【裁判】夫婦同時死亡 ..
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363:名無しさん@十周年
09/06/02 16:44:56 /H4x8jHZ0
>>357
>妻を受取人にしてた場合、所得だから所得税が発生。
これは違うかも。

契約者が夫、被保険者が妻、受取が夫(=契約者)だと所得税かと。
契約者が夫、被保険者が夫、受取が妻なら、相続税。


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