【裁判】夫婦同時死亡で子どもなし、夫の保険金を受け取る権利は「妻の親族のみ」 最高裁
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[前50を表示]
250:名無しさん@十周年
09/06/02 14:20:41 lk28Q5cQ0
同時死亡
→死亡者間で相続は成立しない
→代襲相続は成立する
となり、一見普通の判決っぽいのだが。
どうしてこれが今までグレーだったの?
251:名無しさん@十周年
09/06/02 14:22:34 +gaOpIEn0
妻が一秒でも先に死ねば、夫が相続人になるので
夫側と妻側親族で折半なんだよね。
252:名無しさん@十周年
09/06/02 14:23:07 PTB61Pi5O
親族て…
身内が死んで更に身内になった人も死んでんのに金ですか…
253:名無しさん@十周年
09/06/02 14:23:25 goSvZkx00
当たり前のこと書くけど
まぁ妥当な判決だね
254:名無しさん@十周年
09/06/02 14:23:30 Cl7lKl5XO
>>250
保険業法では、死亡保険金の受取は三親等までだから。
255:名無しさん@十周年
09/06/02 14:25:47 gJZAphMO0
>>250
じゃ、同時点で死亡している妻に保険金の受け取り権利は無いとはならないの?
相続と、保険受取人は全く別物なの?
256:名無しさん@十周年
09/06/02 14:26:46 TpwUq1e50
>>254
保険業者のルールなんて関係ない。民法の相続の話だろ
257:名無しさん@十周年
09/06/02 14:28:27 SjiWPgGx0
おまいらまた発狂wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
じゃないのか
失礼した
258:名無しさん@十周年
09/06/02 14:28:55 EA6QyEJJ0
>>241>>244>>245>>247
まぁ最高裁で決まっちまった以上、妻の親族が総取りなのはどうしようもないけど、
せめて夫の葬式代ぐらいは負担してやって欲しいところ。元は夫の金なんだし。
その人の真の評価は死んだ時に分かるっていうけど、こういう争いを見ると何とも言えない気持ちになるな……
259:名無しさん@十周年
09/06/02 14:29:57 TpwUq1e50
だいたい同時死亡なんて規定が適用されるのがありえない話で、伊勢湾台風?か何かの後追い立法なんだよね。
真実は>>242が言うように間違いなくドッチかが先に死んでるんだよね。
260:250
09/06/02 14:31:44 lk28Q5cQ0
そか、代襲相続が本来発生しない事例なんだな
(民法887条2項但書)
261:名無しさん@十周年
09/06/02 14:32:31 79es247bO
また、男は結婚すると損だよ
という司法からのお達しですね
了解しました
262:名無しさん@十周年
09/06/02 14:32:57 JkkQEzLWO
約款で同時死亡の場合は双方の親族に分配すると明記すればいい
終わり
263:名無しさん@十周年
09/06/02 14:33:32 GojUuJj+O
妻の保険金→夫の遺族
夫と子の保険金→妻の遺族
でいいよ。
264:名無しさん@十周年
09/06/02 14:34:08 2dZw1zY20
俺と嫁と子が全員同時に逝った場合、俺の保険金が嫁の親へ行くって事か?
でも嫁の保険金は俺の親に行くわけか?ん〜よく分からん
265:名無しさん@十周年
09/06/02 14:34:19 +HiCpKRF0
醜いな
266:名無しさん@十周年
09/06/02 14:34:33 yMqvBBWL0
自分を受取人にすることはできないんだっけ?
267:名無しさん@十周年
09/06/02 14:34:51 Cl7lKl5XO
>>255 256
そこがグレーゾーンだった理由だと。
双方の法律で矛盾があるんだよ。
保険契約社会的通念・コンプライアンスからすれば被保険者(夫)の親族が受け取るのが打倒だが、相続の観点からすれば受取人(妻)の親族が受け取ることになる。
通常契約者の権利が受取人より優先されるのだが、この場合契約死亡で次に権利が受取人に移行するからね。
268:名無しさん@十周年
09/06/02 14:34:59 PbEejl4mO
保険会社としては余計な仕事が減りました。
これからはこの判例に基づいて支払を迅速におこないまつ。
269:名無しさん@十周年
09/06/02 14:37:30 TpwUq1e50
>>262
同時死亡って悪魔の証明だろ。
保険は請求主義だから、双方の遺族が請求し、『うちが後に死んだ!』と争いを尽くした後じゃないと適用がない。
よってかえって面倒になる気がする。
270:名無しさん@十周年
09/06/02 14:38:30 Cl7lKl5XO
心配なら受取人を複数指定しとくのを勧める。
受け取る割合も指定出来るし。
271:名無しさん@十周年
09/06/02 14:39:45 asvhwrZbO
>>242
>>259
一秒どころか一時間でも同時だよ
医者の死亡診断書一枚で相続が変わるから
272:名無しさん@十周年
09/06/02 14:40:10 SrGA06O60
>>259
くわしーなおぬし
273:名無しさん@十周年
09/06/02 14:41:20 ubhBMhPJO
>>255
同時死亡→妻から夫への相続なしなので、妻の保険金請求権は
第一順位:子
第二順位:親(両親死亡の場合は祖父母)
第三順位:兄弟姉妹(既に死亡している者がいる場合はその子)
という風に相続されるってこった
274:名無しさん@十周年
09/06/02 14:42:36 goSvZkx00
分からない時は同時とみなすんだもんな
275:名無しさん@十周年
09/06/02 14:42:36 bRpY2wg6O
「掛け金払いまくったために妻の親が1億ゲット、
反対に掛け金に沢山使ったため遺産ゼロで夫の親は0円」
これもあり得るってことか?
276:名無しさん@十周年
09/06/02 14:42:46 zUeEDeitO
じゃあ逆に妻の保険金で夫が受取人の場合、同時死亡だと夫の親族に行くってこと?
277:名無しさん@十周年
09/06/02 14:43:51 asvhwrZbO
>>276
そう
278:名無しさん@十周年
09/06/02 14:44:07 ubhBMhPJO
>>276
そのとおり
279:名無しさん@十周年
09/06/02 14:44:20 gJZAphMO0
>>267
詳しい説明ありがとう
ということは相続も、こういう場合(同時死亡の小梨夫婦)は
妻側親族が相続するんだー、ヒヨエーーー!
