【裁判】夫婦同時死亡で子どもなし、夫の保険金を受け取る権利は「妻の親族のみ」 最高裁
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[前50を表示]
200:名無しさん@十周年
09/06/02 13:06:09 wFKvb6qW0
海外旅行、夫クレカの補償、妻新規一時保険だ、妻(夫親族行き)のほうが多いw
ま、飛行機落ちても自分の取り合いじゃないからいーやw
201:名無しさん@十周年
09/06/02 13:07:38 UPboaMbvO
まともに分けられない時点でDQN一家だな
202:名無しさん@十周年
09/06/02 13:07:44 fg9TZhra0
>>200
自分死んじゃったら、後の事はわからないしね
あればあったで揉めるし、なければないで揉めるね
203:名無しさん@十周年
09/06/02 13:07:51 d4Wc4akX0
>>185おまいトミーだろw
つまんねーコメント書いてんなwww
204:名無しさん@十周年
09/06/02 13:15:36 cUGE6bXm0
俺は半分こで良いと思うな
「同時に死んだ」って事は厳密にはありえないから
「どっちが先かわからない」ケースとして考えるべきだと思います。
205:名無しさん@十周年
09/06/02 13:18:50 h5w1nCT/O
>>24
はあ?死ねよ
206:名無しさん@十周年
09/06/02 13:19:01 gJZAphMO0
誰か教えて。。
こういう小梨夫婦同時死亡の場合、
家とか貯金の旦那名義の資産・財産はどうなるの?
妻が生きてたら普通は妻に行くはずの資産よね?
207:名無しさん@十周年
09/06/02 13:20:06 UbSD79yj0
うわぁぁ
計画的な受け取り人詐取に使えるなw
− 騙される日本人 −
恐ろしいほどの重婚の現状 フィリピン国弁護士
URLリンク(www5b.biglobe.ne.jp)
208:名無しさん@十周年
09/06/02 13:21:38 fg9TZhra0
>>206
だから、このケースも嫁親族に行きますって事らしい
小梨で夫のみ死亡だと、保険金は全額嫁は貰えるかも
でも他の財産に付いては、旦那親に3分の1は渡さなきゃ
成らない法律だったと思う
209:名無しさん@十周年
09/06/02 13:22:37 zgXPMVon0
妻には保険金掛けていなかったの?
210:名無しさん@十周年
09/06/02 13:22:49 NW2ScaGMP
普通の感覚の持ち主なら、
保険会社が「妻親が全額受け取ることになりますので」と
保険金を持ってきたとしても、
息子を亡くした夫親のほうにも相談して折半にするなりするだろう。
それを、育てるべき孫が残されているとかいうわけでもないのに
「全額ウチがもらう」って強欲すぎだろ・・・・
211:名無しさん@十周年
09/06/02 13:23:22 2JxZAKfd0
夫とか妻とか書くから性別によるバイアスがあるの?とか勘違いする奴が出る。
「保険対象者と受取人が同時に死んだら、保険金は受取人の相続人が相続する」ってのと
「その相続人に保険対象者が含まれていても、同時に死んでるので相続の権利がない」って
だけだろ。
212:名無しさん@十周年
09/06/02 13:26:21 O9TtmcJ+O
夫の両親は今まで小さい時から育てて
妻の両親は妻の夫とはいえ他人の命の対価としての金をとるの?
妻の両親は妻がかなしんでるとか思わないのかな?
結婚はかんがえもんだよね
213:名無しさん@十周年
09/06/02 13:28:03 QXadS9gO0
>>206,208
これは夫の遺産の相続に関する問題ではなくて、妻の遺産の相続に関する問題だから、扱いは別。
214:名無しさん@十周年
09/06/02 13:33:43 Ow96h0tvO
けど、住宅ローンやらなんやらの借金でなくなるんじゃないの?
215:名無しさん@十周年
09/06/02 13:35:45 gJZAphMO0
>>208
ありがとう。
この判決は今後もめそうですね。
せめて死亡時刻不明で折半か、
同時死亡は相続の権利が無しが丸く収まる気がする。
216:名無しさん@十周年
09/06/02 13:36:58 tIVCdmkOO
でも稼いだのは夫だぜ
217:名無しさん@十周年
09/06/02 13:39:02 JY7eA0TjO
>>214
それは残った親族で折半
218:名無しさん@十周年
09/06/02 13:39:03 lmPLYFD80
どこにも妻の両親が提訴したなんか書いてないじゃん。
こんな短い文章もまともに読めないゆとりが多いのか
219:名無しさん@十周年
09/06/02 13:39:58 lN69H4xK0
たきかわ農協ってなんかテレビで騒ぎを起こしたとこだよな。
なんだっけ?
220:名無しさん@十周年
09/06/02 13:40:57 gADiaHc10
本来、この夫婦が要介護で面倒をみていたとかじゃない限り、
親族ってのには払わなくていいと思うんだけどね。
遺産じゃなくて、保険金の話だし。
221:名無しさん@十周年
09/06/02 13:43:25 gJZAphMO0
今後保険会社は、受取人同時死亡時の保険受取人欄というのを作りそう
222:名無しさん@十周年
09/06/02 13:44:31 2JxZAKfd0
>>214
普通、団信に入ってるだろうからローン無くなるんじゃね?
223:名無しさん@十周年
09/06/02 13:44:32 lN69H4xK0
>>219
当麻農協だった。
間違えた。
224:名無しさん@十周年
09/06/02 13:45:02 4NnvNrxz0
>>211
つまり分割して考えれば
1、指定受け取り人が妻なので、夫妻同時死亡でも妻に保険金が行く。
2、妻も死んでおり夫、妻親(尊属or兄弟)が共同相続人になるところ夫は同時死亡により相続権が無い。
3、よって妻親(尊属or兄弟)の相続になる。
これでよろしいか?
上で誰か書いてるけど受取人に妻を指定してない場合(或いは一般的な遺産)でも同じ結果って本当なのかな。
例えば受取人が自分の場合、基本的には法定相続になると思うがその場合でも妻親?
単純に考えて、
1、妻との間には同時死亡推定により相続が発生しない。尊属には代襲相続権は無い。
2、子供が居ないので夫の(尊属or兄弟)のみ
こう思うのだがおかしいののかな?
