【裁判】夫婦同時死亡で子どもなし、夫の保険金を受け取る権利は「妻の親族のみ」 最高裁
at NEWSPLUS
[前50を表示]
150:名無しさん@十周年
09/06/02 12:39:53 +M2w9pAs0
保険会社や農協が「夫の親族にも受け取る権利がある」と主張してるんだから、
保険そのものの契約書に、こういう場合は、両方の親族で当分すると明記しとけば
いいんじゃないの。
151:名無しさん@十周年
09/06/02 12:40:12 C9sd9c7l0
これはいったいどういうケースなの?
事故?心中?
もし不況のせいで金策尽きての心中だったなら、妻の親族はハイエナ・銭ゲバだわな。
152:名無しさん@十周年
09/06/02 12:40:15 I64sVYwmO
これは,若くて金無くても遺言状くらい残しとけって話か?
153:名無しさん@十周年
09/06/02 12:42:02 PKam/zbRO
>>141
ダンナの遺産は無視ですかそうですか
154:名無しさん@十周年
09/06/02 12:42:06 QxHcS+MXO
受取人がいないなら受取人の親族が妥当だね
155:名無しさん@十周年
09/06/02 12:42:08 Am4gb4bz0
当然の結果。
夫の親族は借金でもあるのか?
夫の親族側の保険会社や農協も怪しいな。
156:名無しさん@十周年
09/06/02 12:42:16 iwwlzxCFO
なんかおかしい。妻側の親族って言ってしまえば赤の他人でしょ。
157:名無しさん@十周年
09/06/02 12:43:06 E2GZ4rUd0
まあ、今後約款がちょっと長くなるわけですね。
158:名無しさん@十周年
09/06/02 12:43:18 RGeT0W27Q
スレタイがミスリード
「妻の親族」じゃなくて「指定受取人の親族」
159:名無しさん@十周年
09/06/02 12:43:52 GPcMFR+lO
>>149
預金は凍結義務があるし、保険会社も最近は来るぞ。
不払い問題で叩かれてたからな。
160:名無しさん@十周年
09/06/02 12:45:07 wl8+Bhsu0
遺産相続に関する法律で、
もともと妻が受取人であり、妻が受け取ったであろう財産であり、
その妻が死亡したのだから、その遺産を親族が相続するという話。
これが原則。
もし先に妻の方が先に死亡していた場合にこの原則が成り立たないのは当然。
だが、同時死亡の場合は、原則通りということが定められている。
で、今回の裁判では、保険金も遺産と同じという解釈でよいという判決。
多分「保険」≠「遺産」だよね?そしたら分け方違うんじゃない?ってことが争点だったと思う。
あるいは相続法が違憲だって訴え方もあったかもしれがん、流石にそんな訴えじゃないと思う。
161:名無しさん@十周年
09/06/02 12:45:10 ojmZTGen0
>>156
夫から見ればそうなるけど、
受取人である妻から見ると親族ですよ。
わかりやすい話だと思うんだけどな。
心情的にはどうよ?という気もしないではないが。
162:名無しさん@十周年
09/06/02 12:45:54 TLwdKA4AO
もう日本の裁判官は全員取り替えてくれよ。
証拠なしの有罪判決や偏見差別に基づいた判決。
こいつらにやらせるならくじ引きの方がましだ。
163:名無しさん@十周年
09/06/02 12:46:47 MHIgtgnNO
夫の保険も妻の保険も子の保険も受取れるのは妻の親族だけなの?
164:名無しさん@十周年
09/06/02 12:47:20 7uLydo5AO
夫の気持ちを組んでない判決やわ
結婚相手だから嫁を受取人に指定しただけ
まさか二人とも逝って嫁の親族が受取人になるなんって
望んですらないだろいな
165:名無しさん@十周年
09/06/02 12:47:25 +L3nIe1bO
>>156
結婚とは旦那家に入ることだと思ってるのか?
166:名無しさん@十周年
09/06/02 12:47:55 GPcMFR+lO
>>163
>>1から読み直せ糞
167:名無しさん@十周年
09/06/02 12:47:58 Ye3or8unO
えっ…これごく真っ当な判決だろ
なんで夫側の親族が訴えたんだ?
額が大きかったとか?
168:名無しさん@十周年
09/06/02 12:48:02 +M2w9pAs0
同時に死亡ということは、夫がなくなったと同時に受取人もいなくなってるということで
解釈がややこしくなってるんでしょ。それで司法に判断させたということかね。
保険の契約書で整理すれば問題ないと思うけどね。
保険屋や農協の主張も納得できるね。
169:名無しさん@十周年
09/06/02 12:48:20 PKam/zbRO
だがちょっと待って欲しい。
妻にも生保を掛けてたとみるのが一般的ではないか?
