【朝日新聞・社説】高 ..
161:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん
10/02/24 22:24:50 p57hUmAo
6 憲法第89条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、
これを支出し、又はその利用に供してはならない。
(参考)「公の支配」の意味
○ 「公の支配に属するといいますのは、その会計、人事等につきまして国あるいは地方公共団体の特別の監督関係のもとに置かれているということを意味するわけでございます。」
(平成5年2月23日参議院文教委員会 内閣法制局長官答弁)
○ 「この意味でございますが、これまで私学助成をめぐりまして過去いろいろ国会でも相当な議論が行われました。
その結果、現在では、第一に、学校教育法による学校の設置や廃止の認可、そして閉鎖命令。第二に、私立学校法によります学校法人の解散命令。
第三に、これが大事なわけですけれども、私立学校振興助成法によります収容定員是正命令、それから予算変更勧告、役員解職勧告などの規定がございまして、
これらの規定を総合的に勘案いたしますと、こうした特別の監督関係にあれば公の支配に属しているというふうに解しているというのが現在の状況でございます。」
(平成15年5月29日参議院内閣委員会 内閣法制局第二部長答弁)
助成金をもらってるから監督下に置かれてるって判断はちょっと違うっぽいですけどね。
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