225:名無しさん@十周年
09/06/02 13:50:03 lNKLr2hXO
掛け金払ってないのに丸儲けか
226:名無しさん@十周年
09/06/02 13:51:49 +jTeQq3L0
一応確認だが
これ妻じゃなく契約者の配偶者が正しいんだよな
227:名無しさん@十周年
09/06/02 13:54:30 gJZAphMO0
まだ昼間だからこのスレも穏やかだけど
夜になると、仕事から疲れて帰ってきた旦那がこのスレ記事を見てgkbr
罵倒レスの嵐になりそう
228:名無しさん@十周年
09/06/02 13:55:02 BbZwJ4l00
>>1
夫が亡くなって妻に保険金が入ったら
夫の親族が「そのお金はこちらにも受け取る権利がある!!」って
くるパターン結構多いらしいからなあ。
息子が死んだ上に、その息子が死んだ金で嫁が生活するってのが
許せないんだろうなあ。
息子は残された家族の為に保険かけてたんだろうに。
229:名無しさん@十周年
09/06/02 13:57:24 4NnvNrxz0
>>226
もちろんそうでしょう。
保険契約者がいて、指定受取人が配偶者、そしてその夫婦には卑属がいない。
そういったケースでしょう。
230:名無しさん@十周年
09/06/02 13:57:40 fg9TZhra0
>>228
親ではなくて、配偶者の兄弟姉妹が厄介らしい
自分等にも権利がある金寄越せって言ってくる
パターンが多いそうな
231:名無しさん@十周年
09/06/02 14:01:09 WlwlAqhq0
自分は妻の側だけど、これナシだろw
232:名無しさん@十周年
09/06/02 14:01:38 NW2ScaGMP
今後、「夫婦同時に死亡し、相続する子供もない場合には
死亡保険金は両方の家に半分ずつとする」というオプションができるかもな。
これ、保険会社は真面目に考えていいと思うよ。
233:名無しさん@十周年
09/06/02 14:03:06 TpwUq1e50
>>232
半分こしようとしたら贈与税がかかるしな。
234:名無しさん@十周年
09/06/02 14:03:29 Zf9aMAyJ0
まあ、法律はそうだと、知っておいて、その上で納得が逝かないなら、妻にも
相応の保険をかけるなり、遺産相続に関して詳細な遺書を夫婦で書いておくな
り生前に備えをしておくことだな。
235:名無しさん@十周年
09/06/02 14:03:52 cvvhO+lX0
夫の親族なんて記事のどこにも出てこないのに、妻の親族を叩くのは脊髄反射かよ。w
普通に考えれば夫婦死亡→遺産は親にいく。
あっ保険は?てんで、受取人死亡→受取人の親族へ判決確定、と。
当然、夫の親族は部外者だから関係がない。理解しろや。
236:名無しさん@十周年
09/06/02 14:06:12 TpwUq1e50
>>235
生命保険の趣旨(残された遺族の生活補償)からみれば、奥さんと子供がいないなら没収でもいいかと。
237:名無しさん@十周年
09/06/02 14:07:54 6zjRCI+EO
判決よりも、全額受け取りを主張する妻側の遺族にびっくりした
238:名無しさん@十周年
09/06/02 14:08:31 i6mLlqu2O
親族同士で
日頃から話し合いできる付き合いや環境作りが必要だね。
妻の親父が死んだとき、進んで妻に相続放棄させたよ。
むこう(義弟)からは言いにくいだろうから。
239:名無しさん@十周年
09/06/02 14:09:58 Cl7lKl5XO
コンプラの関係で、被保険者の三親等以内しか受取人になれない。
その観点から、受取人が死んだら被保険者の親族が受け取れず、受取人の親族に保険金が渡るのは何だか気持ち悪いな。
受取人は複数まで同時に指定出来るけど、嫁と母親指定したらそれはそれで揉めそうだし。
240:名無しさん@十周年
09/06/02 14:10:21 EA6QyEJJ0
>>228>>230
これ配偶者がどうのこうのじゃなくて、単に
「保険金の受取人が死んじゃったから、受取人の親族が相続する」ってだけの話なんだよな。
理屈として理解はできるけど、心情的に納得はいかんわなw
>「夫の親族にも受け取る権利がある」と主張した保険会社や農協の上告を棄却
未払いの問題とか色々あるけど、この件に関しては
保険会社の主張がものすごくマトモなものに思えてくる。
241:名無しさん@十周年
09/06/02 14:13:09 gJZAphMO0
>>235、>>240
同時死亡なのが問題になってるのだと思う。
242:名無しさん@十周年
09/06/02 14:13:09 1M2CyDSG0
これさ、妻が1秒先に死んでたらどうなるんだ?
243:名無しさん@十周年
09/06/02 14:13:15 w1QY+cXh0
夫は保険加入で妻は未加入って事か
なら妻の保険金は無い罠
244:名無しさん@十周年
09/06/02 14:13:20 fg9TZhra0
>>240
心情的に納得できないよね
上告棄却か
245:名無しさん@十周年
09/06/02 14:15:44 1M2CyDSG0
夫が稼いだ金で、夫が掛け金を支払って、夫の死亡で金が手に入る
のが妻の親族。
っておかしいだろ。
246:名無しさん@十周年
09/06/02 14:15:45 1ej+6rlxO
>>242
勉強しろ
247:名無しさん@十周年
09/06/02 14:17:48 i6mLlqu2O
>>240
筋論だけで割り切るな
という訴えだったのかもね。
夫が生きていたら
夫の家族はこの先色々支援手助けしてもらえたかも知れない。
その金銭換算分は考慮しないということになる。
248:名無しさん@十周年
09/06/02 14:19:41 WnDWL8C40
いずれも妻の親族が保険金や共済給付金の全額受け取りを求め、
いずれも妻の親族が保険金や共済給付金の全額受け取りを求め、
いずれも妻の親族が保険金や共済給付金の全額受け取りを求め、
いずれも妻の親族が保険金や共済給付金の全額受け取りを求め、
いずれも妻の親族が保険金や共済給付金の全額受け取りを求め、
なんだこいつら?
249:名無しさん@十周年
09/06/02 14:20:21 1M2CyDSG0
>>247
それは妻側も同じだろ。
250:名無しさん@十周年
09/06/02 14:20:41 lk28Q5cQ0
同時死亡
→死亡者間で相続は成立しない
→代襲相続は成立する
となり、一見普通の判決っぽいのだが。
どうしてこれが今までグレーだったの?
