古代国語の音韻に就いて
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著者名:橋本進吉 

これも「あたみ」をするということで、動詞で「あたみ、あたむ、あため」と活用するものでありますが、それが名詞になって「あたみ」になり更に「あたん」と転じたものでしょう。これでも「あだ」でなくして「あた」と清むということが解ります。「あた」は室町時代にも清音である。それから鳥などが草の中を潜(くぐ)るということを『万葉集』等に「くく」「くき」ということがありますが「草ぐき」というのは名詞になっているのであります。「木(こ)の間(ま)飛びくく鶯(うぐいす)」とあるのは動詞の例です。これを「潜る」という語を聯想して「くぐ」と読んでおりますが、これは「くく」で濁らないのです。かように大抵の場合は清濁が分けてありますけれども、実例についてよく調べてみると、語によっては少しはっきりしないものもあるようであります。それには色々な理由が考えられます。例えば、我々の見ることの出来る本が写し違いであって、そのために乱れているかも知れない。また同時に、語によっては或る場合には濁音に発音し、或る場合には清音に発音するということもあったかも知れないと思います。助詞の「ぞ」などは清濁がはっきり決めにくいのでありますが、もとは清音で「そ」であったろうと思います。他の語の下に用いられるようになって、段々濁音になったというようなことがあったので、或る場合には濁音、或る場合には清音で書いてあるということもあると思います。そういう訳であらゆる場合にすっかり決まっているとは言いにくいようでありますけれども、大体において清濁を区別して書いたということは言えるのであります。 『清濁考』に関することはそれだけにして、次に本居宣長翁がはじめて言い出した特別の語における仮名の定(きま)り、例えば子の「こ」には「古」を当てる、女の「め」には「売」を当てるというようなことの研究を、龍麿は『古事記』のみならず広くその当時の典籍について行った結果として、実に意外なことが見付かったのであります。その結果をまとめて書いたものが『仮名遣奥山路』であります。この書物は写本で伝わっているのでありまして、余り世間には沢山はないようであります。これはやはり三冊になっております。この写本で伝わったものを昭和四年になって「日本古典全集」という、学問の研究上には必要な書物を沢山収めてある叢書の中に二冊として出しました。これは今の所では唯一の版本です。これは実は私が写しておいた本を土台にして出したのであります。龍麿はどういう結果を得たかと申しますと、宣長翁の『古事記』研究から得た結果は「こ」は「古」も「許」も遍(あまね)く使った中において、子の場合は「古」を使って「許」を使わないというような、特別の語における文字の定りであったのですが、龍麿の研究した所によると、実はそれだけではなく、もっと広い範囲にわたってのきまりであったのであります。 我々は古代の万葉仮名を、例えば「こ」と読んで正しく解釈出来れば、それを皆「こ」の仮名と認めているのであって、「許己」とあるのを「ここ」と読んで「此処」の意味に解してちょうど正しく解釈出来れば、「許」に「己」も「こ」の仮名であると考え、「古」とあるのを「こ」と読んで、「子」の意味に解釈して正当だと認められれば、「古」も「こ」の仮名であると認めるのであります。その他、色々の場合についてそうやって「こ」と読んで意味がとれるので、「許」も「己」も「古」も「こ」の仮名であると考えているのであります。しかし、よく考えてみると、「此処」を「ここ」と言い、「子」を「こ」というのは、我々の言語、少なくとも後世の言語においてであります。その「こ」に当るから、「許」も「己」も「古」も「こ」だというのは、これらの万葉仮名は後世の「こ」に当る仮名であるということにしかならないのであります。ところが龍麿が調べてみると「許」と「古」は『古事記』においては立派に区別せられていて、単に「彦(ヒコ)」なら「彦(ヒコ)」という語においてそのコにいつも「古」を用いて「許」を用いないというだけではなくして、我々がコと読んでいる一切の語の中において、或る語には「許」を書いて「古」を書かない。或る語には「古」を書いて「許」を書かない。例えば「子(コ)」、「彦(ヒコ)」のコは「古」を書いて「許」を書かない。「心(ココロ)」のコは「許」を書いて「古」は書かないというように、あらゆる「こ」を含んでいる語が「許」を書くか「古」を書くかの二つに分れている。また「こ」にあたる万葉仮名の方も多くの仮名があるが、それが二つにわかれて、  古――故、固、枯、孤、庫などは「古」と同じように用いられ、  許――己、去、巨、拠、居などは「許」と同じように用いられ、しかも、「古」の類と「許」の類とは決して同じに用いることなく、この二つの類の間には、はっきりした区別があるということがわかったのであります。これまでは、両方ともすべて「こ」の仮名と思っていて、どちらも同音の仮名で、どちらを使ってもよいと考えていたのですが、そうではなくして「古」の類の仮名ならば、互いに通用してどれを使っても構わぬが、「許」の類の仮名を使う所には決して使わない。例えば「子」には「古」の類の仮名のどれを使ってもよいが、「許」の類の仮名は使わない。また「許」の類も同様で、同類の仮名は互いに通用するが、異類のものとは通用しない。こういう風に、あらゆる「こ」に当る万葉仮名が二類に分れて、そうして語によっていずれの類を使うかということがちゃんと定まっている。この二類の間の区別が非常に厳重であるということを見付けたのであります。同じ「こ」の仮名であると思っていた多くの万葉仮名が、こういう風に二つに分れているということは、実に思いがけないことであります。同じ音に発音するものでも、「い」と「ゐ」、「え」と「ゑ」、「お」と「を」のごときは、平仮名や片仮名では区別されているから、これらの仮名に当る万葉仮名にも区別がありはしないかということは考えやすいことであります。しかるに、右の「こ」にあたる仮名においては、そういう区別があることを暗示するようなものが何もないのであって、ただ、盲滅法(めくらめっぽう)に一つ一つ実例について調べて行くより仕方がない。宣長翁が『古事記』の仮名の用法の研究から見出したのは、こういう事実の或る一端だけであった訳で、これを或る特別の語に用いる万葉仮名の定(き)まりと見たのでありますが、それだけではまだ本当の事実が明らかにならなかったのであります。かような事実は、古代のあらゆる文献から「こ」なら「こ」に当る仮名の用例をすっかり集めて、それがどういう語に用いられているかということを調べてみて、始めて判るのであります。これは随分大変な仕事であったろうと思います。こういう風にして、これまで何人も思いがけなかった全く新しい事実が判ったのであります。 それならば、こういうような区別があらゆる仮名にあるかというとそうでもないのであります。むしろ比較的少数の仮名においてのみ、かような区別があるのでありまして、先ず普通は十三の仮名に当る万葉仮名が、おのおの二類に分れているのであります。そうしてその区別は普通の仮名(平仮名や片仮名)では書き分けることが出来ないのであります。