280:名無しさん@十周年
09/06/02 14:44:29 lmPLYFD80
>>267
だが、被保険者が誰かすら、この記事には書いていない。
おそらく記者が契約者と被保険者の違いすら認識していない。
権利上は
契約者>受取人で被保険者には権利が殆ど無い。
281:名無しさん@十周年
09/06/02 14:45:43 TpwUq1e50
本来の遺族に行かない場合は保険無効にして、その分保険料を下げたほうが良い。
282:名無しさん@十周年
09/06/02 14:46:38 ubhBMhPJO
>>279
ちゃう、今回は受取人が妻だからなだけ
被保険者はそもそも死亡保険金の受け取りの権利ないし
283:名無しさん@十周年
09/06/02 14:47:04 goSvZkx00
>>275
>>270をすればいいだけだよ
284:名無しさん@十周年
09/06/02 14:47:22 tTTFx5jM0
保険会社が「夫の親族にも受け取る権利がある」って訴訟してんの?
意味あるの?
支払う額は同じで分配割合だけでしょ?
判決は妥当だと思うけど。
285:名無しさん@十周年
09/06/02 14:47:24 1M2CyDSG0
>>263
>夫と子の保険金→妻の遺族
よくねーよヴォケ
286:名無しさん@十周年
09/06/02 14:47:40 NB4VaaP40
hv vxcbnm
287:名無しさん@十周年
09/06/02 14:49:34 /H4x8jHZ0
>>239
>>270
複数の、受取人指定は止めてね。
理由は…
数年前の話になりますが、
個々での請求はできず、受取人の中で代表者を決め、
その人の口座へ一括入金となります。
ということは…
信頼関係のない間ですと、
さらに揉めることになりかねません。
複数の人に残したい場合は、
受取人一人ずつに、小口での加入をお薦めします。
288:名無しさん@十周年
09/06/02 14:51:03 iIpnstb50
珍しく普通の判決
289:名無しさん@十周年
09/06/02 14:51:08 asvhwrZbO
>>284
その辺はよく分からんが最高裁判断が初ということはこれまでには、分けた事例もあったんじゃ?
それも遡って請求とかになりかねんとかでは?
290:名無しさん@十周年
09/06/02 14:51:12 1M2CyDSG0
妻が一秒先に死亡
↓
妻の相続人(この場合は夫)に保険金受取人が変更される
↓
夫が死亡
↓
相続人は夫の親族のみ
ってことになるわけだろ?
誰にもわかりようがない「どっちが1秒先に死んだか」で0か100かってのは
理不尽だし不合理だろ。
291:名無しさん@十周年
09/06/02 14:51:48 kzqBxuff0
>>287
へー
292:名無しさん@十周年
09/06/02 14:54:00 9nvKY2DC0
妻の親族ってがめついんだなw
まあ嫁という存在自体金にがめついものだが
293:名無しさん@十周年
09/06/02 14:54:56 asvhwrZbO
>>290
一秒どころか一時間でも同時だよ
死亡時刻ってのは医者の診断書によるんだが、生物学的に死んでいても医者が確認するまでは死亡していないから、複数の病院に運ばれた場合は医者が見た順番になってしまい不合理
一連の事件や事故で死んだ場合は実際の死亡時刻や医者の診断書とは関係なく同時とみなされる
294:名無しさん@十周年
09/06/02 14:55:21 kzqBxuff0
>>290
そういや同時死亡ってまず有り得ないもんね
同一の事故に巻き込まれて
第三者が確認した時既に死亡状態だったら同時死亡とする、
みたいな判例とか慣習法があるのかな?
295:名無しさん@十周年
09/06/02 14:56:39 ESsqJirzP
>>290
過去にゴタゴタしたから災害時など同時死亡の推定になったんだ
296:名無しさん@十周年
09/06/02 14:57:09 goSvZkx00
>>287
あーそうか
相続とか保険ってほんと揉めるタネだらけだな
297:名無しさん@十周年
09/06/02 14:57:46 1M2CyDSG0
>>295
それはいいとしてID末尾のPってなんだよ
298:名無しさん@十周年
09/06/02 14:59:15 TpwUq1e50
>>290
妻のおなかに胎児がいて数日は生き延びたが結局死亡 調べたら胎児のお父さんは浮気相手 とか小説みたいなケースも
299:名無しさん@十周年
09/06/02 15:00:05 yZ3AJhnK0
死んだ人間に保険金の受け取り資格があるかないか、じゃないの?
今回は「ある」となったから、それがそのまま親族に行ったんだろ。
めんどくさいから同時に死んだ場合はその時点で解約って事に
しちゃった方がもめない気がするけどね。
300:名無しさん@十周年
09/06/02 15:00:14 HMnm+6n60
でも妻の保険金の受取人が夫で、二人とも同時死亡した場合は
なぜか夫、妻の両方の親族に保険金が支払われるようになります。
それが日本という国。
女様万歳国歌。
301:名無しさん@十周年
09/06/02 15:00:39 lmPLYFD80
>>290
違う。
保険金受取人は契約者によって変更される。
受取人が先に死んでも、相続される事はない。
受取人が死亡しても変更していない契約は
多いが、被保険者が実際に死亡した場合は、
契約者の相続人に保険金請求権が移る。
今回のは同時死亡時の特例的な考え方。
302:名無しさん@十周年
09/06/02 15:01:10 +L3nIe1bO
>>292
釣れますか?
303:名無しさん@十周年
09/06/02 15:01:53 715mfwHg0
これだけだと詳細がさっぱりわからん。
ただ単純に考えて
受取人であった妻も同時に死亡⇒妻の親族が保険会社に請求
⇒保険会社が払う・払わないでゴネた⇒妻側親族には請求する権利があるから払えよ(判決)
……っていう裁判なのか?と思ったんだが。
夫側親族にも受け取る権利がある!っていうのを保険会社側が言ってたらしいが
夫婦どちらかの相続人に全額払うのか、それぞれの相続人に折半で払うのかって
保険会社にはどうでもいいことじゃね?
なんで夫側にも〜なんていう文句をつけてたんだ?
