【裁判】夫婦同時死亡 ..
404:名無しさん@十周年
09/06/02 17:39:46 0UC/RhBG0
>>398
微妙に違う。葬式代負担者とは関係ない。
>葬式代払う喪主に入るんじゃなかった?
葬式代払う・執り行う>施主
葬式の主催名義人 >喪主
通常、施主が喪主を兼ねているのが多いので、通常は問題にならないけど
本来香典は、遺族に対する見舞金的性格を持つものだから、葬式代負担者が誰であろうと、主催名義の遺族のもの。
まあ硬く考えるとこうなるです。
だから差し押さえできないのですお
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