例えば「こ」に当るものなら、「古」の類も「許」の類もどちらも「こ」にあたるので、両類の区別は普通の仮名で書き分けることが出来ないものであります。かような区別は、左の十三の仮名に当る万葉仮名にあるのであります。  エ、キ、ケ、コ、ソ、ト、ヌ、ヒ、ヘ、ミ、メ、ヨ、ロ これだけの仮名に当る万葉仮名が、おのおの二つの類に分れているのであります。ここに挙げた仮名は、多くの万葉仮名を代表しているもので、つまり「エ」なら我々が「エ」と読んでいるあらゆる万葉仮名をさすものであって、その万葉仮名が二つの類に分れているのであります。それ故、「エ」はまたかような万葉仮名の二類を含んでいることになるのであります。「キ」もキと読む万葉仮名のたくさんのものが二つの類に分れておって、同じ類に属する万葉仮名はどれも同様に用いられるが、違った種類に属するものは決して同じには用いられないのであります。例えば「雪(ユキ)」のキには「伎」「企」「枳」などのどれを使ってもよく、「月(ツキ)」のキには「紀」「奇」などどれを使ってもよい。しかし「月(ツキ)」のキには「伎」「企」「枳」などは用いず、「雪(ユキ)」のキには「紀」「奇」などは用いないというように、きっぱり二つの類に分れている。仮名が二つに分れると同時にこれを用いる語も二つに分れて、「伎」「企」「枳」などを用いて「紀」「奇」などを用いない語「雪(ユキ)」「君(キミ)」「昨日(キノフ)」「明(アキラカ)」などと、「紀」「奇」などを用いて「伎」「企」「枳」などを用いない語「月(ツキ)」「霧(キリ)」「槻(ツキ)」などとの二つに分れるのであります。こういうことが『奥山路』に載っております。ところが、以上の十三の仮名における二種の別は、普通の奈良時代の書物にすべてこういう風にあるのでありますが、『古事記』においてはもう少し余計の区別がある。すなわち『古事記』においては、このほかにまだ「チ」と「モ」とがおのおの二類に分れているのであります。のみならず、これは明瞭に説いてはおりませぬけれども、『奥山路』の中に、仮名の類を分けて、それぞれその仮名を用いる語を分けて挙げた処を見ますと、他のものは皆二つに分けてありますが、『古事記』においては「ヒ」だけは三類に分けているのであります。すなわち「比(ヒ)」の類と「肥(ヒ)」の類と「斐(ヒ)」の類と、こういう風に三つに分けてあるので、「ヒ」だけは三つに分れると考えたらしいのです。これだけが、『古事記』の仮名の他と違った点であります。 さて右に挙げた十三の仮名に濁音のあるものがありますが、その濁音の仮名も清音と同じく二類に分れているのであります。たとえば「キ」と同じく「ギ」にも二種類あるのであります。ところで十三の仮名の中、濁音のあるのはキ、ケ、コ、ソ、ト、ヒ、ヘの七つでありますが、龍麿はそのうち「キ、コ、ト、ヒ、ヘ」の濁音が二類に分れていることを認めていますが、「ケ」と「ソ」の濁音だけは二類あることを認めず、すべて一類であるとしたのであります。 以上十三の仮名以外のものはどうかと言いますと、「いろは」の四十七の中、上に述べた十三の仮名以外のものは、例えば「か」なら「か」、「あ」なら「あ」はこれに当る万葉仮名は沢山ありますけれども、それは皆同じように用いられて区別なく、「か」とか「あ」とかの仮名に当る所にすべて通用する。すなわちそれは一つの類である。その濁音もすべて同様で、一つの仮名が一類をなすのであります。 以上挙げたものを総計すると、十三の仮名におのおの二類があるから二十六類、その濁音七つのうち、五つだけが二類にわかれ、二つはおのおの一類であるから濁音はすべて十二類、以上合計三十八類。次に清音四十七の内から右の十三を除いた三十四およびその濁音十三はおのおの一類であるから合計四十七類、これを前の合計と加えれば総計八十五類となります。つまり奈良朝のあらゆる万葉仮名は、以上八十五類に分れることになったのであります。なお『古事記』の仮名だと、他のものよりも「チ」と「モ」と「ヒ」がそれぞれ一類ずつ多いことになっていますから総計八十八類になります。 右の龍麿の研究は、その性質から言うと、仮名の通用するか通用しないかをしらべたものであります。同じ語が、いろいろの万葉仮名で書いてある例を集めて、どの仮名とどの仮名とが同じ所に用いられるかを調べ、同じ語の同じ部分を表わすために用いられるいくつかの万葉仮名は、互いに通用するものと認めて同類の仮名とし、そうでないものは互いに通用しないものと認めて異類の仮名として、あらゆる万葉仮名を類別した結果、すべて八十五類を得たのであります。これを普通の仮名、すなわち平仮名や片仮名とくらべてみると、普通の仮名の一つ一つが、この諸類の一つ一つに一致するものが多いけれども、かの十三の仮名およびその濁音の仮名は、一つが二つの類を合せたものに一致し、その二類の区別は普通の仮名の区別には一致しないのであります。かようにして普通の仮名で書き分けられないような区別が上古の万葉仮名に発見せられたのであります。つまり仮名の用法の研究から、こういう結論が出て来た訳であります。これはちょうど契沖阿闍梨が古書における仮名の用法を調査して、昔はア行の「イ」「エ」「オ」と、ワ行の「ヰ」「ヱ」「ヲ」と区別があったということを明らかにしたのと全く同じ手続であります。ただ違う所は、契沖阿闍梨のは「イ」と「ヰ」、「エ」と「ヱ」、「オ」と「ヲ」は発音は同じであっても、仮名としてはもとより違ったものとせられていましたから、同様に発音する「伊」とか「以」とか「異」とか「移」とか「為」とか「委」とか「韋」とか「謂」とかなどの万葉仮名が二つの類に分れて混用しないことを見出しても、その各類を代表させるにちょうど都合のよい「イ」と「ヰ」の仮名があったために、その区別を普通の仮名で示すことが出来たのであります。ところが龍麿が見出した十三の仮名における二類の区別は、万葉仮名だけにおける区別であって、これを普通の仮名で代表させ、仮名の違いによって示すことは出来ないので、その点で少し様子が違っているのであります。違いはただそれだけであります。平仮名・片仮名における区別が万葉仮名における区別と合わないというだけのことで、我々が同音に発音している仮名を昔の人が区別して用いているということを明らかにしたことは、龍麿も契沖と同じであります。同音の仮名の使いわけということが仮名遣の問題であるとするならば、契沖と同じく、龍麿の研究も仮名遣の研究であるといってよい訳であります。龍麿がその書に『仮名遣奥山路』と名を附けたのは、これを仮名遣の問題として考えたものと思われますが、これは正しいと言ってよいと思います。 かように、龍麿の研究は、古典における仮名の用法の研究の上から、同じ仮名だと思われていたものの中に区別があって混用しないということを見出したのであり、契沖の研究も古典の仮名の用法の研究から、同音に発音する仮名の間に区別があるということを発見したのでありますから、どちらも同じ性質のものでありますが、龍麿の見出した仮名の使いわけは、それまでは全然問題になっていなかったに対して、契沖が古典の中から見出したような同音の仮名の使いわけということは、ずっと以前から仮名遣の問題としてあったのであります。契沖は、むしろ以前からあったその問題を解決するために、古代の実例について調べてみて、実際古代の文献には、その仮名が使い分けられているということを明らかにし確かめたのであります。