【話題】 弁護士 「有罪判決が出ると誰も馬券を買わなくなる」・・・外れ馬券は経費か否か? at NEWSPLUS
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1:影の軍団子三兄弟ρ ★
13/02/08 17:18:23.11 0
馬券で稼いだ所得を申告しなかったとして、所得税法違反罪に問われている元会社員男性(39)の論告求刑公判が7日、
大阪地裁で開かれ、懲役1年が求刑された。儲けをはるかに上回る追徴課税や『外れ馬券は経費に認められるか』という
司法判断に注目が集まり、この日の法廷には100人近い報道陣や競馬ファンが殺到、傍聴席があふれ返る騒ぎに。

検察の厳しい姿勢に弁護側は「あきれた求刑。被告にとってあまりに過酷」と憤っている。 

男性はレースデータを基に独自の予想ソフトを開発。インターネット投票でオッズをにらんで賭け
金の配分を変える『大量買い』で毎レース少しずつ儲ける馬券購入を繰り返し、
2009年までの3年間に約28億7000万円分の馬券を購入、計約30億1000万円の配当を得た。

儲けは約1億4000万円だが、国税局は当たり馬券の購入費約1億3000万円のみを経費として、28億8000万円が課税対象に当たると判断。
脱税額を5億7000万円とし、男性は地方税などを含め約10億円の課税処分を受けた。最大の争点は外れ馬券を経費として認めるかどうか、だ。

国税局の判断は、所得税法の必要経費の規定《収入を生じた行為のために直接要した金額》に基づいている。
要は10万円分の馬券を購入、うち倍率10倍の当たり馬券を1万円買っていた場合、その1万円だけが必要経費という立場。

馬券換金後も手持ちは10万円のままなのに、そのうち9万円(配当10万円−必要経費1万円)は儲けとなり、
これが巨額だと課税対象になるというものだ。

弁護側の中村和洋弁護士は公判で「あまりに形式的で無責任な判断」としたうえで
「営利目的で一定の利益をあげており、外れ馬券も所得を生み出す原資で必要経費」などと主張。

これに対し検察側は「仕事じゃないでしょ」「投資に当たらない」と反論、まったくの平行線をたどった。

巨額の課税処分を受けた男性だが、これまでに計約6800万円を納税、現在も月8万円ずつ払っているという。
しかも刑事裁判の被告人になったこともあり、勤めていた会社を1月末で退職。「適正な判断をお願いします」と訴えた。
URLリンク(www.zakzak.co.jp)
>>2以降へ続く


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