相続税やその他の遺産なんかもあるし
そのあたりどう折り合いつけてンのかは夫婦親族の問題であって、
保険会社が気にすることじゃない気がするんだが。
304:名無しさん@十周年
09/06/02 15:03:21 l7fWlQnWP
>>1
>妻が同時に死亡して
私は法曹界に身をおくものですが
医学的に夫と妻が同時に死亡することはありえません
この点を再度争論すべきです
これだから素人は嫌なんですよ
305:名無しさん@十周年
09/06/02 15:04:10 jzFiP9FG0
>>303
保険会社はどっちでも良かったんだと思うが
裁判で決めて欲しかったんだろう。
両方に受け取る権利があると言っておけば一番無難
306:名無しさん@十周年
09/06/02 15:06:13 C1LxI3pWO
但し保険金を受け取った人間は夫婦の葬儀に関する一切合切全ての支払いを請け負うものとする。
とかにすれば。
307:名無しさん@十周年
09/06/02 15:08:07 3huXJ82U0
これ、双方がかけてたら両方の実家に渡るってことだよね。
夫婦はたがいに掛け合うか、小口で妻と実家に受取人をわけるしかないね。
みんな収入少ないのに、大変なことですな。
さらに専業志望の人気がなくなりそう。
308:名無しさん@十周年
09/06/02 15:08:20 lmPLYFD80
>>303
今までに、契約者・受取人双方の遺族に支払を行っていた為、
どちらかにはっきりされると過去の支払に対するクレームが
あがるから。
309:名無しさん@十周年
09/06/02 15:11:24 goSvZkx00
>>308
どっちにしても契約者と受取人の双方ってのが一番ないよね
310:名無しさん@十周年
09/06/02 15:12:43 h6VxaO0CO
夫が生前払い続けてた掛金代くらいは夫の親族に渡してあげればいいのに
311:名無しさん@十周年
09/06/02 15:13:07 gJZAphMO0
>>273
>妻の保険金請求権は
>第一順位:子
>第二順位:親(両親死亡の場合は祖父母)
>第三順位:兄弟姉妹(既に死亡している者がいる場合はその子)
妻が請求できない場合は、請求権はこうなってたのか・・。
詳しくありがとう。
312:名無しさん@十周年
09/06/02 15:14:39 yttVRNKp0
契約者の遺族としては貰えるような気がするんだろうが
これはどう考えても受取人遺族しか貰えない
313:名無しさん@十周年
09/06/02 15:14:41 yZ3AJhnK0
保険かけてる人で、受取人も一緒に死にそうな状況に陥ったら、
まず受取人の書き換えをしてから死ねばいいんですねw
てか、契約時に次点の人を決めちゃダメなの?
第一受取人第二受取人って。
314:名無しさん@十周年
09/06/02 15:16:13 715mfwHg0
>>305
本気で判例目当てなら妻側親族弁護士費用南無、だな。
ぶっちゃけ妻側親族が叩かれる理由がイマイチ判らん。
「受け取る権利は妻側親族(相続人)」ていうだけだろ。
すでに相続人間で合意済みで、じゃあ保険金は妻側相続人って決めてたのかもしれんし
これから考えるけど総額とか相続税とか全体見てから相談しましょーとか考えてるのかもしれんし。
実はローンがあって連帯保証人が妻親とかさ。
そのへんの事情なんてさっぱりわからないわけだし。
夫側親族と争って一方的に全額よこせやゴルァなら叩かれるのも判るが。
315:名無しさん@十周年
09/06/02 15:17:23 4NnvNrxz0
だれか俺の224に明確に答えてくれ〜
>>303
推測に過ぎないが、内規か何かで今までだと両方の親族に支払っていたんだろうな。
そこへ全部こちらへっていう請求が妻側の親族から起こった。
そこで全部妻側へ払えば夫側から訴訟を起こされる事必至。
だから今までは...なんてことで妻側に全額支払わなかったら訴えられた。
こんなところじゃないか?
ただまぁ妻側の親族にさっさと払ってしまえば良かったような気もする。
例え妻側に全部支払請求→妻親族敗訴でも最高裁まで行く位だから、善意弁済が成立すると思うがどうだろうね?
316:名無しさん@十周年
09/06/02 15:19:32 yZ3AJhnK0
>>314
スレタイに釣られたヤツがいるだけだよ。
317:名無しさん@十周年
09/06/02 15:20:02 dBKHJzj4O
妻が生きてたら妻の財産になるはずだったし
その後に妻が死ねば妻の親族に流れる
妻の財産になる行程をすっ飛ばしただけの妥当な判決じゃん
318:名無しさん@十周年
09/06/02 15:21:55 1M2CyDSG0
>>314
>夫側親族と争って一方的に全額よこせやゴルァなら叩かれるのも判るが。
「夫の親族にも受け取る権利がある」と主張した保険会社や農協
全額受け取りを求めた妻の親族
319:名無しさん@十周年
09/06/02 15:23:25 1M2CyDSG0
>>317
妻の生活費として遺した物を目的外利用されてもなぁ・・・ってことだろ。
そのときに妻がいないなら育ててくれた親に遺したいっていうのは
自然な感情だし、それがまったく汲み取られてないからな。
320:名無しさん@十周年
09/06/02 15:25:40 gJZAphMO0
>>317は女だよね?
321:名無しさん@十周年
09/06/02 15:26:14 yttVRNKp0
まあこんなこと滅多に無いけど
受取人って遺言で変更できるんじゃなかったっけ?
同時死亡の際は・・・て書いておくしか方法は無さそう。
>>319
通常の相続じゃ無いのでそれを汲み取ると契約が反故にされているのと同じ
322:名無しさん@十周年
09/06/02 15:28:04 0211NLDn0
子供がない場合の相続については法律を見直して欲しい。
323:名無しさん@十周年
09/06/02 15:28:59 1M2CyDSG0
>>321
しかしそれでは「保険」の意味がないがしろにされすぎ。
324:名無しさん@十周年
09/06/02 15:29:21 715mfwHg0
>>318
いや、だからさ。
夫側にも受け取る権利がある!って主張するのはいいけど
それを保険会社や農協が主張するのは何故だ?ってのが疑問だったのよ。
>>305や>>315が書いてくれたが
きっちり判例っていうのが欲しかったとか、
別件含めあとからクレーム沙汰になるのを嫌がったっていうのは納得なんだが。
夫側の親族にも受け取る権利があるつって、
保険会社側から夫側親族に「折半した額を受け取る手続きお願いします」って言うならいいけどさ。。。
そこまで保険会社がするとは思えない。。。
325:名無しさん@十周年
09/06/02 15:30:10 lmPLYFD80
>>315
>>224の前段1
同時死亡の際の保険金請求権が
契約者の遺族が相続するか、保険金受取人の遺族が
相続するか、今までに明確な判例が無かった。
今回の最高裁の判決によって、今後は保険金受取人の
遺族が相続する事になった。
後段の部分
傷害保険などは保険金受取人を被保険者の法定相続人
としている事が多い為、同時死亡の場合、配偶者側に
は渡らない。現在の第一分野(死亡保障)の生命保険
では、保険金受取人を指定しないと入れないんじゃな
いかな?