しかるに龍麿の見出した仮名の使いわけは、従来は何人もこれに気づいたものなく、そういうことは問題にもなっていなかったのであります。龍麿は宣長の研究から導かれて、古典における実例を一生懸命に調べて、はじめてそんな使いわけがあることがわかったのであります。かような、研究をはじめた径路の上には違いがありますが、どちらも仮名の用法の問題であり、ことに仮名の使いわけである点で、共に仮名遣に関するものであります。そうして契沖が研究したのは、以前から仮名遣として一般に知られている問題であるに対して、龍麿が見出したのは、これまで何人にも知られず、且つ上代の万葉仮名にのみあって、後の普通の仮名には見られない奥深いものであるという意味で、龍麿はその書を『仮名遣奥山路』と名づけたのであります。 それで龍麿は、同じ仮名にあたる万葉仮名に、使いわけがあることを仮名遣の問題として考えていたのでありますが、普通の場合、仮名遣は発音の問題と関係して来ます。「い」と「ゐ」の区別が昔あったということは、その時代に発音が違っておった、一方は「イ」で一方は「ウィ」であったのである。音が違っておれば、仮名を区別して書くことは何でもない。それが後になって発音の区別が失われてしまうと、どちらを書くかということが問題になる。「入る」がイルであり「居る」がウィルである間は「入」は「いる[※「い」に傍線]」と書き、居は「ゐる[※「ゐ」に傍線]」と書いて決して混同することはないが、ウィが変じてイとなれば、「い」と「ゐ」も「入る」と「居る」も同音になって、「い」と「ゐ」の用法に混乱が起り、「入る」や「居る」をどちらの仮名で書くのが正しいかが疑問になり、仮名遣の問題となるのであります。かように、仮名遣は音の時代的変化と関係があり、同音の仮名が正しく使いわけられているのは、もとはその表わす音に区別があったことを反映しているのが普通の例であります。それでは、かような点に関して、龍麿は自分の見出した古代の特別の仮名遣についてどういう風に考えておったかというに、これは何か発音の区別によるものであろうというようなことを考えておったような形迹もありますけれども、実ははっきりしたことは判りませぬ。しかし我々からみれば発音の区別に基づいたものであると考えられるのでありますが、それは後に述べることにして、まず仮名の使い分けとして考えておいただけでもよいと思います。そういうことでも古典を読む上には必要な決してゆるかせに出来ないことであります。 もう少し龍麿の研究について述べておきたいと思います。『古言清濁考』も『仮名遣奥山路』も寛政年間に出来たもので、今から百四、五十年前のものでありますが、その後この研究がどうなったかという問題であります。一方の『古言清濁考』はその後の学界に大分反対が出ているのであります。荒木田久老(あらきだひさおい)の『信濃漫録(しなのまんろく)』の中にも龍麿の説を信用しないようなことを書いております。村田春海(むらたはるみ)なども疑わしいというようなことを言っているのであります。実際清濁の区別については、かなりむずかしい問題もあるのでありますが、私どもは大体において書き分けられていると認めてよいと思います。しかし、これは龍麿以後、徹底的に調べたものはないのでありますから、なお今後の研究が必要であります。 それから『仮名遣奥山路』の説、殊に十三の仮名における二類の区別につきましては、その後殆ど研究したものもなく、実際『奥山路』の研究がどんな性質のものであるかということさえ判った人も無かったようであります。ただ草鹿砥宣隆(くさかどのぶたか)という人が『古言別音抄(こげんべつおんしょう)』というものを書きました。それは『奥山路』を基礎にして書いたもので、それを読めば龍麿の研究がどんなものであるかということがわかるのであります。しかし、これは世間に写本が二、三冊位しかなく、近年京都の篤志家が謄写版で版にしまして幾分か世に広まった位であります。それ以外にこれに関する研究などは全くなかったのであります。そうして明治以後になって出来た国語学書の解説や国語学史にも『奥山路』の書名は載っていますが、こういう珍しい注目すべき研究であるということは一向判っていなかったのであります。それは一つはこの書物の書き方が甚だ粗略であって、かような、誰にも思い掛けない全く新奇な事実を伝えるのに不十分であり、また一方、余り独断的に見えるような所もあって、その本当の性質を理解することが困難だったからでありましょう。実は私も大学の国語研究室にこの書物の写本がありまして(これは震災の時に焼けましたが)ずっと前に見たこともあったのでありますけれども、その時分には判らなかったのでありますが、明治四十二年の頃、ちょうど私が国語調査委員会におりまして『万葉集』の文法に関することを調査して色々例を集めておった内に、その第十四巻の東歌(あずまうた)の中に「我」とあるべき所に「家」と使ってあるので少し変だと思って、この巻の中のすべての「家」の字を集めて考えてみたのでありますが、それは当面の問題の解決には用立たなかったのでありますが、そうして見て行く中に、助動詞の「けり」の「け」とか形容詞の語尾の「け」とかには、いつもこの「家」の字が出て来るのを見て、引つづき、あらゆる「け」という音について『万葉集』をずっと調べてみましたところが、我々が普通「け」と読んでいる万葉仮名に、語によっていずれの字を使うかという使い分けがあることを見付けたのであります。それから、まだその他に「キ」とか「コ」とかいう音にもこういうことがあるという見当を附けて調べておったのでありますが、その内に大学の国語研究室に行くことがありまして、その時に偶然『古言別音抄』があったものでありますから、それをちょっと見たところが、ちょうど私のやっていることと同じようなことが書いてあり、そうしてそれは『奥山路』に拠(よ)ったものであるということが書いてありましたので、改めて『奥山路』を読みまして、そうしてよく見ると、成程そうであって、右に述べたような研究であることが判ったのであります。しかし私が『奥山路』によってはじめてかような事実を知ったのでなく、独立して自身でこの事実を見出した、尠(すくな)くも或る部分だけは自分で見出したという関係からして、この書物が大変価値のあるものであることや、どんな性質のものであるかということも解りました。同時に、どういう点に欠点があるかということも判った訳であります。そこでこれはもう一度やり直さなければならぬと考え、そして段々調査も進めたのでありますが、その当時他の仕事を主としておったものですから、この方面を専門に研究しようという積りはなかったものでありますから、あまり急いで研究を進めず、今でも大部分の調査は終っておりますが、研究はまだ完結していないのであります。しかし龍麿の『奥山路』については大体の性質が解ったものですから、言語学会とか、国学院大学の国語学会で紹介したこともありますが、『帝国文学』に始めて「国語仮名遣研究史上の一発見」という題で大正六年の十一月号に書いたのであります。それにはこの『奥山路』の研究が非常に珍しいものであり。非常に価値のあるものであること、仮名遣の研究の歴史から見てどんな位置を占め、どんな意味をもつものであるかということについて述べました。