【社説】ヘイトスピー ..
[2ch|▼Menu]
74:名無しさん@13周年
13/10/09 03:37:18.92 F8G2NY330
弁護士山口貴士大いに語る
URLリンク(yama-ben.cocolog-nifty.com)

上記弁護士のブログでの要約

1.在特会に対し業務妨害、名誉毀損の成立により違法性を認定した。
2.人種差別撤廃条約があるので、裁判所としてはこれに適合するように解釈する責務がある。

3.ココ重要(上記ブログより転載)↓
(ヘイトスピーチそれ自体が不法行為となることは否定)
もっとも、例えば、一定の集団に属する者の全体に対する人種差別発言が行われた場合に、
個人に具体的な損害が生じていないにもかかわらず、人種差別行為がされたというだけで、
裁判所が当該行為を民法709条の不法行為に該当するものと解釈し、
行為者に対し、一定の集団に属する者への賠償金の支払を命じるようなことは、
不法行為に関する民法の解釈を逸脱しているといわざるを得ず、新たな立法なしに行うことはできないものと解される。
条約は憲法に優位するものではないところ、上記のような裁判を行うことは、
憲法が定める三権分立原則に照らしても許されないものといわざるを得ない。
(判決文66頁「5」参照)
⇒ 特定人の権利を侵害しないヘイトスピーチは不法行為とはならないことを明言しています。

4.マスコミはこっちを重視(上記ブログより転載)↓
(不法行為となるヘイトスピーチ=具体的な被害者のいるヘイトスピーチについては、損害額が加算されるべき)
したがって、わが国の裁判所は、人種差別撤廃条約2条1項及び6条の規定を根拠として、
法律を同条約の定めに適合するように解釈する責務を負うが、
これを損害賠償という観点からみた場合、わが国の裁判所は、単に人種差別行為がされたというだけではなく、
これにより具体的な損害が発生している場合に初めて、民法709条に基づき、加害者に対し、被害者への損害賠償を命ずることが出来るにとどまる。
⇒ 繰り返し、特定人の権利を侵害しないヘイトスピーチは不法行為とはならないことを明言しています ←※マスコミはこの特定人がいる場合だけを報道している

つまり、特定人のいない『ネトウヨは死ね』『朝鮮人は日本から出て行け』は、『不法行為とならない』と裁判所が認定したというお話


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
スレッドの検索
類似スレ一覧
話題のニュース
おまかせリスト
▼オプションを表示
暇つぶし2ch

3914日前に更新/248 KB
担当:undef