326:名無しさん@十周年
09/06/02 15:31:20 4NnvNrxz0
>>322
兄弟姉妹の代襲相続については改正してるけどね。
もういっそのこと家督相続にしろ。
何にも考えなくて良いぞw
327:名無しさん@十周年
09/06/02 15:32:21 0211NLDn0
>>324
この場合は夫が遺言を残していても意味がなかったわけですよね。
328:名無しさん@十周年
09/06/02 15:33:47 Zf9aMAyJ0
>>327
妻が遺書を残すべきだったね。
329:名無しさん@十周年
09/06/02 15:35:34 715mfwHg0
>>319
それこそこの裁判とは全く別問題だと思うんだよな。
死亡保険金は死亡して初めて成り立つもんだから妻のみの資産になるってのは判るんだが
でも実際には同時に死亡してるわけだろ。
だったら「同時という例外だから」ってことで夫側親族に分配したってかまわないだろうと個人的には思う。
(だから、夫側親族がそういう裁判を起こした⇒判決は妻側親族のみっていうなら裁判官鬼!妻側分けてやれよ!って思うが)
330:名無しさん@十周年
09/06/02 15:36:13 HEHLERUe0
>>2
俺もそう思う。
底辺の脚本家・小説家あたりに引っ張りだこになりそう。
331:名無しさん@十周年
09/06/02 15:37:28 FA9/1JGh0
>>329
保険以外にも財産はあるはずだから
夫側が欲張ってるとも言える訳で。
夫婦財産制などと言いつつも
財産権は個人に帰属するから夫名義の財産が多いんじゃないかな?
332:名無しさん@十周年
09/06/02 15:37:58 ESsqJirzP
>>327
同時死亡の際は受取人や受け取り割合を変更すると遺言しておけば有効なはず
普通はそこまで考えないわな
保険会社が契約時に突っ込んでくれたら親切だが縁起が悪すぎるw
333:名無しさん@十周年
09/06/02 15:38:34 gJZAphMO0
>>329
>>319が言いたいのはそういうことだと思うが・・
334:名無しさん@十周年
09/06/02 15:38:55 Tzqnylip0
相続関係は何もしなかった奴程権利ばかり主張してイライラする
335:名無しさん@十周年
09/06/02 15:39:08 OuFn5JeIO
もし夫妻両方に保険が掛かってて互いを受け取り人にしてた場合は
夫の保険金を妻の親族が受け取って
妻の保険金は夫の親族が受け取るのか
336:名無しさん@十周年
09/06/02 15:40:32 e/+pMz5BO
また馬鹿な裁判官か
337:名無しさん@十周年
09/06/02 15:41:01 k3p23P2o0
>>317
子供がいて、そのこも同時に死んだ場合は微妙だと思うよ。
夫死亡→妻に全相続権→妻も死んでたら子供に全相続権→
子供も死んでたら→夫婦両方の親族に相続権だからな。
だから、妻と子供が同時に死亡した場合は
子供の相続権がふっとばされるということが確定したってこと。
338:名無しさん@十周年
09/06/02 15:41:14 0211NLDn0
>>332
なるほど、ですから
>>大規模災害や事故、心中で同様のケースが起こり得るため、
>>判決は今後の保険実務に影響を与えそうだ。
となるわけですね。
339:名無しさん@十周年
09/06/02 15:41:41 1M2CyDSG0
>>331
日本は夫婦別産制ですからね。
340:名無しさん@十周年
09/06/02 15:43:54 0211NLDn0
>>337
そこまで、射程圏内に入っている判決なんですか。
341:名無しさん@十周年
09/06/02 15:46:10 FA9/1JGh0
>>337
そもそも同時死亡の場合は相続権はないですよ
342:名無しさん@十周年
09/06/02 15:49:52 0211NLDn0
>>341
判決でも次のようになっていますね。
>>小法廷は「同時死亡では、夫が、指定受取人である妻の相続人にならないから
>>夫の親族は受取人にならない」と判断して「受け取りできるのは妻の親族のみ」と結論づけた。
親子全員死亡でも、受取人の親族のものになるわけですね。
343:名無しさん@十周年
09/06/02 15:50:03 k3p23P2o0
>>340
>もう1件は夫妻と子が同時に死亡した
そうみたいよ。
>>341
ということは、夫名義の財産は全部夫の親族のものなのか。
344:名無しさん@十周年
09/06/02 15:52:14 715mfwHg0
>>333
いや、言いたいことっていうのは判る。
ただ裁判の論点として「妻側親族と保険会社」で争うことじゃなくね?と。
妻側親族と夫側親族の問題なんだからさ。
もし夫側親族が「どうぞ妻側親族さんで受け取ってください」なんて言ってたら余計なお世話じゃん。
(その辺の詳細なんざもちろん判らんが)
妻側親族の請求により全額保険金支払うことってのと
そのあとどう分配するのかってのはまったく別問題で
今回の裁判で争ってたのは前者だろ?
345:名無しさん@十周年
09/06/02 15:53:27 4NnvNrxz0
>>325
ありがとう。
つまり要約すればこのケースの問題点はただ1点、
同時死亡の場合通常(民法上)だと両者間に相続は起きないが、受取人に指定されていればそちらが優先される。
もちろん受取人指定保険金以外の遺産については民法のとおりって事で。
理論上は納得も、いかにも最高裁の判事が出しそうな判決だw
346:名無しさん@十周年
09/06/02 15:56:15 k3p23P2o0
で、同時死亡ってどのくらいの差までは同時扱いなの?