170:名無しさん@十周年
09/06/02 12:48:38 E2GZ4rUd0
>>163
「子がいないときに、夫と妻が同時死亡し、配偶者が指定受取人になっていた場合
受け取れるのは指定受取人になっていた側の親族」ということ。
171:名無しさん@十周年
09/06/02 12:48:49 edcP+yn+O
>>163
>>158を百回読め
172:名無しさん@十周年
09/06/02 12:49:20 fg9TZhra0
>>170
そう言う事なんだろうね
173:名無しさん@十周年
09/06/02 12:49:30 E2GZ4rUd0
>>167
第一審の原告:妻の親族
第一審の被告:保険会社と農協
174:名無しさん@十周年
09/06/02 12:49:40 KOmFqAOQO
仲良く折半にすれば角が立たないのに独り占めってどんだけ強欲なんだ
175:名無しさん@十周年
09/06/02 12:49:46 ojmZTGen0
>>163
この場合は受取人が妻になってたからね。
妻に保険をかけて夫が受取人になってれば
夫の親族に保険金が渡るはず。
これスレタイが悪いね・・・
176:名無しさん@十周年
09/06/02 12:50:04 GPcMFR+lO
しかし、受け取り人が子供だったらと考えると、両方の両親が相続人になるんじゃね?
177:名無しさん@十周年
09/06/02 12:51:27 lNKLr2hXO
保険会社も農協も不払いにしたいわけじゃないんだよなー
後々夫親族と揉めるのが嫌なんかな
農協の場合は死亡したら契約者家族に案内してくれたし
178:名無しさん@十周年
09/06/02 12:52:01 PKam/zbRO
っていうかこんな案件を最高裁まで上げんなよ。時間と金のムダ。
179:名無しさん@十周年
09/06/02 12:52:29 wFKvb6qW0
受取人が誰だったか?ってはなしで、今回の話は妻側だったからってことか。
夫婦どちらが受取人でもって話じゃないんだな。びっくりした。
180:名無しさん@十周年
09/06/02 12:53:00 fg9TZhra0
>>176
子供が居る人は全額子供だと思うよ
そのための、保険なのではないかと…
181:名無しさん@十周年
09/06/02 12:53:20 Ye3or8unO
>>173
すまんちゃんと読んでなかった
夫側の親族が金一銭も寄越さなかったんだろうか
訴えるまでいくなんてよっぽどだよな
182:名無しさん@十周年
09/06/02 12:54:07 KOmFqAOQO
夫の死後妻の生活やら墓の管理やらで保険かけたワケで
妻まで死んだら夫婦の墓の管理は妻の親族がやるのか?
貰うもんもらって後はシラネなのか?
183:名無しさん@十周年
09/06/02 12:54:22 IILS69Kc0
>>168
普通は夫婦とも両方とも保険かけて
互いに死亡受取人になってるから
夫の保険金は妻の遺族へ
妻の保険金は夫の遺族へ
相続を考えたらこうなるな。
普通は子供がいるだろうからそっちに行くんで
特に問題ないんだろうけどな
184:名無しさん@十周年
09/06/02 12:55:18 GPcMFR+lO
>>180
それはそれで、子供に殺されたりしてな。
185:名無しさん@十周年
09/06/02 12:55:44 fpUGge/x0
URLリンク(mixi.jp)
186:名無しさん@十周年
09/06/02 12:55:48 VtGwTVST0
嫁にも保険掛けとかなかった夫が悪い
187:名無しさん@十周年
09/06/02 12:56:09 fg9TZhra0
>>182
保険金を貰った側が、永代供養の
お寺に預けるんじゃないかな
お墓建てたら、誰かが第一継承にならなきゃ
ならないしそれはそれで、面倒だと思う
188:名無しさん@十周年
09/06/02 12:56:46 lNKLr2hXO
法定相続人が相続するわけじゃないのか
189:名無しさん@十周年
09/06/02 12:57:12 Am4gb4bz0
あ!ニュースソースが毎日新聞てのポイント。
韓国と日本では民放の解釈が違う。
相続人が在日の方の場合、韓国の民放をもちだしてきて
相続人間でもめるケースがある。
190:名無しさん@十周年
09/06/02 12:59:19 qsIDmZV6O
この妻の親族は醜いな
その内、子供換金型妻の親族による
一家皆殺し保険金詐欺事件とか起きそうだが、
警察はバカだから気付かなそうだな
寒い世の中だ
191:名無しさん@十周年
09/06/02 13:02:02 gJZAphMO0
だけど夫の保険金と妻の保険金では掛けている額が違うでしょうよ。
旦那3000〜5000万、妻500万なんてザラ。
中には妻には医療保険しかかけていない夫婦も。
それに保険の支払いは大抵旦那の稼いだお金からの人も多い。
192:名無しさん@十周年
09/06/02 13:02:03 j+lptSLK0
つまりこれは、妻の親族による計画ですね
193:名無しさん@十周年
09/06/02 13:02:06 wGWX8mTO0
美しい国www
194:名無しさん@十周年
09/06/02 13:02:45 OGD+ZVYAO
お互い分ければいいじゃん。
墓参りはどっちも行けよ。
みんな仲良く!