251:名無しさん@十周年
09/06/02 14:22:34 +gaOpIEn0
妻が一秒でも先に死ねば、夫が相続人になるので
夫側と妻側親族で折半なんだよね。
252:名無しさん@十周年
09/06/02 14:23:07 PTB61Pi5O
親族て…
身内が死んで更に身内になった人も死んでんのに金ですか…
253:名無しさん@十周年
09/06/02 14:23:25 goSvZkx00
当たり前のこと書くけど
まぁ妥当な判決だね
254:名無しさん@十周年
09/06/02 14:23:30 Cl7lKl5XO
>>250
保険業法では、死亡保険金の受取は三親等までだから。
255:名無しさん@十周年
09/06/02 14:25:47 gJZAphMO0
>>250
じゃ、同時点で死亡している妻に保険金の受け取り権利は無いとはならないの?
相続と、保険受取人は全く別物なの?
256:名無しさん@十周年
09/06/02 14:26:46 TpwUq1e50
>>254
保険業者のルールなんて関係ない。民法の相続の話だろ
257:名無しさん@十周年
09/06/02 14:28:27 SjiWPgGx0
おまいらまた発狂wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
じゃないのか
失礼した
258:名無しさん@十周年
09/06/02 14:28:55 EA6QyEJJ0
>>241>>244>>245>>247
まぁ最高裁で決まっちまった以上、妻の親族が総取りなのはどうしようもないけど、
せめて夫の葬式代ぐらいは負担してやって欲しいところ。元は夫の金なんだし。
その人の真の評価は死んだ時に分かるっていうけど、こういう争いを見ると何とも言えない気持ちになるな……
259:名無しさん@十周年
09/06/02 14:29:57 TpwUq1e50
だいたい同時死亡なんて規定が適用されるのがありえない話で、伊勢湾台風?か何かの後追い立法なんだよね。
真実は>>242が言うように間違いなくドッチかが先に死んでるんだよね。
260:250
09/06/02 14:31:44 lk28Q5cQ0
そか、代襲相続が本来発生しない事例なんだな
(民法887条2項但書)
261:名無しさん@十周年
09/06/02 14:32:31 79es247bO
また、男は結婚すると損だよ
という司法からのお達しですね
了解しました
262:名無しさん@十周年
09/06/02 14:32:57 JkkQEzLWO
約款で同時死亡の場合は双方の親族に分配すると明記すればいい
終わり
263:名無しさん@十周年
09/06/02 14:33:32 GojUuJj+O
妻の保険金→夫の遺族
夫と子の保険金→妻の遺族
でいいよ。
264:名無しさん@十周年
09/06/02 14:34:08 2dZw1zY20
俺と嫁と子が全員同時に逝った場合、俺の保険金が嫁の親へ行くって事か?
でも嫁の保険金は俺の親に行くわけか?ん〜よく分からん
265:名無しさん@十周年
09/06/02 14:34:19 +HiCpKRF0
醜いな
266:名無しさん@十周年
09/06/02 14:34:33 yMqvBBWL0
自分を受取人にすることはできないんだっけ?
267:名無しさん@十周年
09/06/02 14:34:51 Cl7lKl5XO
>>255 256
そこがグレーゾーンだった理由だと。
双方の法律で矛盾があるんだよ。
保険契約社会的通念・コンプライアンスからすれば被保険者(夫)の親族が受け取るのが打倒だが、相続の観点からすれば受取人(妻)の親族が受け取ることになる。
通常契約者の権利が受取人より優先されるのだが、この場合契約死亡で次に権利が受取人に移行するからね。
268:名無しさん@十周年
09/06/02 14:34:59 PbEejl4mO
保険会社としては余計な仕事が減りました。
これからはこの判例に基づいて支払を迅速におこないまつ。
269:名無しさん@十周年
09/06/02 14:37:30 TpwUq1e50
>>262
同時死亡って悪魔の証明だろ。
保険は請求主義だから、双方の遺族が請求し、『うちが後に死んだ!』と争いを尽くした後じゃないと適用がない。
よってかえって面倒になる気がする。
270:名無しさん@十周年
09/06/02 14:38:30 Cl7lKl5XO
心配なら受取人を複数指定しとくのを勧める。
受け取る割合も指定出来るし。
271:名無しさん@十周年
09/06/02 14:39:45 asvhwrZbO
>>242
>>259
一秒どころか一時間でも同時だよ
医者の死亡診断書一枚で相続が変わるから
272:名無しさん@十周年
09/06/02 14:40:10 SrGA06O60
>>259
くわしーなおぬし
273:名無しさん@十周年
09/06/02 14:41:20 ubhBMhPJO
>>255
同時死亡→妻から夫への相続なしなので、妻の保険金請求権は
第一順位:子
第二順位:親(両親死亡の場合は祖父母)
第三順位:兄弟姉妹(既に死亡している者がいる場合はその子)
という風に相続されるってこった
274:名無しさん@十周年
09/06/02 14:42:36 goSvZkx00
分からない時は同時とみなすんだもんな
275:名無しさん@十周年
09/06/02 14:42:36 bRpY2wg6O
「掛け金払いまくったために妻の親が1億ゲット、
反対に掛け金に沢山使ったため遺産ゼロで夫の親は0円」
これもあり得るってことか?
276:名無しさん@十周年
09/06/02 14:42:46 zUeEDeitO
じゃあ逆に妻の保険金で夫が受取人の場合、同時死亡だと夫の親族に行くってこと?
277:名無しさん@十周年
09/06/02 14:43:51 asvhwrZbO
>>276
そう
278:名無しさん@十周年
09/06/02 14:44:07 ubhBMhPJO
>>276
そのとおり
279:名無しさん@十周年
09/06/02 14:44:20 gJZAphMO0
>>267
詳しい説明ありがとう
ということは相続も、こういう場合(同時死亡の小梨夫婦)は
妻側親族が相続するんだー、ヒヨエーーー!
280:名無しさん@十周年
09/06/02 14:44:29 lmPLYFD80
>>267
だが、被保険者が誰かすら、この記事には書いていない。
おそらく記者が契約者と被保険者の違いすら認識していない。
権利上は
契約者>受取人で被保険者には権利が殆ど無い。
281:名無しさん@十周年
09/06/02 14:45:43 TpwUq1e50
本来の遺族に行かない場合は保険無効にして、その分保険料を下げたほうが良い。
282:名無しさん@十周年
09/06/02 14:46:38 ubhBMhPJO
>>279
ちゃう、今回は受取人が妻だからなだけ
被保険者はそもそも死亡保険金の受け取りの権利ないし
283:名無しさん@十周年
09/06/02 14:47:04 goSvZkx00
>>275
>>270をすればいいだけだよ
284:名無しさん@十周年
09/06/02 14:47:22 tTTFx5jM0
保険会社が「夫の親族にも受け取る権利がある」って訴訟してんの?