しかしこれは大正六年のことで、当時国語国文学の研究ということは非常に衰えておった時分でありまして、別に注目する人もなかったと思います。その後、大正の末から今日までの間に国文学が非常に盛んになりまして、国語学の研究も追々進み、殊にかような古代の仮名遣のことは『万葉集』など古典の訓読や解釈というようなことにも非常に関係があることからして、次第に注意を惹(ひ)くことになり、若い人たちも段々研究するようになりまして、今日においてはこういう方面に関する論文が大分色々出ております。 次に、私が心附きました、龍麿の研究の間違っている点だけを申しておきたいと思います。それだけ訂正すれば、龍麿の研究は今日においても大体役に立つことと思います。龍麿の研究によると、奈良朝におけるあらゆる万葉仮名は八十五類にわかれることになるのでありますが、これにはすこし誤りがあります。先ず、龍麿が濁音の仮名で二類に分れているのは五つであるとしたのは間違いであって、これは七つにおいてそうなっているのであります。前に述べた十三の仮名の中で濁音があるのは「キ、ケ、コ、ソ、ト、ヒ、ヘ」と七つあります。これ以外に濁音になるものはありませぬが、この七つとも、濁音のものも清音と同様におのおの二類の区別があります。龍麿は「ケ」と「ソ」だけの濁音は共に二類を認めず、すべて一類にしましたが、やはりこれはそれぞれ二類に分れているものと考えます。そうすると「ケ」と「ソ」との濁音が二つふえまして総数が八十七類となります。これが奈良朝時代において互いに違った類の仮名として区別せられておったものであると私は考えているのであります。それから『古事記』では龍麿は八十八類を認めたようでありますが、龍麿は『古事記』には「チ」と「モ」とが二類に分れているとしました。その中「チ」は間違いで、「チ」は『古事記』でも一類です。また「ヒ」を三類に分れるとしたようでありますが、これは間違いで、「ヒ」もやはり二類であります。すなわち、『古事記』が他のものと異なる点は「モ」が二類に分れるだけでありますから、総数が一つふえて八十八類になります。これが恐らく奈良朝時代、あるいはもう少し古い時代に、互いに違ったものとして使い分けてある万葉仮名の類別の総数であろうと考えるのであります。 それから、龍麿の研究では「ヌ」が二類に分れることになっていますが、私はそうでなく「ノ」が二類になるのだと思います。「ノ」が二類に分れ、「ヌ」はただ一つだけであります。龍麿は、「ヌ」が二つで、「ノ」はただ一つであると考えたのでありますが、「ヌ」は一類であって「ノ」が二類である。結局は「ヌ」と「ノ」と合せて三類で、総数には変りない。一方の減った代りに一方でふえたのであります。『古事記』に「怒」で書いてある「野」「角」「偲」「篠」「楽」などの語は今でも「ヌ」の音と見て「ヌ」「ツヌ」「シヌブ」「シヌ」「タヌシ」と読んでおりますが、後世の言語ではこれらはみな「ノ」になっております。完了の助動詞の「ぬ」、「沼(ヌマ)」「貫(ヌク)」「主(ヌシ)」「衣(キヌ)」などの「ヌ」は「奴」の類の文字で書いて、前の「怒」の類の文字では書かず、別の類に属する。また助詞の「の」「登(ノボル)」「後(ノチ)」「殿(トノ)」などの「ノ」は「能」の類の文字を用いて、勿論(もちろん)以上の二つと別である。つまり、「怒」の類、「奴」の類、「能」の類、と三類にわかれているのでありますが、龍麿は「怒」と「奴」とを共に「ぬ」に当るものとし「能」だけを「の」に当るものとして「ぬ」に二類あるものと見たのでありますが、前申したごとく「怒」の類は平安朝以後の言語ではすべて「の」になっているのでありますから、これを「能」と共に「の」にあたるものとし、「奴」は平安朝以後も「ぬ」に当りますから、「の」が二類にわかれ「ぬ」は一類であるとする方が穏やかであろうと思います。 右の「怒」の類の仮名で書かれている「野」「角」「偲」「篠」「楽」などの諸語は、『万葉集』の訓でも古くは「の」「つの」「しのぶ」「しの」「たのし」と読んでいたのですが、江戸時代の国学者が「ぬ」「つぬ」「しぬぶ」「しぬ」「たぬし」と改めたものです。ところが「奴」の類と「能」の類とは、昔から今まで「ぬ」と「の」とに読んでいます。「怒」の類を「ぬ」と読むことにしたのは、古くは「奴」の類と同じ音であったのが、後に「の」となって「能」の類と同じ音になったと考えたからであろうと思われますが、右に述べたように、古くは「怒」の類は「奴」とも「能」とも区別せられていたので、これを「ぬ」と読んでも「の」と読んでも、その区別を表わすことは出来ません。しかし、これは他の仮名にもあることで、「こ」でも、古くは「古」の類と「許」の類とにわかれているのを、共に「こ」と読んでいるのですから、止むを得ないことですが、しかし、その場合には、「古」の類も「許」の類もこれを「こ」とよめば後世の語と一致するから、これを共に「こ」と読むのであります。「怒」の類は、後世の語ではすべて「の」になっていて「ぬ」とはなっていませんから、これを「の」とよむ方が正当と考えられます。さすれば、「能」の類もまた後世の「の」に一致しますから、「の」に当るものに「怒」の類と「能」の類と二つの類があると見るのが至当であろうと思われます。そうだとすれば、「怒」類で書いてある諸語も、「の」「つの」「しのぶ」「しの」「たのし」と読んでよいことになります。もっともこれらの語については、まだ他に多少問題になる点もあり、また、古典語として「ぬ」「つぬ」「しぬぶ」など読むこともかなり久しい慣例となっていますから、現代の読み方としては必ずしも改めなければならないこともないかも知れませんが、理論上は右のようになると思われるのであります。 なお、おのおの二類に分れている十三の仮名を五十音図に宛ててみますと、龍麿の説によると、[#ここから二字下げて表]ア段 (ナシ)イ段 キ、ヒ、ミウ段 ヌエ段 エ、ケ、ヘ、メオ段 コ、ソ、ト、モ、ヨ、ロ[#表ここまで]かようになって、段によって多い少ないの違いがあり、オ段に属するものが最も多く、エ段、イ段これにつぎ、ウ段はただ一つであり、ア段は全くありません。すなわちウ段には「ヌ」のほかには一つもありません。もし私のいうように「ヌ」が二類にわかれず、「ノ」が二類にわかれているとすれば、ア段とウ段とには全くなくなり、オ段はふえることになりますが、オ段は特に多いのであって、『古事記』にのみ二類に分れているのも「モ」であって、オ段に属します。かような点から見ても、「ヌ」における別とするよりも「ノ」における別とした方がよいように思われるのであります。龍麿の説はかように訂正すべきものと考えます。     三 前回は石塚龍麿(いしづかたつまろ)の研究によって、ずっと古い時代に今我々が同じ仮名であると思っているものの中に二つに分れていたものがある。すなわち十三の仮名に当る万葉仮名がおのおの二類に分れているということを申しました。もっともこの龍麿の研究には、今見ると多少間違いもあって、清音の仮名が二類にわかれているのに、これに対する濁音の仮名には二つに分れていないものがあるように認めたが、それは間違いで、十三の仮名の中において、清濁相対するものは、濁音の仮名においても、すべておのおの二類に分れている。