195:名無しさん@十周年
09/06/02 13:02:48 Zf9aMAyJ0
妻が遺産相続に関して遺書をきちんと書いておけばイイんだぜ。
196:名無しさん@十周年
09/06/02 13:03:16 KZZ+o5H60
嫌いな親族に潤われちゃ困るから家族全員で死なないようにしなければ
197:名無しさん@十周年
09/06/02 13:05:01 1M2CyDSG0
そもそも夫に多額の保険金をかけるのがおかしい。
これを当然だと思ってるやつは女権思想に洗脳されすぎ。
『国際離婚』 ( 松尾寿子著 集英社刊 ) には、
日本女の甘ったれた、腐った、卑しい根性など、
日本を一歩外に出たら全く通用しない現実がリポートされている。
・米人夫と離婚した女が、離婚訴訟で「無職(=賎業)」を理由に
子供の親権を取ることを許されなかった。
・米人夫と結婚し、専業主婦になることを目論んでいた女が、
夫に「働け」と言われて甘い夢はあっさりと破れた。
夫はいつまでも働こうとしない女に苛立ちを見せている。
・ぐうらた専業主婦生活を満喫していた女が、英人夫に三行半を突きつけられた。
女は働く意欲もなく、賎業生活にしがみつづけようとする糞女。
夫の生命保険の死亡時保険金が少ないことに不満を漏らすと、
その日本国内でしか通用しない腐った根性を露呈したことが決定打になり、夫に「日本へ帰れ」と言われる始末。
・一向に働こうとしない女が、北欧夫に愛想を尽かされた。
てめえは働きもしないくせに、夫に「稼いだ金を全部私によこせ、私に管理させろ」などと、これまた日本でしか通用しない低能な要求したところ、夫に一蹴された。
などなど。
日本で女どもが、いかに「女子供」として甘やかされ、過保護にされているかが良く分かる。
198:名無しさん@十周年
09/06/02 13:05:13 wl8+Bhsu0
今回のことは保険の受取で起きたから裁判になっているだけで、
それ以外の遺産は全て今回の判例と同じ方法で相続されているんだよ。
むしろ「保険の受取」だけ、違う方法になる方がおかしいよ。
こういうことに絡んだ、骨肉の争いといえば、殺人は論外だけど、
親族の二人が同時に事故とかで助かる見込みもなく、植物状態のとき。
どっちを先に死亡させるかで、相続の流れが全く変わることがあるからね。
199:名無しさん@十周年
09/06/02 13:05:47 Zf9aMAyJ0
>>191
だよね。で、現実問題を言うなら、持ち家とか主な貯金とか大抵は夫名義になってンじゃね?
200:名無しさん@十周年
09/06/02 13:06:09 wFKvb6qW0
海外旅行、夫クレカの補償、妻新規一時保険だ、妻(夫親族行き)のほうが多いw
ま、飛行機落ちても自分の取り合いじゃないからいーやw
201:名無しさん@十周年
09/06/02 13:07:38 UPboaMbvO
まともに分けられない時点でDQN一家だな
202:名無しさん@十周年
09/06/02 13:07:44 fg9TZhra0
>>200
自分死んじゃったら、後の事はわからないしね
あればあったで揉めるし、なければないで揉めるね
203:名無しさん@十周年
09/06/02 13:07:51 d4Wc4akX0
>>185おまいトミーだろw
つまんねーコメント書いてんなwww
204:名無しさん@十周年
09/06/02 13:15:36 cUGE6bXm0
俺は半分こで良いと思うな
「同時に死んだ」って事は厳密にはありえないから
「どっちが先かわからない」ケースとして考えるべきだと思います。
205:名無しさん@十周年
09/06/02 13:18:50 h5w1nCT/O
>>24
はあ?死ねよ
206:名無しさん@十周年
09/06/02 13:19:01 gJZAphMO0
誰か教えて。。
こういう小梨夫婦同時死亡の場合、
家とか貯金の旦那名義の資産・財産はどうなるの?
