【裁判】夫婦同時死亡 ..
325:名無しさん@十周年
09/06/02 15:30:10 lmPLYFD80
>>315
>>224の前段1
同時死亡の際の保険金請求権が
契約者の遺族が相続するか、保険金受取人の遺族が
相続するか、今までに明確な判例が無かった。
今回の最高裁の判決によって、今後は保険金受取人の
遺族が相続する事になった。
後段の部分
傷害保険などは保険金受取人を被保険者の法定相続人
としている事が多い為、同時死亡の場合、配偶者側に
は渡らない。現在の第一分野(死亡保障)の生命保険
では、保険金受取人を指定しないと入れないんじゃな
いかな?
次ページ続きを表示1を表示最新レス表示スレッドの検索類似スレ一覧話題のニュースおまかせリスト▼オプションを表示暇つぶし2ch
3773日前に更新/111 KB
担当:undef