また『古事記』においては龍麿は「チ」および「モ」の仮名がおのおの二つに分れているという考えであるが、それは間違いで、「モ」だけが二つに分れる。それで、結局ずっと古い時代において八十七類の区別があり、それだけが互いに違ったものとして使い分けられておったので、更に『古事記』においてはもう一つふえて八十八だけが違った類として考えられていたということを申したのであります。 さてこの龍麿の研究を見ますと、その中には今申した事に対する例外と認められるものが大分出ているのでありまして「何々とあるは正しからず」という風に、右のようなきまりに合わない例があげてあります。それはつまり例外なんで、二類に分れて混ずることなしと言いながらしかも例外、すなわち分れていない例がある。それもごく僅(わず)かならばまだよいが、相当の数に上っているのであります。そうすると、右の結論は正しくないのではないか、二類の別があるというのはただそう見えるだけで、厳格に言えばそんな区別がないのではないかという風にも考えられます。しかし今から見ますと、それは龍麿が見ました色々の古典の本文が間違っていて正しくないために、実際は乱れていないものが乱れているように見えたものも相当にあるのであります。無論昔のことでありますから、『万葉集』にしても寛永年間に刊行された版本を見ただけであります。これは通行本と言われているもので、江戸時代の学者は大抵そればかり見ておったのでありますが、それは相当誤字のある本で、近来ずっと古い『万葉集』の写本が大分出て来ましたが、それと比べて見ると処々字が違っている所があります。その文字を訂正すれば例外とならないものを、それが出来なかったために正しくない例が出来たものもあります。あるいはまた文法の考えが発達していなかったために、二つに分けるべきものを一つにしたために、例外としなければならなかったものもあります。例えば、カ行四段動詞の已然形と命令形は、仮名で書けば両方とも同じ「け」でありますけれども、昔の万葉仮名では、別の類の文字で書いてあって、区別すべきでありますのに、龍麿はこの二つの形を同じと考えたものでありますから、多少例外が出来て、二つの類の仮名が混じて用いられているように見えたものもあります。その他『万葉集』の通行本の訓が正しくないため、あるいは解釈が間違っていたために仮名の用法が乱れているように見えたものも沢山あるのであります。殊に『万葉集』巻十四の東歌(あずまうた)および巻二十の防人(さきもり)の歌において例外が取分け多いのでありますが、私の見る所では、これは東国の言語で、大和その他中央部とは違った田舍の言語であるがためにそういう例外が多いのであるという風に考えられるのであります。かように、特に違った地方の言語を用いたものは、全体として除外すべきものと思います。そういう風にして見て行くと、例外すなわち右に述べたような仮名の区別を乱した例は非常に少なくなるのであります。絶対に一つも例外がないという訳には行かないのでありますけれども、龍麿の挙げたよりも非常に少なくなるのであります。そうして見れば、ともかく龍麿の結論は多少の訂正を加えれば、ほぼ確実であるということが出来るのでありまして、これまで誰もやらなかった、あらゆる仮名にわたって、どういう仮名とどういう仮名は同じように用いる、どういう仮名とどういう仮名は同じ場合には用いないというような、一々の仮名の用法の調査を行って、今のような結果を得たということは、非常な功績であると言わなければならぬのであります。 さて龍麿の挙げました、十三の仮名がおのおの二類に分れているものの中、「エ」に当る仮名が二類に分れていることでありますが、これは前に述べましたア行の「エ」と、ヤ行の「エ」の区別そのものであります。奧村栄実(おくむらてるざね)が研究しました、ア行の「エ」とヤ行の「エ」の区別に当るのであります。龍麿はこのエにあたる二類を、ア行の「エ」とヤ行の「エ」とであるということは言っておりませぬけれども、実例の上からして、エが二類に分れて用法上区別があるということを見出しているのであります。そうして年代から言いますと、『古言衣延弁(こげんええべん)』よりは龍麿の方が先であります。私は話の順序として『古言衣延弁』のことを前に述べましたが、実はあの方が少し後なので、発表された年月からいうとおよそ三十年も龍麿の方が前であります。得た結果から見れば『衣延弁』の方が一層進歩しておりますけれども、事実を明らかにした点においては、龍麿が既に先鞭を着けているわけであります。 さて、今の普通の仮名で書き分けることの出来ない十三の仮名がおのおの二類に分れているということは、奈良朝のものについて見ますと、前に述べたように多少例外があるのであります。その中で「ケ」の仮名については、私のこれまで見た奈良朝時代のすべての文献の中で、疑わしい例はただ二つだけしかないのであります。それは「介(ケ)」という字で書いてあるもので、「け」に当る万葉仮名は「計(ケ)」の類と「気(ケ)」の類と二つにわかれているのでありますが、『万葉集』の中に「介」という字が四回使ってあり、そのうち二回は「計(ケ)」類の仮名を用いるべき処に、二回は「気(ケ)」類の仮名を用いるべき処に用いてあるのであります。それ故「介」はどちらの類に属するかきめることが出来ないので、どちらに属するとしても二つずつの例外が出来るのであります。かように、ケの仮名は例外は少ないのでありますが、そのほかの仮名におきましては、もう少し例外が多いのであります。しかしこれらの仮名が古代の文献に用いられた例は、よほどの数でありまして、殊に「キ」の仮名などは非常に沢山用いられているのでありまして、まだ正確な数は算えませぬけれども、恐らく千以上使われていると思いますが、その中で例外が十まではないのであります。それ位の例外でありますからして、これらの例外があるということは、二類の区別があるということを否定するものではなく、全体としてやはり区別がある、ただどうかして多少紛(まぎ)れたものがあるというだけのことであろうと思います。その紛れたのは、今我々の見ることの出来る古典においてそうでありましても、あるいはそれは古く起った写し違いというようなものであるかも知れませぬ。これをどういう風に解釈すべきかについては、色々の考え方がありましょうけれども、ともかくも今の所では絶対に例外がないということは出来ない。僅かばかりは例外があるのであります。殊にそれが仮名によって多少程度の差があるのでありまして、オ段の仮名の方が他のものに比べて比較的例外が多く、オ段の中でも「ト」という仮名には割合に例外が多いのであります。そうしてこれを歴史的に見ますと、平安朝に入るとその例外がますます多くなって来て、そうして醍醐(だいご)、村上(むらかみ)の御代(みよ)になりますと、かような区別のあった痕迹も見えないのであります。恐らくは大体において奈良朝くらいまでで終り、平安朝になると区別がなくなったものと考えられます(ただしエだけは特別で、平安朝に入ってもその初期には区別があります)。区別がなくなれば書き分ける必要もなく、一つでよい訳であります。更に平安朝ばかりでなく奈良朝の末の方になると大分混乱が見えて来ているのでありまして、殊に或る仮名になると奈良朝の中頃から終頃になると全く区別がなくなったのではないかと思われるものもあるのであります。