【皇室】宮内庁長官「 ..
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306:名無しさん@十周年
09/12/12 12:29:38 zCbOq0Pk0
>>300
同意。


『外国の大使及び公使を接受すること』
これって天皇の国事行為じゃん(憲法7条9号)

なんで今回に限って、天皇の政治利用とか騒ぐんだ?
宮内庁長官は、憲法を知らないバカ?



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