【参政権】「参政権は民団への公約」赤松農水相が公言 衆院選での民団からの支援認める[01/12]★2 at NEWS4PLUS
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203:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん
10/01/13 21:09:04 n+zCa6pz
>>7
公職選挙法の221条は主語が立候補者だとおもう
だから、報酬を受けるのが選挙人(投票者)、選挙運動人(支援者)だから適用条文じゃないとおもう
今回のは、寄付を受けているのが立候補者

ほかに適用条文があるハズ
選挙協力の見返りとして仕事を斡旋するというのは土建政治がモデル
本来は土建選挙も違法性が強いんだけど、それが何十年も放置してきちゃったから今回の事に繋がってるね
道路の仕事も法律を作ってやってる。だからそこで法律が一種の禊の機能を果たしちゃってる
それを参政権でもやりたいんだろう

しかし、今度の話はただの仕事ではなくて、国民同等の権利であって主権の問題だからね
だから、法律の適用の仕方が変わってくるハズ
土建屋のほうなら、公職選挙法に収賄罪の趣旨を類推適用することになるだろうが、今回なら政治資金規正法を類推適用することになる
前スレの>>19は非常に価値が高いね


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