ところがこれを逆に溯(さかのぼ)って行くと、『古事記』になりますと「モ」にも二類の区別があって、それが奈良朝においては、もはやその区別が認められないのであります。『古事記』は天武(てんむ)天皇が稗田阿礼(ひえだのあれ)に伝誦(でんしょう)させられたのを太安万侶(おおのやすまろ)が書いたものであります。恐らくはそれはもう少し古い時代の言語および発音を比較的忠実に伝えておったろうと思いますから、そうすれば、この奈良朝よりももう少し古い時代においては、奈良朝にあったよりももっと多くの仮名において区別があり、尠(すくな)くとも「モ」の仮名だけは区別があったのでありましょう。それよりもっと古く溯ればどうかというと、それは推古(すいこ)天皇時代のものが幾らか遺(のこ)っているのでありますが、この時代のものに右のような仮名の使いわけがあるかどうかは、それだけは明瞭に判りませぬ。というのは、万葉仮名で書いたものが非常に少ないから、一つ一つの仮名がどんな場合に用いられ、どんな場合に用いられないかをきめることが出来ないからであります。けれども、奈良朝における例と比較して見ますと、やはり推古天皇時代においてもそういう区別があったと認めてよく、それに背(そむ)くような例はないのであります。それから更に古くなればどうなるか、それは我々はちょっと何とも言えませぬが、この種の仮名の用法上の区別が後になるほど少なくなり、古いほど多いという傾向があるのを見ると、あるいはずっと古い時代になれば、もっと沢山の仮名においてこの種の区別があったというようなことがあったかも知れないと思うのであります。しかしこれは単に推測に過ぎませぬ。 さてこれまでは主として仮名の使い分けの問題として考えて来たのでありますが、それでは、そういう使い分けがあったということは何故であるかと考えて見ますと、それはどうしても単に仮名だけで使い分けておったのではないと思うのであります。実際の発音が同じであるのを、単にこの仮名はこういう語に使い、この仮名はこの語に使うという風にして覚えて、使いわけたというのではなくして、やはり発音上そういう区別があったため、その音の違いが文字の上に現れているのだというように考えられるのであります。例えば甲斐国(かいのくに)の「カ」を「甲」と書きますが、実際古典にも甲斐国の「カ」は甲の字が大抵書いてあります。そういうようなことであると、甲斐という国名と「甲」の字とが結びついている故、これを「甲」の字で書くという定(きま)りが自然に出来ましょう。しかしそれは甲斐という国名をいつもきまった一つの文字(「甲」の字)で書くという定(きま)りだけであります。ところが右に述べたような仮名の使い分けを見ると、「エ」にしても「ケ」にしても「キ」にしても、これに使う万葉仮名は非常に沢山の違った文字があって、それが二つの類にわかれている。そうして同じ語でもいつも同じ字で書くのでなく、いろいろ違った文字で書く。その場合に、一々の文字について、これはどの類に属するかを覚え、また語についてもこの語はどの類の字で書くべきかを一々記憶して、それで間違わないで書き分けるということは、それは殆ど不可能だと思われます。そうして奈良朝時代において色々のちがった人が書いたものにおいて、その用いる万葉仮名は必ずしも同じ文字ではないのに、皆一様に二類の区別が守られているのであります。奈良朝の文献は幾つかありますが、その中『古事記』は無論太安万侶一人が書いたものであるが、しかし『日本書紀』のようなものになりますと、数人の編輯者(へんしゅうしゃ)があって、巻ごとに違っているとは言えませぬけれども、巻によって誰かが主になって書いたという違いがあると思います。それは、巻中に用いられている仮名をみると、全く同類に属する仮名でどんな字を使ってもよいのでありますが、その中でこの巻には他に用いない特別の文字を使っているというような違いが見られるのは、この巻とこの巻は誰が書き、この巻とこの巻とは誰が書くという風に、分担して書いたものであろうと思われます。そんな『日本書紀』を見ましても、やはり仮名の二類の区別は同じように守られているのであります。 それから『万葉集』は編纂(へんさん)した者は一人かも知れませんが、それの土台になったものは非常に沢山あって、色々の昔の歌集や歌を書いておいたものなどを集めて来たもので、決して或る人が始めて書きおろしたものではありませぬ。文字の使い方や歌の書き方もいろいろになっております。そんなものを見ても、やはり仮名の用法では上に述べたような区別が守られているのであります。かような点から考えても、どうしてもこれは当時の人の発音において音が違っていたから、それぞれの音を写した仮名に区別があるのだと思われます。例えば「月(ツキ)」の「キ」には「紀」(またはこれと同類)の仮名を書き、雪(ユキ)の「キ」には「伎」(またはこれと同類)の仮名を書く。この「つき」のキと「ゆき」のキとは後世においては同音になったが、その時代においてはそれぞれ違った音であった。それは実際どういう発音であったかは急には定(き)められないが、とにかく同じ音ではなかったと考えられる。ちょうど昔の「イ」と「ヰ」が違った発音であったと考えられると同じ訳であります。それで発音が別だから、「紀」の類の仮名は「つき」のごときキの音を表わし、「伎」の類の仮名は「ゆき」のごときキの音を表わして、両者の用い場所が自然に分れて、混同することがなかったのであります。かように、別々の音を表わした「紀」の類と「伎」の類とを、同じ「き」の仮名と考えるようになったのは、音変化の結果、二つの音が一音に帰し、「つき」のキも「ゆき」のキも同音になってからのことであります。それだから、その当時の人から見ると、こういう風に二類の仮名で「キ」を書き分けるということは、今の人が「カ」という音と「キ」という音を書き分けるのと同じことで、むしろ書き違える方が不思議であります。違った音であったならば立派に書き分けられるはずのものであります。当時はそういう状態であったろうと思います。 それから、前に言った通り、東国語においては例外が非常に多いということは、どうしてもこの区別が発音上の区別に基づくものであったということを証拠立てると思います。既に今日の言語を見ても判る通り、言語の音というものは土地によって違うのであります。一方において区別している音を他の地方において混同するということも無論あるのであります。我々は「シ」の音と「ス」の音とは立派に別々の音として発音し聴き分けておりますが、東北地方に往(ゆ)くと「シ」と「ス」が同じ音になってしまう。「シ」でもない「ス」でもない、同じ音になって区別が判らない。従って、我々は「シ」と「ス」とを書きわけることはなんでもないことでありますが、東北の人は「シ」と「ス」とを正しく書くことはむずかしい。そういうことがあるのでありますからして、中央の国々では区別し書きわけているのに、東国ではこれを混同しているものが多いというのは、やはり発音に区別があったからであると解釈して始めてよく解釈出来るのだと思います。それと共に、時代的に見れば、ずっと古い時代に厳格に区別せられていたのが、或るものは奈良朝の半頃から、或るものは奈良朝の末頃から段々区別が混同して、平安朝に入ってからは大抵区別がなくなったろうという風に考えられる。