意味あるの?
支払う額は同じで分配割合だけでしょ?
判決は妥当だと思うけど。
285:名無しさん@十周年
09/06/02 14:47:24 1M2CyDSG0
>>263
>夫と子の保険金→妻の遺族
よくねーよヴォケ
286:名無しさん@十周年
09/06/02 14:47:40 NB4VaaP40
hv vxcbnm
287:名無しさん@十周年
09/06/02 14:49:34 /H4x8jHZ0
>>239
>>270
複数の、受取人指定は止めてね。
理由は…
数年前の話になりますが、
個々での請求はできず、受取人の中で代表者を決め、
その人の口座へ一括入金となります。
ということは…
信頼関係のない間ですと、
さらに揉めることになりかねません。
複数の人に残したい場合は、
受取人一人ずつに、小口での加入をお薦めします。
288:名無しさん@十周年
09/06/02 14:51:03 iIpnstb50
珍しく普通の判決
289:名無しさん@十周年
09/06/02 14:51:08 asvhwrZbO
>>284
その辺はよく分からんが最高裁判断が初ということはこれまでには、分けた事例もあったんじゃ?
それも遡って請求とかになりかねんとかでは?
290:名無しさん@十周年
09/06/02 14:51:12 1M2CyDSG0
妻が一秒先に死亡
↓
妻の相続人(この場合は夫)に保険金受取人が変更される
↓
夫が死亡
↓
相続人は夫の親族のみ
ってことになるわけだろ?
誰にもわかりようがない「どっちが1秒先に死んだか」で0か100かってのは
理不尽だし不合理だろ。
291:名無しさん@十周年
09/06/02 14:51:48 kzqBxuff0
>>287
へー
292:名無しさん@十周年
09/06/02 14:54:00 9nvKY2DC0
妻の親族ってがめついんだなw
まあ嫁という存在自体金にがめついものだが
293:名無しさん@十周年
09/06/02 14:54:56 asvhwrZbO
>>290
一秒どころか一時間でも同時だよ
死亡時刻ってのは医者の診断書によるんだが、生物学的に死んでいても医者が確認するまでは死亡していないから、複数の病院に運ばれた場合は医者が見た順番になってしまい不合理
一連の事件や事故で死んだ場合は実際の死亡時刻や医者の診断書とは関係なく同時とみなされる
294:名無しさん@十周年
09/06/02 14:55:21 kzqBxuff0
>>290
そういや同時死亡ってまず有り得ないもんね
同一の事故に巻き込まれて
第三者が確認した時既に死亡状態だったら同時死亡とする、
みたいな判例とか慣習法があるのかな?
295:名無しさん@十周年
09/06/02 14:56:39 ESsqJirzP
>>290
過去にゴタゴタしたから災害時など同時死亡の推定になったんだ
296:名無しさん@十周年
09/06/02 14:57:09 goSvZkx00
>>287
あーそうか
相続とか保険ってほんと揉めるタネだらけだな
297:名無しさん@十周年
09/06/02 14:57:46 1M2CyDSG0
>>295
それはいいとしてID末尾のPってなんだよ
298:名無しさん@十周年
09/06/02 14:59:15 TpwUq1e50
>>290
妻のおなかに胎児がいて数日は生き延びたが結局死亡 調べたら胎児のお父さんは浮気相手 とか小説みたいなケースも
299:名無しさん@十周年
09/06/02 15:00:05 yZ3AJhnK0
死んだ人間に保険金の受け取り資格があるかないか、じゃないの?
今回は「ある」となったから、それがそのまま親族に行ったんだろ。
めんどくさいから同時に死んだ場合はその時点で解約って事に
しちゃった方がもめない気がするけどね。
300:名無しさん@十周年
09/06/02 15:00:14 HMnm+6n60
でも妻の保険金の受取人が夫で、二人とも同時死亡した場合は
なぜか夫、妻の両方の親族に保険金が支払われるようになります。
それが日本という国。
女様万歳国歌。
301:名無しさん@十周年
09/06/02 15:00:39 lmPLYFD80
>>290
違う。
保険金受取人は契約者によって変更される。
受取人が先に死んでも、相続される事はない。
受取人が死亡しても変更していない契約は
多いが、被保険者が実際に死亡した場合は、
契約者の相続人に保険金請求権が移る。
今回のは同時死亡時の特例的な考え方。
302:名無しさん@十周年
09/06/02 15:01:10 +L3nIe1bO
>>292
釣れますか?
303:名無しさん@十周年
09/06/02 15:01:53 715mfwHg0
これだけだと詳細がさっぱりわからん。
ただ単純に考えて
受取人であった妻も同時に死亡⇒妻の親族が保険会社に請求
⇒保険会社が払う・払わないでゴネた⇒妻側親族には請求する権利があるから払えよ(判決)
……っていう裁判なのか?と思ったんだが。
夫側親族にも受け取る権利がある!っていうのを保険会社側が言ってたらしいが
夫婦どちらかの相続人に全額払うのか、それぞれの相続人に折半で払うのかって
保険会社にはどうでもいいことじゃね?
なんで夫側にも〜なんていう文句をつけてたんだ?