即死に近くても、病院で死亡が確認される時間って
個別に時間差がでるとおもうんだけど。
347:名無しさん@十周年
09/06/02 15:57:54 715mfwHg0
>>344
判りづらいので自己レス。
裁判の論点は「受取人が誰か」ってことであって「どう分配するか」じゃないだろ?ってことだ。
348:名無しさん@十周年
09/06/02 16:01:17 iawd/NHS0
うちも両親いっぺんに逝って全く出入りのなかった親戚が
こぞって後見人になると言い寄ってきたっけな
あまりにもガキで疑うことを知らなかった俺ら兄弟は
甘言に乗せられて叔父に保険金全部使い込まれました
他人より身内のほうがひどいなんて話を身を以って体験したぜ
349:名無しさん@十周年
09/06/02 16:07:05 MXwckxrj0
保険はかけないのが一番
なんかあったら死ね。中途半端良くない。
あと死んで金が残るとかあまえんな。死んだら終わり。あきらめろ
でOK
つか馬鹿じゃねぇのか?妻側親族キモイ
350:名無しさん@十周年
09/06/02 16:08:48 6phCxLvzO
もともとの受取人が妻なので妻の親族に所有権が渡るこの判決は合理的で支持出来る
351:名無しさん@十周年
09/06/02 16:12:38 FA9/1JGh0
>>346
後先が明らかならその通りに
不明な場合は同時とみなす
352:名無しさん@十周年
09/06/02 16:17:01 Lq05OeuQ0
夫が既に死んでいて子供もいない女の遺産が誰のものになるかって話だよな。
妻側の遺族に行くのが当たり前だわな。
353:名無しさん@十周年
09/06/02 16:17:33 lmPLYFD80
>>345
そう。
相続の問題じゃなくて、(勿論絡んでるけど)
同時死亡時の保険金請求権者が誰かを判断しただけ。
354:名無しさん@十周年
09/06/02 16:32:48 AWNKaraX0
こんなの何で最高裁?
親族間でモメているのかと思ったら
相手が保険屋で
保険屋が出し渋ったんじゃねーの。
「受取人はいません」て。
請求した側は当然の権利なんだけど
周囲からがめついとか思われちゃうのかな。
355:名無しさん@十周年
09/06/02 16:33:05 4NnvNrxz0
>>344
またまた推測で申し訳ないが、
保険会社としては前例にのっとって半分ずつ支払いたい訳。
善意弁済だの求償権行使って事に巻き込まれたくない。
>>妻側親族の請求により全額保険金支払うことってのと
そのあとどう分配するのかってのはまったく別問題で
今回の裁判で争ってたのは前者だろ?
例えば妻親族の言うがまま全額支払い、夫側から保険会社が訴えられ敗訴すると、保険会社が夫側に半分の保険金を払わなければいけなくなる。
その上で妻側に保険金半分の求償権行使。
保険会社は自分で妻側から保険金の半分を取り立てなければいけなくなる。
で、実際求償権行使は面倒。
行使したがその時点で妻側が全部使ってたなんて事になると目も当てられない。
だから前例にのっとり妻側への全額弁済を拒否したんだと思う。
しかし善意弁済が認められれば例え夫側が勝訴しても夫側が直接妻側へ請求しなければならなくなる。
つまり保険会社は善意弁済になると100%確信できなかったから、妻側へ全額支払わなかったんだろうと思う。
保険会社の無過失認定に関しては厳しいのでしょう。
自分で書いてても解りにくいなぁ...
もっと分かりやすく書いてくれる人の登場求む。
356:名無しさん@十周年
09/06/02 16:37:44 /H4x8jHZ0
>>355
保険会社が面倒だから、
裁判所に丸投げした…ってことかと。
不払い問題や、いろいろあった頃なのかな??
357:名無しさん@十周年
09/06/02 16:38:48 s72/sn7AO
妻を受取人にしてた場合、所得だから所得税が発生。
その妻が死んだ場合、親が相続する訳だから相続税が発生。
それを旦那の親に分ける場合、贈与だから贈与税が発生。
これで合ってる?
相続税ってかなり非課税の部分があるから、普通はとられないのかな?
358:名無しさん@十周年
09/06/02 16:39:53 c4ACzHg+0
死んだ夫婦の保険金を両家の親族が取り合って裁判になったのか?
359:名無しさん@十周年
09/06/02 16:42:30 iLWyfrEw0
そもそも保険金の受け取り対象が、一種類しか指定できないのが問題じゃね?
360:名無しさん@十周年
09/06/02 16:42:39 s72/sn7AO
同時に死んだ場合どうなるかは規約にかかれてないんだね。
361:名無しさん@十周年
09/06/02 16:43:40 Vrtt5rPIO
受取人を本人にしとけば無問題
その状況に合わせた法定相続人に分配される
362:名無しさん@十周年
09/06/02 16:44:19 Um+ple1E0
夫の尊属がいなかったのかどうかにもよるな
夫の尊属がいても妻の尊属にだけ権利がいくのは納得いかないだろ
363:名無しさん@十周年
09/06/02 16:44:56 /H4x8jHZ0
>>357
>妻を受取人にしてた場合、所得だから所得税が発生。
これは違うかも。
契約者が夫、被保険者が妻、受取が夫(=契約者)だと所得税かと。
契約者が夫、被保険者が夫、受取が妻なら、相続税。
364:名無しさん@十周年
09/06/02 16:47:47 NbojrgjY0
うちの保険は結婚しているなら無条件で嫁を受取人にしるって契約書に書いてあったwww
裁判でもめたくないんだなぁと・・・
一応率で分割できるんだけどね・・・
365:名無しさん@十周年
09/06/02 16:49:54 s72/sn7AO
>>363
親切にありがとう。
って事は1度旦那のものになってる訳だから、それで同時に死んだ場合は旦那の親族にお金がいくのかな?
366:名無しさん@十周年
09/06/02 16:54:24 4NnvNrxz0
>>356
真相は多分そうですね。
妻側に払った挙句、善意弁済と求償権行使で争う方がはるかに面倒。
取りっぱぐれもあるしね。
だったら払わず訴えられて裁判所の判断に任せましょうと考える方が賢い。
保険会社として世間的にはチョイトあれだが判決に従って支払うだけでOK。
支払総額が変わるだけではない。
それに誰にも恨まれなくて済むしね。
367:名無しさん@十周年
09/06/02 16:56:24 lmPLYFD80
>>366
遅延損害金が6%かかります。
368:名無しさん@十周年
09/06/02 16:56:59 FA9/1JGh0
>>357
保険料を誰が負担してるかで税目が決まる
自分で負担してたら所得税
被相続人が負担してたら相続税
それ以外なら贈与税
369:名無しさん@十周年
09/06/02 16:58:01 s72/sn7AO
自己レス。
契約者が夫で被保険者が夫で受取人が妻の場合の事です。
>>1は、契約者が妻で被保険者が夫で受取人が妻だったのかな?