こういうのも、元は発音上区別があったのでありますが、段々音が近寄って来て遂に混同してしまったので、ちょうど、古くは「い」は母音の「イ」であり、「ゐ」は「ウィ」という音であったが、段々区別がなくなって共に同じ「イ」の音となって「い」と「ゐ」を混同するようになったと同じように、発音の時代的変遷であったと見ればよく判る訳であります。そういう点から見ても、発音の区別に基づく仮名の用法上の区別であろうと思います。そうして、現に「エ」の仮名における二類の別に関しては、ア行の「エ」と、ヤ行の「エ」の区別であるということは、前に述べた『衣延弁』以来の研究によって既に明瞭になっているのであって、これは明らかに発音の区別であります。十三の仮名の中、たった一つではありますけれども、「エ」については明瞭に発音の区別であるということが認められているのでありますから、他の十二の仮名においても、何かしら発音の区別であるということは大概推測されると思います。 なおまた「エ」を除いた十二の仮名を五十音図に当ててみると、イの段に三つ(キ、ヒ、ミ)、エの段に三つ(ケ、へ、メ)、オの段に六つ(コ、ソ、ト、ノ、ヨ、ロ)あります。つまり、イ、エ、オの三つの段だけにあって、ア、ウの段には一つもありませぬ。こういうことも、やはり音の上の区別であるということを示していると思われます。 以上のようないろいろの点から見て、こういう風な区別、すなわち後世は同じ音になった仮名に古い時代において使い分けのあることは、仮名だけの区別ではなく、発音上に区別があったによるものと考えられます。 そうしますと、今まで述べたように、奈良朝時代において万葉仮名が八十七類に区別せられているということは、つまり音として八十七の違った音を用いておった、それだけの音を言い分け、聴き分け、使い分けておったと言ってよいのであります。そうしてもう少し古くなれば八十八の音を区別しておった(すなわち『古事記』の言語はそういう状態であります)。それが、奈良朝には数が少なくなって八十七になり、平安朝に入ると、先ず「エ」以外の十二の仮名とこれに対する七つの濁音の仮名とに当る音が、それぞれ二つずつあったのが、それぞれ一つになってしまったのであります。そうすると前よりも十九だけ減じて六十八音になります。その中の濁音を除いて清音の仮名だけ取れば四十八になってしまいます。これが前に述べた「天地(あめつち)の詞(ことば)」によって代表せられている訳であります。その次には、エの音がア行のエとヤ行のエと分れていたのが混同して一つの音となった為、清音が四十七、濁音を加えれば六十七、それだけの音の区別がある。それの清音四十七が「いろは」によって代表せられるのであります。かような音の変化はいつ頃起ったかと申しますと、無論確かには解りませぬけれども、「エ」の二つの区別のなくなったのは徐々ではありましょうけれども、平安朝に入って百年くらい経てば大抵一緒になった。醍醐(だいご)天皇時代くらいには大抵混同したのではないかと思います。村上天皇の頃には完全に混同してしまっております。すなわち平安朝の初、百年くらいまでは「エ」が二つあって清音四十八で、「天地の詞」によって代表せられる時代であり、その後「エ」が一つになって、清音として四十七となり、伊呂波歌によって代表せられる時代になるのであります。それから平安朝の半過ぎからまた「いろは」の中で「イ」と「ヰ」が同音になり、「エ」と「ヱ」と、「オ」と「ヲ」とも同音になって、四十四だけの音が区別せられるということになります。その時分も濁音はまだ二十あったと思われますから、これを加えて六十四になります。これらは恐らく院政時代頃にはもう一緒になってしまったのではないかと思います。 こうなると「いろは」に現れているだけの音に関しては、今日の状態と同じで、「いろは」の中で同じ発音のものが三つあることになります。それですからこの点においては今日と同じことになります。けれども現代の日本語は、音としては「いろは」にある音だけでは足りないのであって、「いろは」を色々に組合せて書いているのであります。「キ」と「ヤ」とを合せて「キャ」と書く拗音(ようおん)というようなものもあります。かような拗音は、恐らく漢語として古くから学んだものであろうと思われますから、奈良朝においても正式に漢文を読む時には多分拗音があったろうと思います。漢文というものは、今日における英語とかドイツ語と同様に、支那語の文でありますから、支那語を学んだ奈良朝時代においては無論拗音も発音しておったろうと思われます。また支那語では「ン」に当るような音があった。すなわち「n」とか「m」とか「ng」とかいう音が語の終にあらわれますが、こういうものも無論あったと思います。これは今日我々が外国語を学ぶ時には日本語にないような音も外国語として発音します。それと同じように、当時支那語を学んでいたのでありますから、漢文の読み方を学ぶ場合には支那音で発音しておったと思われます。現に大学寮に支那人が来ておったのでありますから、そういうことはあったと思います。かような外国語式の発音が、日本語の中に普通に用いられるようになったのはいつ頃からかというと、これは非常にむずかしい問題で容易に断言は出来ませぬけれども、まず普通の言語に現れるようになったのは多分平安朝になってからであったろうと思います。殊に純粋の国語の中に、撥(は)ねる音すなわち「ン」で表わす音とか、つまる音、すなわち促音(そくおん)、そういうものが現れるようになったのは、やはり平安朝以後――平安朝には既にあったと思いますが――平安朝以後のものであろうと考えております。昔の学者は平安朝においては撥音とか促音などがなかったように考えていた人もありますけれども、これは仮名でそういうものを書く方法が発達していなかったからでもありましょう。『土佐日記』に「ししこかほよかりき」とありまして、これは死んだ子が器量好しであったという意味であります。「ししこ」と書いてあるのは「死にし子」で、「し」は過去を表わす助動詞、「死にし」が音便で「しんじ」となったものと思われます。ところがこういう場合に、仮名で書き表わすのに「ン」を表わす仮名がなかった。ですから「ン」を書かなかったと考えられます。平安朝の末でありますが、長明(ちょうめい)の『無名抄(むみょうしょう)』に、こういう書きにくい音は省いて書くとありますが、この場合も多分そうであろうと思います。それから「日記」を「にき」と書いてあるのも、これはすこぶる疑問でありまして、文字通り「ニキ」であったか「ニッキ」であったか、「ニッキ」というような促音は、これを書きあらわす方法がなかったものでありますから「にき」と書いていたのか、これは大分疑問だと思います。この「にき」は疑問ですが、平安朝の中頃には促音は多分使われたであろうと思います。また「ン」の音もあった。物語の中に「なめり」「あめり」と書いてありますが、これはこれまでの伝統的の読み方としては「ナンメリ」「アンメリ」と読んでいる。昔の註釈書には片仮名の「ン」の字が入れてあります。明治以後になって文字通りに読むのだというので「ナメリ」「アメリ」とよむようになりましたが、昔は「ナンメリ」「アンメリ」といったろうと思います。