【論説】 「民主党圧 ..
67:名無しさん@十周年
09/08/24 15:18:32 ymMupYyK0
公職選挙法
第148条
@ この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第138条の3〈人気投票の公表の禁止〉の規定を除く。)は新聞紙(これに類する通信類を含む。以下同じ。)又は雑誌が、選挙に関し、報道および評論を掲載するの自由を妨げるものではない。
但し、虚偽の事項を掲載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。
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5328日前に更新/268 KB
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