【中国邦人拘束】令状なしの家宅捜索に盗聴 反スパイ法、警察当局に強い権限 新法乱発…習政権、治安維持に躍起[9/30] at NEWS4PLUS
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1:ロンメル銭湯兵 ★@\(^o^)/
15/09/30 22:11:26.81 .net
 中国当局による日本人の身柄拘束で適用された「反スパイ法」は、海外スパイの摘発を目的に昨年11月に施行された。
外国人らの監視や捜査にあたる国家安全省に盗聴や裁判所の令状なしでの家宅捜索など、極めて強い権限を与える一方、
捜査対象者には供述を拒むことを禁じる内容だ。「法治」を掲げる習近平政権は、政権の安定維持のため治安関連の
新たな法令を次々と制定、施行している。
 中国国内では、外国政府や台湾当局による情報活動を禁じるため、刑法のスパイ罪に加え、特別法でスパイ行為の
摘発を定めてきた。これまでは1993年2月施行の「国家安全法」(旧法)が摘発の根拠法だったが、昨年11月に新法として
「反スパイ法」(新法)が施行された。
 新法、旧法ともに、スパイ摘発を主管する国家安全省に対して、盗聴などの「技術偵察措置」を容認するほか、身分証明を
提示するだけで家宅捜索や証拠の押収、捜査に必要な施設が収用できる。
 摘発対象となるスパイ活動の定義について、旧法が定義した「政府の転覆、国家の分裂、社会主義制度の破壊を図る陰謀」
などは削除。新法では「中華人民共和国の国家安全に危害を加える活動」(38条)に統一された。スパイ行為の認定について、
治安当局に幅広い解釈が認められた形だ。
 新法に違反した外国人らに対しては「国外追放」の措置とともに、「刑事責任を追及する」と規定されている。
刑法のスパイ罪で逮捕、起訴された場合は、無期懲役までの量刑が規定されているほか、最悪の場合は特別規定で
死刑の適用もあり得る。
 今年7月には、国家転覆などの策謀防止や国家主権の維持について、サイバー空間にまで踏み込んで規定した、
新たな「国家安全法」が施行された。
 さらに習政権は、「反テロ法案」「海外非政府組織(NGO)管理法案」などの治安、団体規制に関する法令を準備中だ。
海外NGO管理法案には、中国で活動する欧米系の福祉団体などが「活動の存続にかかわる」として強く反発している。
(山本秀也)
産経ニュース 2015.9.30 21:33
URLリンク(www.sankei.com)
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