でありますから「天地の詞」の四十八とか、伊呂波歌の四十七とか、あるいはその中の同じ音を除いた四十四というものは、その当時にあったあらゆる音を代表するものではありませぬけれども、まず普通の音はそれで代表しておったと思うのであります。 こういう風にして、音から言えば普通の短音は後になるほど段々少なくなって来た。そのほかに新しく拗音や長音が出来て「キャ」「チャ」や「コー」「ソー」などの音が新に加わりましたけれども、短音は昔よりは減って来たのであります。全体の数から言えば今の方が多いのでしょうけれども、ずっと古くからあった音は段々減って来たのであります。 以上、奈良朝における諸音の実際の発音はどんなであったかというに、これはかなりむずかしい問題で、いろいろ考証が必要ですし、またまだわからない点も少なくありませんが、今日は時間がありませぬから今までの研究の結果だけを簡単に申しておくに止めたいと思います。 要点だけを申しますと、ア行の音、これは純粋の「ア」「イ」「ウ」「エ」「オ」の母音であります。ヤ行の音は「ヤ」は今と同じで、「イ」はア行の「イ」と同じことであります。「ユ」も「ヨ」も今と同じであります。違うのは「エ」が多いだけで、その発音は「イェ」(ye)であります。ワ行は、「ヰ」(wi)「ヱ」(we)「ヲ」(wo)の三つだけが今よりも多いのであります。タ行の音は「チ」「ツ」が今と違っていると思います。「チ」はti、「ツ」はtuであると思います。その濁音も、「ヂ」はdi、「ヅ」はduであったと思われます。ハ行の音は、これは明らかに今日のような「ハ、ヒ、フ、へ、ホ」でなかったのであります。今日のハヒフヘホのような音は古くから支那にあって、今でも支那および朝鮮の漢字音にそのまま残っております。例えば「上海(シャンハイ)」の「海」はhai、「漢口(ハンカオ)」の漢はhanで、大体日本の現代のハの音と同じです。かような音が古く日本へはいって来た時、もし今日のような「ハ」の音が日本にあったなら、これをそのままハと発音して、「は」にあたる仮名で書いたでしょうに、これをカの音にかえて、「海」をカイ、「漢」をカンと読み、今日まで、その音で伝わっております。そういう点から見ると、古代には、今日のハヒフヘホのような音はなかったことがわかります。それでは今日のハヒフヘホにあたる古代の音は何であったかというに、それは唇をすぼめて発する「ファ」「フィ」「フ」「フェ」「フォ」の音であったと思われます。この音が平安朝において語の中および終において「ワヰウヱヲ」の音に変ったのですが、ワ行の音はwで初まる音で、wは唇を合せて発する音ですが、唇音の「ファフィ」などの音も、やはり唇を合せて発する音で、ハ行音がワ行音にかわったのは、唇の合せ方が緩(ゆる)くなったのであります。かような点からも唇の音であったことがわかります。その後、室町時代の末においてもそうであったことは、西洋人がハ行音を fa fi fu fe fo と書いているのでもわかります。そうして現に日本の方言にも東北地方や沖縄の方でも出雲(いずも)地方でもハ行音を「ファフィフェ」など言うのは、昔の音が田舍(いなか)に遺(のこ)っているのです。しかし、ずっと古い時代には、ハ行音はむしろ「パ、ピ、プ、ペ、ポ」であったろうと思われるのでありまして、それが「ファフィ……」となり、更に後に今のような音になったと認められます。パピプペポと発音したのはいつであったかよく判りませぬが、奈良朝ではもうファフィフフェフォになっていたのではないかと思います。パピプペポと発音するのは、今でも沖縄の田舍に残っております。それからサ行の音でありますが、現代語では「サスセソ」の初の音はs音で、「シ」だけがshで初まります。shは「シャシュショ」の初の音と同じ音です。その古代の発音については色々の説があって、まだきまりません。「サシスセソ」とも、すべてsで初まって、「サ」「スィ」「ス」「セ」「ソ」であったとする説や、すべてshで初まって、「シャ」「シ」「シュ」「シェ」「ショ」であったとする説や、すべてts(現代のツの音の最初の音)ではじまって「ツァ」「ツィ」「ツ」「ツェ」「ツォ」であったとする説や、tsh(現代の「チ」の最初の音)ではじまって「チャ」「チ」「チュ」「チェ」「チョ」であったとする説などあります。それぞれ相当に根拠があって、実はまだ断定出来ないのであります。 それから問題になるのは、前にしばしば述べました、普通の仮名で書き分けることの出来ない音のことであります。その中、「エ」に当る二つについては既に述べましたが、残る十二の仮名に当る二十四の音の問題です。これは非常にむずかしい問題で、まだ今日において解決し尽されていないのでありまして、私自身も多少説はもっておりますが決定的のものだとは思っておりませぬ。もっと研究しなければならないと思っているのであります。例えば「キ」にあたる万葉仮名が二類にわかれており、その各類はそれぞれ違った音を表わしておったものと思われますが、その一方の音は今日と同じ「キ」の音だと思われます。もう一つの音は、後になると他の一方と同じ「キ」の音になって、その間の区別がなくなるのですから、「キ」に似た音であったろうと思いますが、或る人は「キィ」(kyi)という音であったろうという説を立てております。或る人は「クヰ[#ヰは拗音扱いで小さな仮名を使用]」(kwi)という音であったと言っております。あるいは、ki[#「i」はウムラウト](i[#「i」はウムラウト]は東北地方にあるようなイとウの間の音)という発音ではないかと言っております。私はkii[#「k」の直後の「i」はウムラウト]という音ではなかったかとも考えておりますが、これはなかなかむずかしい問題で、私も研究が完結しておりませぬから決定的のことを申上げることは出来ませぬ。 しかしこういうことを考えるについても、もう少しこれらの音がどういう場合にあらわれるかについて考えるがよかろうと思います。十三の仮名の中「エ」にあたる音の正体は既に判ったのでありますから「エ」を除いた十二の仮名について、もう少し考えておくことが必要だと思うのであります。そうして古典を読んだりする上においてもむしろその方が大切だと思います。 「キ」にあたる万葉仮名が二類に分れていると言いましたが、この「キ」が二つに分れるといったのは、今日の我々に判りやすいように言ったのであります。実際は、古代に互いに違った二つの音があった。それが後になって一つの「キ」の音になって、「き」の字で書かれているのであります。これを後世から見れば、「き」の音が、古く二つの別の音に分れていて、別の万葉仮名で書かれているということになります。古代における事実としては、そんな二つの音があったということだけでありますが、後世の我々には、「き」が二つに分れていると言った方が解しやすかろうと思います。事実は右の通りです。 さて、古代においては「キ」も「ヒ」も「ミ」もそれぞれ二つに分れているのであります。それらの音は勿論(もちろん)互いに違った別々の音であったということは判りますが、それではそれらの違った音同志の間に何らかの関係がなかったかという問題です。それについて面白いのは、文法に関したことであります。
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