相続税やその他の遺産なんかもあるし
そのあたりどう折り合いつけてンのかは夫婦親族の問題であって、
保険会社が気にすることじゃない気がするんだが。
304:名無しさん@十周年
09/06/02 15:03:21 l7fWlQnWP
>>1
>妻が同時に死亡して
私は法曹界に身をおくものですが
医学的に夫と妻が同時に死亡することはありえません
この点を再度争論すべきです
これだから素人は嫌なんですよ
305:名無しさん@十周年
09/06/02 15:04:10 jzFiP9FG0
>>303
保険会社はどっちでも良かったんだと思うが
裁判で決めて欲しかったんだろう。
両方に受け取る権利があると言っておけば一番無難
306:名無しさん@十周年
09/06/02 15:06:13 C1LxI3pWO
但し保険金を受け取った人間は夫婦の葬儀に関する一切合切全ての支払いを請け負うものとする。
とかにすれば。
307:名無しさん@十周年
09/06/02 15:08:07 3huXJ82U0
これ、双方がかけてたら両方の実家に渡るってことだよね。
夫婦はたがいに掛け合うか、小口で妻と実家に受取人をわけるしかないね。
みんな収入少ないのに、大変なことですな。
さらに専業志望の人気がなくなりそう。
308:名無しさん@十周年
09/06/02 15:08:20 lmPLYFD80
>>303
今までに、契約者・受取人双方の遺族に支払を行っていた為、
どちらかにはっきりされると過去の支払に対するクレームが
あがるから。
309:名無しさん@十周年
09/06/02 15:11:24 goSvZkx00
>>308
どっちにしても契約者と受取人の双方ってのが一番ないよね
310:名無しさん@十周年
09/06/02 15:12:43 h6VxaO0CO
夫が生前払い続けてた掛金代くらいは夫の親族に渡してあげればいいのに
311:名無しさん@十周年
09/06/02 15:13:07 gJZAphMO0
>>273
>妻の保険金請求権は
>第一順位:子
>第二順位:親(両親死亡の場合は祖父母)
>第三順位:兄弟姉妹(既に死亡している者がいる場合はその子)
妻が請求できない場合は、請求権はこうなってたのか・・。
詳しくありがとう。
312:名無しさん@十周年
09/06/02 15:14:39 yttVRNKp0
契約者の遺族としては貰えるような気がするんだろうが
これはどう考えても受取人遺族しか貰えない
313:名無しさん@十周年
09/06/02 15:14:41 yZ3AJhnK0
保険かけてる人で、受取人も一緒に死にそうな状況に陥ったら、
まず受取人の書き換えをしてから死ねばいいんですねw
てか、契約時に次点の人を決めちゃダメなの?
第一受取人第二受取人って。
314:名無しさん@十周年
09/06/02 15:16:13 715mfwHg0
>>305
本気で判例目当てなら妻側親族弁護士費用南無、だな。
ぶっちゃけ妻側親族が叩かれる理由がイマイチ判らん。
「受け取る権利は妻側親族(相続人)」ていうだけだろ。
すでに相続人間で合意済みで、じゃあ保険金は妻側相続人って決めてたのかもしれんし
これから考えるけど総額とか相続税とか全体見てから相談しましょーとか考えてるのかもしれんし。
実はローンがあって連帯保証人が妻親とかさ。
そのへんの事情なんてさっぱりわからないわけだし。
夫側親族と争って一方的に全額よこせやゴルァなら叩かれるのも判るが。
315:名無しさん@十周年
09/06/02 15:17:23 4NnvNrxz0
だれか俺の224に明確に答えてくれ〜
>>303
推測に過ぎないが、内規か何かで今までだと両方の親族に支払っていたんだろうな。
そこへ全部こちらへっていう請求が妻側の親族から起こった。
そこで全部妻側へ払えば夫側から訴訟を起こされる事必至。
だから今までは...なんてことで妻側に全額支払わなかったら訴えられた。
こんなところじゃないか?
ただまぁ妻側の親族にさっさと払ってしまえば良かったような気もする。
例え妻側に全部支払請求→妻親族敗訴でも最高裁まで行く位だから、善意弁済が成立すると思うがどうだろうね?
316:名無しさん@十周年
09/06/02 15:19:32 yZ3AJhnK0
>>314
スレタイに釣られたヤツがいるだけだよ。
317:名無しさん@十周年
09/06/02 15:20:02 dBKHJzj4O
妻が生きてたら妻の財産になるはずだったし
その後に妻が死ねば妻の親族に流れる
妻の財産になる行程をすっ飛ばしただけの妥当な判決じゃん
318:名無しさん@十周年
09/06/02 15:21:55 1M2CyDSG0
>>314
>夫側親族と争って一方的に全額よこせやゴルァなら叩かれるのも判るが。
「夫の親族にも受け取る権利がある」と主張した保険会社や農協
全額受け取りを求めた妻の親族
319:名無しさん@十周年
09/06/02 15:23:25 1M2CyDSG0
>>317
妻の生活費として遺した物を目的外利用されてもなぁ・・・ってことだろ。
そのときに妻がいないなら育ててくれた親に遺したいっていうのは
自然な感情だし、それがまったく汲み取られてないからな。
320:名無しさん@十周年
09/06/02 15:25:40 gJZAphMO0
>>317は女だよね?
321:名無しさん@十周年
09/06/02 15:26:14 yttVRNKp0
まあこんなこと滅多に無いけど
受取人って遺言で変更できるんじゃなかったっけ?
同時死亡の際は・・・て書いておくしか方法は無さそう。
>>319
通常の相続じゃ無いのでそれを汲み取ると契約が反故にされているのと同じ
322:名無しさん@十周年
09/06/02 15:28:04 0211NLDn0
子供がない場合の相続については法律を見直して欲しい。
323:名無しさん@十周年
09/06/02 15:28:59 1M2CyDSG0
>>321
しかしそれでは「保険」の意味がないがしろにされすぎ。
324:名無しさん@十周年
09/06/02 15:29:21 715mfwHg0
>>318
いや、だからさ。
夫側にも受け取る権利がある!って主張するのはいいけど
それを保険会社や農協が主張するのは何故だ?ってのが疑問だったのよ。
>>305や>>315が書いてくれたが
きっちり判例っていうのが欲しかったとか、
別件含めあとからクレーム沙汰になるのを嫌がったっていうのは納得なんだが。
夫側の親族にも受け取る権利があるつって、
保険会社側から夫側親族に「折半した額を受け取る手続きお願いします」って言うならいいけどさ。。。
そこまで保険会社がするとは思えない。。。
325:名無しさん@十周年
09/06/02 15:30:10 lmPLYFD80
>>315
>>224の前段1
同時死亡の際の保険金請求権が
契約者の遺族が相続するか、保険金受取人の遺族が
相続するか、今までに明確な判例が無かった。
今回の最高裁の判決によって、今後は保険金受取人の
遺族が相続する事になった。
後段の部分
傷害保険などは保険金受取人を被保険者の法定相続人
としている事が多い為、同時死亡の場合、配偶者側に
は渡らない。現在の第一分野(死亡保障)の生命保険
では、保険金受取人を指定しないと入れないんじゃな
いかな?
