運の進歩に随い人の心も次第に和ぐと共に、世間の観察議論も次第に精密に入るの傾きある其中にも、日本社会にて空前の一大変革は新民法の発布なり。就中(なかんずく)親族編の如きは、古来日本に行われたる家族道徳の主義を根底より破壊して更らに新主義を注入し、然かも之を居家処世の実際に適用す可しと言う非常の大変化にして、所謂世道人心の革命とも見る可きものなるに、其民法の草案は発布前より早く流布して広く世人の目に触れたるにも拘わらず、其規定に対して曾て異論を唱うるものなきのみか、十二議会にはいよ/\之を議決して昨年七月より実施せらるゝことゝは為りぬ。先生は此有様を見て恰も強有力なる味方を得たるの思いして、愉快自から禁ずる能わざると同時に、又一方を顧みれば新条約実施の期限は本年七月と定まり、僅々一年の後には外国人も内地に雑居して日本人と郷党隣人の交際を為すに至る可しと言う。従来の儘(まま)なる我国男女間の関係を彼等の眼前に示して其醜態を満世界に評判せらるゝは、国光(こっこう)上の一大汚点、日本国民として断じて忍ぶを得ず。之を矯正する一日を遅くすれば則ち一日の恥を永うす可し。世人の改新を促して自から謹ましめ以て国の体面を清潔にするは、何は扨置き目下の緊急事なりとて、いよ/\宿論発表の時機到来を認め、昨年八月中より遽に筆を執り、僅々三十日足らずの間に稿を脱したる次第なりと言う。左れば女大学評論及び新女大学の二篇は、先生先天の思想に発して腹稿は既に幾十年前に成りたるに拘わらず、之を公にするの機会を得ざりしものが、時勢の進歩とや言わん、人心の変化とや言わん、一方に新民法の発布は先生をして恰も有力なる味方を得たるの思いあらしめ、又内地雑居の切迫はいよ/\其蓄蘊を発するの必要を感ぜしめて、爰に始めて此論を公にするに至りしものなり。昨日の紙上に掲載したる女大学評論の第五回中新民法の事に論及したる所あるを以て、聊か其次第を記して読者の参考に供すと言う。




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