めずらしいと言えばめずらしい。
どうせ書類書かないといけないから契約者と被保険者は同じにしてる人が多いのかと思ってました。(子供が被保険者の場合を除いて)
370:名無しさん@十周年
09/06/02 16:59:41 sxzdCMy8O
独り占め狙う妻の両親の汚い心に反吐がでるわ
両家で半分ずつ分けろや
371:名無しさん@十周年
09/06/02 17:00:05 s72/sn7AO
>>368
ありがとう。
そっか契約者・被保険者・受取人が違う場合もあるのか。
勉強になりました。
372:名無しさん@十周年
09/06/02 17:01:07 715mfwHg0
>>355
あんまりそのあたりの用語に詳しくないんだが。。。
それって「遺産相続」時の話じゃないのか?
「生命保険等の死亡時保険金の受取」とはまったく別の問題じゃないのか?
"遺産"と"保険金"ってのはまったくの別モンだと思ってるんだが違うのか?
373:名無しさん@十周年
09/06/02 17:01:46 u+YdoO1a0
同時の場合は議論しても結論は出んよ
同時セーフかアウトかをスパッと決めないとな
374:名無しさん@十周年
09/06/02 17:02:17 s72/sn7AO
今までは両家に入ってたって事なのかな?
375:名無しさん@十周年
09/06/02 17:03:04 wApduBy0O
婿養子ならこれでいいが
普通なら夫の親族が貰うべきものだろ
結婚はどちらかの家系に組み込まれる事なんだから
376:名無しさん@十周年
09/06/02 17:04:10 0UC/RhBG0
>>10
正解
単に契約の問題
377:名無しさん@十周年
09/06/02 17:05:02 t8G/PUoP0
アカヒ汽車の書いたほうが全然分かりやすいな。ヘンタイ記者、もうちょいがんばれw
例えば、妻が先に死亡すれば、保険金を受け取る権利はいったん妻の遺族と
夫がそれぞれ相続するので、しばらくして夫が死亡すれば、夫の遺族にも
権利が相続される。しかし、夫も同時に死亡した今回のようなケースに
ついて、第三小法廷は「保険金を受け取る権利を相続するためには、生存して
いなければいけない」と指摘し、夫もその遺族も相続人とはならないと判断。
「双方で分けるべきだ」と主張した保険会社などの上告を棄却。妻側の遺族
の勝訴が確定した。
URLリンク(www.asahi.com)
378:名無しさん@十周年
09/06/02 17:07:01 /H4x8jHZ0
>>372
別物です。
相続放棄をしても、
保険金は、満額受取ることができます。
379:名無しさん@十周年
09/06/02 17:07:17 iVhSG1xl0
予想外に妥当な判決って言ってる奴が多いな
いや契約とか理屈ではそうなのかもしれないけど感情的には半々に分けるか全額夫の親族に行く方が良い気がするけどなー
380:名無しさん@十周年
09/06/02 17:08:20 t0KqroI+0
では、夫が1時間、いや、1分でも後に死んだ場合はどうか?
妻が死亡した時点で、妻の財産の相続権は夫に。→その後夫も死んだらその相続として夫の親族に
・・・という風になりはしないか?
本当に1分1秒の誤差無く同時に死んだとかなら・・・アレだけど。
あぁ こんがらかってきた
381:名無しさん@十周年
09/06/02 17:08:48 cbK7Mk3I0
まあ、受取人の親族ってことか。分かりやすいっちゃ分かりやすいな。
こういうの揉めるんだろうな。
382:名無しさん@十周年
09/06/02 17:09:33 vUSpByiG0
>>375
そんなことになるなら2000万もかけて娘を育てる親はいなくなる
383:名無しさん@十周年
09/06/02 17:09:53 s72/sn7AO
こんな判決出ちゃったら今からでも「全部もらう!」っていう親族が出てくるのかな。
折半でいいじゃないの。
子供がいない場合は普通そんなに多額の生命保険には入ってないだろうし、葬式とかその後の何やらこうやらに多目に使ってあげれば。
384:名無しさん@十周年
09/06/02 17:10:17 /H4x8jHZ0
>>379
契約と感情は違うから…
裁判員制度が始まれば、
そういう「違和感」も将来見直されるのかな?
385:名無しさん@十周年
09/06/02 17:10:21 t8G/PUoP0
そもそも死亡保険金の受け取りは受取人の固有の権利だから、相続放棄しても
受け取れるし差し押さえもできないんじゃなかったかな、確か。この前提から話に入ると
分かる。
386:名無しさん@十周年
09/06/02 17:11:57 6oYXWm3u0
妻の保険はどうなったん?
387:名無しさん@十周年
09/06/02 17:12:26 0UC/RhBG0
>>380
だから同時死亡認定されてるんでしょ?前提がそれなんだから、
そもそも1秒の誤差とかの主張を潰すための同時死亡制度ですよ
誤差があったら、初めから問題にならないです。
保険屋は支払いたくないわけじゃなくて、ただはっきりさせたかったから。
388:名無しさん@十周年
09/06/02 17:13:28 1RDysGaZ0
>>9
いいねそれ
389:名無しさん@十周年
09/06/02 17:14:22 lmPLYFD80
>>377
アサヒの記事も可笑しいだろ
390:名無しさん@十周年
09/06/02 17:14:57 x4DybmRm0
同時死亡で子が居ない場合、香典はどっちのものになるの?
391:名無しさん@十周年
09/06/02 17:15:10 kk2DjK0W0
保険金の意味が分からん。本人たちは死んだんだから意味無いような。
392:名無しさん@十周年
09/06/02 17:16:54 vDvTHr+I0
>>391
ええ、勘弁してよ。その条件で積み立て金下がるなら考えてもいいが。
393:名無しさん@十周年
09/06/02 17:18:35 s72/sn7AO
>>380
経験はないけど保険金をもらう為には死亡届の写しみたいなものが必要なんじゃないかな?
