【裁判】夫婦同時死亡 ..
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332:名無しさん@十周年
09/06/02 15:37:58 ESsqJirzP
>>327
同時死亡の際は受取人や受け取り割合を変更すると遺言しておけば有効なはず
普通はそこまで考えないわな
保険会社が契約時に突っ込んでくれたら親切だが縁起が悪すぎるw


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