【裁判】夫婦同時死亡 ..
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345:名無しさん@十周年
09/06/02 15:53:27 4NnvNrxz0
>>325
ありがとう。
つまり要約すればこのケースの問題点はただ1点、
同時死亡の場合通常(民法上)だと両者間に相続は起きないが、受取人に指定されていればそちらが優先される。
もちろん受取人指定保険金以外の遺産については民法のとおりって事で。

理論上は納得も、いかにも最高裁の判事が出しそうな判決だw


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