【裁判】夫婦同時死亡 ..
239:名無しさん@十周年
09/06/02 14:09:58 Cl7lKl5XO
コンプラの関係で、被保険者の三親等以内しか受取人になれない。
その観点から、受取人が死んだら被保険者の親族が受け取れず、受取人の親族に保険金が渡るのは何だか気持ち悪いな。
受取人は複数まで同時に指定出来るけど、嫁と母親指定したらそれはそれで揉めそうだし。
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