で、こういう場合夫婦の死亡届を役所に同時に出しに行って同時に夫婦の保険金を請求するんだと思う。(同じ保険会社ならだけど)
で、その請求の時点で受取人が生きてない場合・・・あー私も頭がこんがらがってきた。
394:名無しさん@十周年
09/06/02 17:21:00 95wwkkxz0
こういう揉め事多いらしいよ
夫が事故で死んで妻が受け取りの場合でも
夫の親が出てきてごたごたすることもある
395:名無しさん@十周年
09/06/02 17:21:57 s72/sn7AO
>>392
葬式代残してくれたらそれでもいいね。
396:名無しさん@十周年
09/06/02 17:22:02 lPA/3/ygO
妻の死亡が先だったら夫の親族だけに保険金受け取る権利有った訳ですね
そうなってたら原実の妻の親族は裁判起こしたろうな…
そんな推理漫画あったな
397:名無しさん@十周年
09/06/02 17:24:23 wQpxweBS0
今まではどうしてたんだ
398:名無しさん@十周年
09/06/02 17:33:11 715mfwHg0
>>378
ありがとう。
だったらやっぱり、妻が受け取ってたはずのものなんだから
その相続人が請求するのは全然変なことじゃないだろう。
じゃなかったら受取人に該当なしか?
>>390
香典は子どもの有無関係ナシに葬式代払う喪主に入るんじゃなかった?
例えいても小さかったりして親兄弟が喪主やれば、子どもじゃなくてそっちに入るはず。
399:名無しさん@十周年
09/06/02 17:33:32 rG33uzk00
理屈はともかく、妻を養う為の保険金なのに妻の親族がウマウマってのは納得いかんだろ本人も。
400:名無しさん@十周年
09/06/02 17:35:05 Ze0/Esu60
みんぽー32条の2
同時死亡の推定を受けた者の間では、相互に相続は開始しない
えっグレーでも何でもないと思うんだけど
今までは違ったのか?
401:名無しさん@十周年
09/06/02 17:35:41 M1Uox64s0
>>399
本人というか、男性の遺族だなw
こういうケースがあったとしても普通は折半で折り合い付ける気がするんだが。
こじれたんだろうなあ。
うちの親戚にもひと組いるしね。こういうことあったら似たようなことになりそう。
402:名無しさん@十周年
09/06/02 17:37:29 k+7TV6fU0
よっぽどひどい親族なんだろうな・・・普通ここまでして保険金欲しがるか?
403:名無しさん@十周年
09/06/02 17:38:10 x4DybmRm0
>>398
いや、コイツラどっち側が喪主やんだろうなー(もしくは、やったんだろうなー)と思って
それなりに地位があって客(つうのも変な言い方だがw)が多そう、香典がすげぇ回収できそうなら奪い合い
葬式代とかのほうが高くつきそうだったら押し付け合い、とかすんのかな
喪主は相手側にやらせて「ウチの娘(息子)と孫分として香典半分頂くわ!でも喪主はそっちだから葬式代は払わないけどwww」とかだったりしたら最悪だなー
404:名無しさん@十周年
09/06/02 17:39:46 0UC/RhBG0
>>398
微妙に違う。葬式代負担者とは関係ない。
>葬式代払う喪主に入るんじゃなかった?
葬式代払う・執り行う>施主
葬式の主催名義人 >喪主
通常、施主が喪主を兼ねているのが多いので、通常は問題にならないけど
本来香典は、遺族に対する見舞金的性格を持つものだから、葬式代負担者が誰であろうと、主催名義の遺族のもの。
まあ硬く考えるとこうなるです。
だから差し押さえできないのですお
405:名無しさん@十周年
09/06/02 17:52:31 715mfwHg0
>>404
おお、ありがとう。
施主ってのもあるのか。勉強になったよ。
あ、過労死した場合で会社が施主だけど喪主は家族とかか。
その場合は喪主。
うーん納得。
406:名無しさん@十周年
09/06/02 17:52:56 ubhBMhPJO
>>396
その場合は旦那側が四分の三、妻側が四分の一
配偶者は常に相続人であり、その他に第一、第二、第三順位の相続人がいるからな
407:名無しさん@十周年
09/06/02 17:55:15 u3CI4PXt0
よくわからんのだが、つまり
旦那の保険金は全額嫁さんの親族のものなら
嫁さんの保険金は全額旦那の親族のもの、ってことか?
408:名無しさん@十周年
09/06/02 17:57:21 B9LJHFfW0
保険のCMでは、必ず夫が死にます。
逆は許されません。
409:名無しさん@十周年
09/06/02 17:58:10 ubhBMhPJO
>>407
受取人が旦那ならそうなる
410:名無しさん@十周年
09/06/02 18:01:47 ixWUv6Lp0
なんで保険会社が訴えてんの、
411:名無しさん@十周年
09/06/02 18:02:11 SpbvOAwQ0
なんつーか妥当な判断だよな
これがニュースになるのか
412:名無しさん@十周年
09/06/02 18:03:23 ubhBMhPJO
>>410
保険会社が全額を払わないから、妻側の遺族(相続人)が訴えた
413:名無しさん@十周年
09/06/02 18:04:20 WWZUaQ90O
>>1
え!?なんだそりゃ…
これ遺言のこしてたらOK?
414:名無しさん@十周年
09/06/02 18:05:48 ubhBMhPJO
>>413
「妻」が遺言書を残していればね
旦那なら全く意味なし
415:名無しさん@十周年
09/06/02 18:07:19 z5OTJiki0
結論としては受取人を基準に考えればいいってことだね。
子供がいればそもそも揉め様もないわけだけど
416:名無しさん@十周年
09/06/02 18:08:58 B2MZmgyp0
ダンナに保険をかけて受取人が妻の場合、妻が夫より一時間だけ早く死んだ場合、保険はだれに払われるんだ?
417:名無しさん@十周年
09/06/02 18:09:35 SdCaUl9u0
どちらも受取人の遺族が全額要求してるんだなw
普通に考えたら折半しろやって思うが。
418:名無しさん@十周年
09/06/02 18:12:32 f1fEuGoAO
そんなことより、夫妻同時とか夫妻+子供が同時の死亡って事故かな?
419:名無しさん@十周年
09/06/02 18:12:48 jW+zma7RO
子が受取人を親にした保険で三人同時に死亡した時、
兄弟がいない場合はどうなるの?
420:名無しさん@十周年
09/06/02 18:16:25 K6vZ+2wI0
昔だったら、折半して、なんていうのが日本人的だったのに
悲しみを遺族が分かち合うのではなく、
残されたものを奪い合う嫌な世の中になったもんだ。
421:名無しさん@十周年
09/06/02 18:17:36 pNATSUMA0
>>24
お前釣りだろw
422:名無しさん@十周年
09/06/02 18:20:39 715mfwHg0
>>417
そもそも受け取るための請求って、そんな複数の人間からやっていいもんじゃないんじゃないか?
