【論説】 「民主党圧 ..
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536:名無しさん@十周年
09/08/24 13:06:51 C7uOTOjn0
>>359
> 公職選挙法
>
> (新聞紙、雑誌の不法利用等の制限)
> 第148条の2
> 3 何人も、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて新聞紙又は雑誌に対する編集その他経営上の特殊の地位を利用して、
> これに選挙に関する報道及び評論を掲載し又は掲載させることができない。

裁判になれば

> 目的をもつて

ってのが争点になるだろうけどね。


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