326:名無しさん@十周年
09/06/02 15:31:20 4NnvNrxz0
>>322
兄弟姉妹の代襲相続については改正してるけどね。
もういっそのこと家督相続にしろ。
何にも考えなくて良いぞw
327:名無しさん@十周年
09/06/02 15:32:21 0211NLDn0
>>324
この場合は夫が遺言を残していても意味がなかったわけですよね。
328:名無しさん@十周年
09/06/02 15:33:47 Zf9aMAyJ0
>>327
妻が遺書を残すべきだったね。
329:名無しさん@十周年
09/06/02 15:35:34 715mfwHg0
>>319
それこそこの裁判とは全く別問題だと思うんだよな。
死亡保険金は死亡して初めて成り立つもんだから妻のみの資産になるってのは判るんだが
でも実際には同時に死亡してるわけだろ。
だったら「同時という例外だから」ってことで夫側親族に分配したってかまわないだろうと個人的には思う。
(だから、夫側親族がそういう裁判を起こした⇒判決は妻側親族のみっていうなら裁判官鬼!妻側分けてやれよ!って思うが)
330:名無しさん@十周年
09/06/02 15:36:13 HEHLERUe0
>>2
俺もそう思う。
底辺の脚本家・小説家あたりに引っ張りだこになりそう。
331:名無しさん@十周年
09/06/02 15:37:28 FA9/1JGh0
>>329
保険以外にも財産はあるはずだから
夫側が欲張ってるとも言える訳で。
夫婦財産制などと言いつつも
財産権は個人に帰属するから夫名義の財産が多いんじゃないかな?
332:名無しさん@十周年
09/06/02 15:37:58 ESsqJirzP
>>327
同時死亡の際は受取人や受け取り割合を変更すると遺言しておけば有効なはず
普通はそこまで考えないわな
保険会社が契約時に突っ込んでくれたら親切だが縁起が悪すぎるw
333:名無しさん@十周年
09/06/02 15:38:34 gJZAphMO0
>>329
>>319が言いたいのはそういうことだと思うが・・
334:名無しさん@十周年
09/06/02 15:38:55 Tzqnylip0
相続関係は何もしなかった奴程権利ばかり主張してイライラする
335:名無しさん@十周年
09/06/02 15:39:08 OuFn5JeIO
もし夫妻両方に保険が掛かってて互いを受け取り人にしてた場合は
夫の保険金を妻の親族が受け取って
妻の保険金は夫の親族が受け取るのか
336:名無しさん@十周年
09/06/02 15:40:32 e/+pMz5BO
また馬鹿な裁判官か
337:名無しさん@十周年
09/06/02 15:41:01 k3p23P2o0
>>317
子供がいて、そのこも同時に死んだ場合は微妙だと思うよ。
夫死亡→妻に全相続権→妻も死んでたら子供に全相続権→
子供も死んでたら→夫婦両方の親族に相続権だからな。
だから、妻と子供が同時に死亡した場合は
子供の相続権がふっとばされるということが確定したってこと。
338:名無しさん@十周年
09/06/02 15:41:14 0211NLDn0
>>332
なるほど、ですから
>>大規模災害や事故、心中で同様のケースが起こり得るため、
>>判決は今後の保険実務に影響を与えそうだ。
となるわけですね。
339:名無しさん@十周年
09/06/02 15:41:41 1M2CyDSG0
>>331
日本は夫婦別産制ですからね。
340:名無しさん@十周年
09/06/02 15:43:54 0211NLDn0
>>337
そこまで、射程圏内に入っている判決なんですか。
341:名無しさん@十周年
09/06/02 15:46:10 FA9/1JGh0
>>337
そもそも同時死亡の場合は相続権はないですよ
342:名無しさん@十周年
09/06/02 15:49:52 0211NLDn0
>>341
判決でも次のようになっていますね。
>>小法廷は「同時死亡では、夫が、指定受取人である妻の相続人にならないから
>>夫の親族は受取人にならない」と判断して「受け取りできるのは妻の親族のみ」と結論づけた。
親子全員死亡でも、受取人の親族のものになるわけですね。
343:名無しさん@十周年
09/06/02 15:50:03 k3p23P2o0
>>340
>もう1件は夫妻と子が同時に死亡した
そうみたいよ。
>>341
ということは、夫名義の財産は全部夫の親族のものなのか。
344:名無しさん@十周年
09/06/02 15:52:14 715mfwHg0
>>333
いや、言いたいことっていうのは判る。
ただ裁判の論点として「妻側親族と保険会社」で争うことじゃなくね?と。
妻側親族と夫側親族の問題なんだからさ。
もし夫側親族が「どうぞ妻側親族さんで受け取ってください」なんて言ってたら余計なお世話じゃん。
(その辺の詳細なんざもちろん判らんが)
妻側親族の請求により全額保険金支払うことってのと
そのあとどう分配するのかってのはまったく別問題で
今回の裁判で争ってたのは前者だろ?
345:名無しさん@十周年
09/06/02 15:53:27 4NnvNrxz0
>>325
ありがとう。
つまり要約すればこのケースの問題点はただ1点、
同時死亡の場合通常(民法上)だと両者間に相続は起きないが、受取人に指定されていればそちらが優先される。
もちろん受取人指定保険金以外の遺産については民法のとおりって事で。
理論上は納得も、いかにも最高裁の判事が出しそうな判決だw
346:名無しさん@十周年
09/06/02 15:56:15 k3p23P2o0
で、同時死亡ってどのくらいの差までは同時扱いなの?
即死に近くても、病院で死亡が確認される時間って
個別に時間差がでるとおもうんだけど。
347:名無しさん@十周年
09/06/02 15:57:54 715mfwHg0
>>344
判りづらいので自己レス。
裁判の論点は「受取人が誰か」ってことであって「どう分配するか」じゃないだろ?ってことだ。
348:名無しさん@十周年
09/06/02 16:01:17 iawd/NHS0
うちも両親いっぺんに逝って全く出入りのなかった親戚が
こぞって後見人になると言い寄ってきたっけな
あまりにもガキで疑うことを知らなかった俺ら兄弟は
甘言に乗せられて叔父に保険金全部使い込まれました
他人より身内のほうがひどいなんて話を身を以って体験したぜ
349:名無しさん@十周年
09/06/02 16:07:05 MXwckxrj0
保険はかけないのが一番
なんかあったら死ね。中途半端良くない。
あと死んで金が残るとかあまえんな。死んだら終わり。あきらめろ
でOK
つか馬鹿じゃねぇのか?妻側親族キモイ
350:名無しさん@十周年
09/06/02 16:08:48 6phCxLvzO
もともとの受取人が妻なので妻の親族に所有権が渡るこの判決は合理的で支持出来る
351:名無しさん@十周年
09/06/02 16:12:38 FA9/1JGh0
>>346
後先が明らかならその通りに
不明な場合は同時とみなす
352:名無しさん@十周年
09/06/02 16:17:01 Lq05OeuQ0
夫が既に死んでいて子供もいない女の遺産が誰のものになるかって話だよな。
妻側の遺族に行くのが当たり前だわな。
353:名無しさん@十周年
09/06/02 16:17:33 lmPLYFD80
>>345
そう。
相続の問題じゃなくて、(勿論絡んでるけど)
同時死亡時の保険金請求権者が誰かを判断しただけ。
354:名無しさん@十周年
09/06/02 16:32:48 AWNKaraX0
こんなの何で最高裁?
