【社会】田母神氏、広島平和記念式について「被爆者はほとんどいない」「並んでいるのは左翼」 堺市での応援演説で at NEWSPLUS
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466:名無しさん@十周年
09/08/24 22:56:25 ZeuxrbVD0
◆1960年1月に署名された秘密取り決め(全文)◆
URLリンク(www.jcp.or.jp)
相互協力及び安全保障条約 討論記録(レコード・オブ・ディスカッション)  東京 一九五九年六月

  一、条約第六条の実施にかんする交換公文案に言及された。その実効的内容は、次の
とおりである。

 「合衆国軍隊の日本国への配置における重要な変更、同軍隊の装備における重要な変更
並びに日本国から行なわれる戦闘作戦行動(前記の条約第五条の規定に基づいて行なわれ
るものを除く。)のための基地としての日本国内の施設及び区域の使用は、日本国政府と
の事前の協議の主題とする。」

  二、同交換公文は、以下の諸点を考慮に入れ、かつ了解して作成された。

 A「装備における重要な変更」は、核兵器及び中・長距離ミサイルの日本への持ち込み
(イントロダクション)並びにそれらの兵器のための基地の建設を意味するものと解釈さ
れるが、例えば、核物質部分をつけていない短距離ミサイルを含む非核兵器(ノン・ニュ
クリア・ウェポンズ)の持ち込みは、それに当たらない。

 B「条約第五条の規定に基づいて行なわれるものを除く戦闘作戦行動」は、日本国以外
の地域にたいして日本国から起こされる戦闘作戦行動を意味するものと解される。

 C「事前協議」は、合衆国軍隊とその装備の日本への配置、合衆国軍用機の飛来(エン
トリー)、合衆国艦船の日本領海や港湾への立ち入り(エントリー)にかんする現行の手
続きに影響を与えるものとは解されない。合衆国軍隊の日本への配置における重要な変更
の場合を除く。

 D交換公文のいかなる内容も、合衆国軍隊の部隊とその装備の日本からの移動(トラン
スファー)にかんし、「事前協議」を必要とするとは解釈されない。



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