外国人参政権の名を変えて常設型住民投票条例を成立 at SEIJI
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1:名無しさん@3周年
10/11/27 11:31:31 HDMWGDdG
川崎市議会は永住外国人らを含む18歳以上に投票資格を認める市提案の
常設型の住民投票条例案を市議会本会議で可決成立。
この投票資格は「永住外国人や日本滞在が3年を超える外国人らを含む
18歳以上の住民」とされている。在日韓国人2世で外国人と地元住民の交流施設
「ふれあい館」(川崎市)館長のぺ・チュンドさん(63)は
「当然の権利で、喜ばしい結果だ。在日外国人が行政参加するための第一歩」と評価した(共同通信)
川崎市で投票資格を持つ外国人は約1万9000人。
これは阿部孝夫市長の公約。阿部孝夫市長は2009年に連合の推薦を受けて三選。
「永住外国人地方参政権付与」とは異なり国会での審議ではなく、
市議会で決められる常設型住民投票条例を利用して、実質的な外国人参政権を認めてしまったことで、
他の市議会にも民団らが組織的な圧力をかけてくることも考えられる。

川崎市「ふれあい館」では「ふれあい館とは、日本人と在日外国人が、市民としてこどもからお年寄りまで、
相互のふれあい交流をすすめるための場所です。相互理解は互いの歴史・文化などの理解から始まります 」とし
「コリアンな街プロジェクト」を推進。2010年度ふれあい館人権尊重学級では「戦後の混乱期に厳しい差別にさらされた」
などとしている。

また、今回川崎市で成立したものと同様な永住外国人に投票資格を与える条例は
愛知県高浜市、埼玉県美里町、広島県広島市、岡山県哲西町、茨城県総和町、香川県三野町、石川県宝達志水市、
千葉県我孫子市、広島県大竹市、埼玉県鳩山町、北海道増毛町、北海道静内町、北海道三石町、三重県名張市、
東京都三鷹市などで成立している(*注:市町村合併などで廃止となったものも含む)



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