親族間でモメているのかと思ったら
相手が保険屋で
保険屋が出し渋ったんじゃねーの。
「受取人はいません」て。
請求した側は当然の権利なんだけど
周囲からがめついとか思われちゃうのかな。
355:名無しさん@十周年
09/06/02 16:33:05 4NnvNrxz0
>>344
またまた推測で申し訳ないが、
保険会社としては前例にのっとって半分ずつ支払いたい訳。
善意弁済だの求償権行使って事に巻き込まれたくない。
>>妻側親族の請求により全額保険金支払うことってのと
そのあとどう分配するのかってのはまったく別問題で
今回の裁判で争ってたのは前者だろ?
例えば妻親族の言うがまま全額支払い、夫側から保険会社が訴えられ敗訴すると、保険会社が夫側に半分の保険金を払わなければいけなくなる。
その上で妻側に保険金半分の求償権行使。
保険会社は自分で妻側から保険金の半分を取り立てなければいけなくなる。
で、実際求償権行使は面倒。
行使したがその時点で妻側が全部使ってたなんて事になると目も当てられない。
だから前例にのっとり妻側への全額弁済を拒否したんだと思う。
しかし善意弁済が認められれば例え夫側が勝訴しても夫側が直接妻側へ請求しなければならなくなる。
つまり保険会社は善意弁済になると100%確信できなかったから、妻側へ全額支払わなかったんだろうと思う。
保険会社の無過失認定に関しては厳しいのでしょう。
自分で書いてても解りにくいなぁ...
もっと分かりやすく書いてくれる人の登場求む。
356:名無しさん@十周年
09/06/02 16:37:44 /H4x8jHZ0
>>355
保険会社が面倒だから、
裁判所に丸投げした…ってことかと。
不払い問題や、いろいろあった頃なのかな??
357:名無しさん@十周年
09/06/02 16:38:48 s72/sn7AO
妻を受取人にしてた場合、所得だから所得税が発生。
その妻が死んだ場合、親が相続する訳だから相続税が発生。
それを旦那の親に分ける場合、贈与だから贈与税が発生。
これで合ってる?
相続税ってかなり非課税の部分があるから、普通はとられないのかな?
358:名無しさん@十周年
09/06/02 16:39:53 c4ACzHg+0
死んだ夫婦の保険金を両家の親族が取り合って裁判になったのか?
359:名無しさん@十周年
09/06/02 16:42:30 iLWyfrEw0
そもそも保険金の受け取り対象が、一種類しか指定できないのが問題じゃね?
360:名無しさん@十周年
09/06/02 16:42:39 s72/sn7AO
同時に死んだ場合どうなるかは規約にかかれてないんだね。
361:名無しさん@十周年
09/06/02 16:43:40 Vrtt5rPIO
受取人を本人にしとけば無問題
その状況に合わせた法定相続人に分配される
362:名無しさん@十周年
09/06/02 16:44:19 Um+ple1E0
夫の尊属がいなかったのかどうかにもよるな
夫の尊属がいても妻の尊属にだけ権利がいくのは納得いかないだろ
363:名無しさん@十周年
09/06/02 16:44:56 /H4x8jHZ0
>>357
>妻を受取人にしてた場合、所得だから所得税が発生。
これは違うかも。
契約者が夫、被保険者が妻、受取が夫(=契約者)だと所得税かと。
契約者が夫、被保険者が夫、受取が妻なら、相続税。
364:名無しさん@十周年
09/06/02 16:47:47 NbojrgjY0
うちの保険は結婚しているなら無条件で嫁を受取人にしるって契約書に書いてあったwww
裁判でもめたくないんだなぁと・・・
一応率で分割できるんだけどね・・・
365:名無しさん@十周年
09/06/02 16:49:54 s72/sn7AO
>>363
親切にありがとう。
って事は1度旦那のものになってる訳だから、それで同時に死んだ場合は旦那の親族にお金がいくのかな?
366:名無しさん@十周年
09/06/02 16:54:24 4NnvNrxz0
>>356
真相は多分そうですね。
妻側に払った挙句、善意弁済と求償権行使で争う方がはるかに面倒。
取りっぱぐれもあるしね。
だったら払わず訴えられて裁判所の判断に任せましょうと考える方が賢い。
保険会社として世間的にはチョイトあれだが判決に従って支払うだけでOK。
支払総額が変わるだけではない。
それに誰にも恨まれなくて済むしね。
367:名無しさん@十周年
09/06/02 16:56:24 lmPLYFD80
>>366
遅延損害金が6%かかります。
368:名無しさん@十周年
09/06/02 16:56:59 FA9/1JGh0
>>357
保険料を誰が負担してるかで税目が決まる
自分で負担してたら所得税
被相続人が負担してたら相続税
それ以外なら贈与税
369:名無しさん@十周年
09/06/02 16:58:01 s72/sn7AO
自己レス。
契約者が夫で被保険者が夫で受取人が妻の場合の事です。
>>1は、契約者が妻で被保険者が夫で受取人が妻だったのかな?
めずらしいと言えばめずらしい。
どうせ書類書かないといけないから契約者と被保険者は同じにしてる人が多いのかと思ってました。(子供が被保険者の場合を除いて)
370:名無しさん@十周年
09/06/02 16:59:41 sxzdCMy8O
独り占め狙う妻の両親の汚い心に反吐がでるわ
両家で半分ずつ分けろや
371:名無しさん@十周年
09/06/02 17:00:05 s72/sn7AO
>>368
ありがとう。
そっか契約者・被保険者・受取人が違う場合もあるのか。
勉強になりました。
372:名無しさん@十周年
09/06/02 17:01:07 715mfwHg0
>>355
あんまりそのあたりの用語に詳しくないんだが。。。
それって「遺産相続」時の話じゃないのか?
「生命保険等の死亡時保険金の受取」とはまったく別の問題じゃないのか?
"遺産"と"保険金"ってのはまったくの別モンだと思ってるんだが違うのか?
