【衆院選】「おいしい ..
680:名無しさん@十周年
09/08/24 13:36:25 5gNGK11M0
公職選挙法違反とか言っている人は、基礎すら分かってない。
店が、このままお釣りを返さずにいれば、店側の横領罪が成立する。
なお、民事上は、つり銭の返還請求権を保持する鳩山は債権者であって、
債権者には受領責任はないから、店側の「渡そうとしたんだけど…」というのは理由にならない。
お釣りを受け取りに来るよう催告しなければならず、それを怠れば債務不履行責任を免れない。
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