【裁判】夫婦同時死亡 ..
273:名無しさん@十周年
09/06/02 14:41:20 ubhBMhPJO
>>255
同時死亡→妻から夫への相続なしなので、妻の保険金請求権は
第一順位:子
第二順位:親(両親死亡の場合は祖父母)
第三順位:兄弟姉妹(既に死亡している者がいる場合はその子)
という風に相続されるってこった
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