373:名無しさん@十周年
09/06/02 17:01:46 u+YdoO1a0
同時の場合は議論しても結論は出んよ
同時セーフかアウトかをスパッと決めないとな
374:名無しさん@十周年
09/06/02 17:02:17 s72/sn7AO
今までは両家に入ってたって事なのかな?
375:名無しさん@十周年
09/06/02 17:03:04 wApduBy0O
婿養子ならこれでいいが
普通なら夫の親族が貰うべきものだろ
結婚はどちらかの家系に組み込まれる事なんだから
376:名無しさん@十周年
09/06/02 17:04:10 0UC/RhBG0
>>10
正解
単に契約の問題
377:名無しさん@十周年
09/06/02 17:05:02 t8G/PUoP0
アカヒ汽車の書いたほうが全然分かりやすいな。ヘンタイ記者、もうちょいがんばれw
例えば、妻が先に死亡すれば、保険金を受け取る権利はいったん妻の遺族と
夫がそれぞれ相続するので、しばらくして夫が死亡すれば、夫の遺族にも
権利が相続される。しかし、夫も同時に死亡した今回のようなケースに
ついて、第三小法廷は「保険金を受け取る権利を相続するためには、生存して
いなければいけない」と指摘し、夫もその遺族も相続人とはならないと判断。
「双方で分けるべきだ」と主張した保険会社などの上告を棄却。妻側の遺族
の勝訴が確定した。
URLリンク(www.asahi.com)
378:名無しさん@十周年
09/06/02 17:07:01 /H4x8jHZ0
>>372
別物です。
相続放棄をしても、
保険金は、満額受取ることができます。
379:名無しさん@十周年
09/06/02 17:07:17 iVhSG1xl0
予想外に妥当な判決って言ってる奴が多いな
いや契約とか理屈ではそうなのかもしれないけど感情的には半々に分けるか全額夫の親族に行く方が良い気がするけどなー
380:名無しさん@十周年
09/06/02 17:08:20 t0KqroI+0
では、夫が1時間、いや、1分でも後に死んだ場合はどうか?
妻が死亡した時点で、妻の財産の相続権は夫に。→その後夫も死んだらその相続として夫の親族に
・・・という風になりはしないか?
本当に1分1秒の誤差無く同時に死んだとかなら・・・アレだけど。
あぁ こんがらかってきた
381:名無しさん@十周年
09/06/02 17:08:48 cbK7Mk3I0
まあ、受取人の親族ってことか。分かりやすいっちゃ分かりやすいな。
こういうの揉めるんだろうな。
382:名無しさん@十周年
09/06/02 17:09:33 vUSpByiG0
>>375
そんなことになるなら2000万もかけて娘を育てる親はいなくなる
383:名無しさん@十周年
09/06/02 17:09:53 s72/sn7AO
こんな判決出ちゃったら今からでも「全部もらう!」っていう親族が出てくるのかな。
折半でいいじゃないの。
子供がいない場合は普通そんなに多額の生命保険には入ってないだろうし、葬式とかその後の何やらこうやらに多目に使ってあげれば。
384:名無しさん@十周年
09/06/02 17:10:17 /H4x8jHZ0
>>379
契約と感情は違うから…
裁判員制度が始まれば、
そういう「違和感」も将来見直されるのかな?
385:名無しさん@十周年
09/06/02 17:10:21 t8G/PUoP0
そもそも死亡保険金の受け取りは受取人の固有の権利だから、相続放棄しても
受け取れるし差し押さえもできないんじゃなかったかな、確か。この前提から話に入ると
分かる。
386:名無しさん@十周年
09/06/02 17:11:57 6oYXWm3u0
妻の保険はどうなったん?
387:名無しさん@十周年
09/06/02 17:12:26 0UC/RhBG0
>>380
だから同時死亡認定されてるんでしょ?前提がそれなんだから、
そもそも1秒の誤差とかの主張を潰すための同時死亡制度ですよ
誤差があったら、初めから問題にならないです。
保険屋は支払いたくないわけじゃなくて、ただはっきりさせたかったから。
388:名無しさん@十周年
09/06/02 17:13:28 1RDysGaZ0
>>9
いいねそれ
389:名無しさん@十周年
09/06/02 17:14:22 lmPLYFD80
>>377
アサヒの記事も可笑しいだろ
390:名無しさん@十周年
09/06/02 17:14:57 x4DybmRm0
同時死亡で子が居ない場合、香典はどっちのものになるの?
391:名無しさん@十周年
09/06/02 17:15:10 kk2DjK0W0
保険金の意味が分からん。本人たちは死んだんだから意味無いような。
392:名無しさん@十周年
09/06/02 17:16:54 vDvTHr+I0
>>391
ええ、勘弁してよ。その条件で積み立て金下がるなら考えてもいいが。
393:名無しさん@十周年
09/06/02 17:18:35 s72/sn7AO
>>380
経験はないけど保険金をもらう為には死亡届の写しみたいなものが必要なんじゃないかな?
で、こういう場合夫婦の死亡届を役所に同時に出しに行って同時に夫婦の保険金を請求するんだと思う。(同じ保険会社ならだけど)
で、その請求の時点で受取人が生きてない場合・・・あー私も頭がこんがらがってきた。
394:名無しさん@十周年
09/06/02 17:21:00 95wwkkxz0
こういう揉め事多いらしいよ
夫が事故で死んで妻が受け取りの場合でも
夫の親が出てきてごたごたすることもある
395:名無しさん@十周年
09/06/02 17:21:57 s72/sn7AO
>>392
葬式代残してくれたらそれでもいいね。
396:名無しさん@十周年
09/06/02 17:22:02 lPA/3/ygO
妻の死亡が先だったら夫の親族だけに保険金受け取る権利有った訳ですね
そうなってたら原実の妻の親族は裁判起こしたろうな…
そんな推理漫画あったな
397:名無しさん@十周年
09/06/02 17:24:23 wQpxweBS0
今まではどうしてたんだ
398:名無しさん@十周年
09/06/02 17:33:11 715mfwHg0
>>378
ありがとう。
だったらやっぱり、妻が受け取ってたはずのものなんだから
その相続人が請求するのは全然変なことじゃないだろう。
じゃなかったら受取人に該当なしか?
>>390
香典は子どもの有無関係ナシに葬式代払う喪主に入るんじゃなかった?
例えいても小さかったりして親兄弟が喪主やれば、子どもじゃなくてそっちに入るはず。
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