>>419
兄弟って、子の兄弟?
子の兄弟と親の親(祖父母)は同じ二親等だから
親がいない場合兄弟の有無にかかわらず祖父母と本人の兄弟に権利が移るんじゃね?
祖父母だから父方母方は関係なく。
……………………ものすごく揉めそうだな。
423:名無しさん@十周年
09/06/02 18:31:11 wmEYLtudO
>>420 良いこと言うなぁ。皮肉じゃなくホントそう思うわ>折半
424:名無しさん@十周年
09/06/02 19:19:38 Vw8W8Vfz0
普通受取人、本人にするんじゃないの?
425:名無しさん@十周年
09/06/02 19:38:56 715mfwHg0
>> 424
傷病時とかは本人受取にできるが死亡時は本人以外じゃないとダメ。
死人は請求手続きできんだろう。
426:名無しさん@十周年
09/06/02 20:29:01 Vw8W8Vfz0
>>425
いつからそうなったの?
おれの生保、受取人自分だけど・・
427:名無しさん@十周年
09/06/02 20:33:29 xEzXt+/e0
結局妻側に金が全部行くのかよ。
なんだよそれ、あーあ結婚なんて男はホント損になるようなことばっかだな。
まともな嫁、嫁の親族に出会えなきゃオワル。
428:名無しさん@十周年
09/06/02 20:35:45 Vw8W8Vfz0
>>427
その前に相手探せw
429:名無しさん@十周年
09/06/02 20:56:51 pUnPsi6b0
兄がずっと独身で親の家を借地から買い上げるときに全部兄所有にしたんだ。
しかしまさかの結婚。年離れてるけど相手も高齢だからもちろん子供はできず。
うちは子供いるんだけど、結局親の土地は孫ではなく兄から嫁の親族に渡ってくんだろうな。
430:名無しさん@十周年
09/06/02 21:00:05 fGjF/mgb0
>>429
兄が先に死ねばそうなる。
嫁が先に死ねば無問題。
431:名無しさん@十周年
09/06/02 21:08:03 vE1td64K0
嫁の親族がいやなやつならちょっとこれはたまんないな
432:名無しさん@十周年
09/06/02 21:11:14 G+knS+qbO
>>428
探す必要ないだろ。こんな負債維持行為で人生潰すくらいなら最初からいらん。
433:名無しさん@十周年
09/06/02 21:13:03 nr/+x/Pk0
まあ夫側の親族は、妻が生きてりゃそもそも一円ももらえない人たちだし
その妻が死んで配偶者も子もなくて相続が始まれば直系尊属や兄弟に行くわな
434:名無しさん@十周年
09/06/02 21:16:12 Vw8W8Vfz0
>>429
誰が金出したか知らんが・・
親の面倒は誰が見るのか知らんが・・
435:名無しさん@十周年
09/06/02 21:19:25 gJZAphMO0
>>429
その逆もありで、嫁が先に無くなれば、
嫁が相続している嫁両親の遺産は兄のもの。
だからお互い様だよ。
ていうか、だから金持ちは貧乏育ちの嫁を嫌がるってわけ。
436:名無しさん@十周年
09/06/02 21:20:28 nr/+x/Pk0
どうするのが一番波風立たないかで考えれば簡単だし
実際にどうすべきかはともかく
論理的にはどうなるのか、いい大人なら考えられるようにはなっとくべきだろう
437:名無しさん@十周年
09/06/02 21:22:09 gJZAphMO0
>>昔だったら、折半して、なんていうのが日本人的だったのに
純粋な日本人では無い人も増えたしな
438:名無しさん@十周年
09/06/02 21:27:20 vE1td64K0
>>436
つまり半分こって生前に意思表示しとけばいいんだよな
あとチョン家系混じってない嫁かどうかの慎重な見極め必要
439:名無しさん@十周年
09/06/02 21:41:05 y49ZdfFlO
>>437
だよなぁ。
440:名無しさん@十周年
09/06/02 21:49:24 pUnPsi6b0
>>434
金出したのは親。当時は同居してたからね。
親の面倒は長期入院した時、うちが毎日通って兄嫁は一度も顔を出さなかったし
当然うちになるだろうな。
親とはそのことについて話し合ったことまだないけど、自分たちが築いた財産が血のつながった孫ではなく
まったくの赤の他人に渡ってくの理不尽かもとふと思ったわけ。
まあどこの家にもある話なんだろうな。
441:名無しさん@十周年
09/06/02 22:12:38 EKracf3JO
保険の契約条項に受取人不在(死亡)の場合どうするか、
の選択肢も加えればええやん。
442:名無しさん@十周年
09/06/02 22:55:21 xljxvEiF0
最高裁のバカはなにいってんだ?
443:名無しさん@十周年
09/06/03 01:06:55 CzTxm5/f0
旦那はまさかの為に、自分の親宛にも保険入っておくべきかもね。
俺は別口で入ってる。1000万くらいの小額だけどね。
444:名無しさん@十周年
09/06/03 01:17:23 wl1WcQ/Y0
>>437
最高裁の判断は妥当なんだけど、
この訴訟の当事者は・・・・・・
445:名無しさん@十周年
09/06/03 01:29:38 UvXsVAL10
思ったより伸びてないね
けっこうお前らの好きそうな要素も入ってる感じだったから
つーか人間ってホント銭が絡むと醜いなぁww
446:名無しさん@十周年
09/06/03 01:32:06 rm5hyWmK0
同時死亡時の条項を一行追加すればすむ話ヤン
447:名無しさん@十周年
09/06/03 01:33:38 4Vi4axfd0
そもそも夫の遺産は保険だけじゃないだろうし
保険以外の遺産は夫の親族に行くし
妻の親族が保険金だけを受け取ることに文句をつけてる奴の意味が分からない
448:名無しさん@十周年
09/06/03 01:45:40 gH8yqykw0
これって、自分の葬式するために保険はいってても
自分の両親には一切金が入ってこないから、
親がかねない場合葬式すら出せない可能性があるってことだよね?
なんだかなー
449:名無しさん@十周年
09/06/03 01:53:43 4Vi4axfd0
>>448
入る保険と受取人を選べばいいだけ
450:名無しさん@十周年
09/06/03 02:02:02 MVlALs3j0
>>447
夫が一日でも先に死んだら,保険金だけじゃなく財産も全部妻が相続
で,その後に妻が死んだら,遺産は全部妻の親族に行くってことかい?
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