妻が生きてたら普通は妻に行くはずの資産よね?
207:名無しさん@十周年
09/06/02 13:20:06 UbSD79yj0
うわぁぁ
計画的な受け取り人詐取に使えるなw
− 騙される日本人 −
恐ろしいほどの重婚の現状 フィリピン国弁護士
URLリンク(www5b.biglobe.ne.jp)
208:名無しさん@十周年
09/06/02 13:21:38 fg9TZhra0
>>206
だから、このケースも嫁親族に行きますって事らしい
小梨で夫のみ死亡だと、保険金は全額嫁は貰えるかも
でも他の財産に付いては、旦那親に3分の1は渡さなきゃ
成らない法律だったと思う
209:名無しさん@十周年
09/06/02 13:22:37 zgXPMVon0
妻には保険金掛けていなかったの?
210:名無しさん@十周年
09/06/02 13:22:49 NW2ScaGMP
普通の感覚の持ち主なら、
保険会社が「妻親が全額受け取ることになりますので」と
保険金を持ってきたとしても、
息子を亡くした夫親のほうにも相談して折半にするなりするだろう。
それを、育てるべき孫が残されているとかいうわけでもないのに
「全額ウチがもらう」って強欲すぎだろ・・・・
211:名無しさん@十周年
09/06/02 13:23:22 2JxZAKfd0
夫とか妻とか書くから性別によるバイアスがあるの?とか勘違いする奴が出る。
「保険対象者と受取人が同時に死んだら、保険金は受取人の相続人が相続する」ってのと
「その相続人に保険対象者が含まれていても、同時に死んでるので相続の権利がない」って
だけだろ。
212:名無しさん@十周年
09/06/02 13:26:21 O9TtmcJ+O
夫の両親は今まで小さい時から育てて
妻の両親は妻の夫とはいえ他人の命の対価としての金をとるの?
妻の両親は妻がかなしんでるとか思わないのかな?
結婚はかんがえもんだよね
213:名無しさん@十周年
09/06/02 13:28:03 QXadS9gO0
>>206,208
これは夫の遺産の相続に関する問題ではなくて、妻の遺産の相続に関する問題だから、扱いは別。
214:名無しさん@十周年
09/06/02 13:33:43 Ow96h0tvO
けど、住宅ローンやらなんやらの借金でなくなるんじゃないの?
215:名無しさん@十周年
09/06/02 13:35:45 gJZAphMO0
>>208
ありがとう。
この判決は今後もめそうですね。
せめて死亡時刻不明で折半か、
同時死亡は相続の権利が無しが丸く収まる気がする。
216:名無しさん@十周年
09/06/02 13:36:58 tIVCdmkOO
でも稼いだのは夫だぜ
217:名無しさん@十周年
09/06/02 13:39:02 JY7eA0TjO
>>214
それは残った親族で折半
218:名無しさん@十周年
09/06/02 13:39:03 lmPLYFD80
どこにも妻の両親が提訴したなんか書いてないじゃん。
こんな短い文章もまともに読めないゆとりが多いのか
219:名無しさん@十周年
09/06/02 13:39:58 lN69H4xK0
たきかわ農協ってなんかテレビで騒ぎを起こしたとこだよな。
なんだっけ?
220:名無しさん@十周年
09/06/02 13:40:57 gADiaHc10
本来、この夫婦が要介護で面倒をみていたとかじゃない限り、
親族ってのには払わなくていいと思うんだけどね。
遺産じゃなくて、保険金の話だし。
221:名無しさん@十周年
09/06/02 13:43:25 gJZAphMO0
今後保険会社は、受取人同時死亡時の保険受取人欄というのを作りそう
222:名無しさん@十周年
09/06/02 13:44:31 2JxZAKfd0
>>214
普通、団信に入ってるだろうからローン無くなるんじゃね?
223:名無しさん@十周年
09/06/02 13:44:32 lN69H4xK0
>>219
当麻農協だった。
間違えた。
224:名無しさん@十周年
09/06/02 13:45:02 4NnvNrxz0
>>211
つまり分割して考えれば
1、指定受け取り人が妻なので、夫妻同時死亡でも妻に保険金が行く。
2、妻も死んでおり夫、妻親(尊属or兄弟)が共同相続人になるところ夫は同時死亡により相続権が無い。
3、よって妻親(尊属or兄弟)の相続になる。
これでよろしいか?
上で誰か書いてるけど受取人に妻を指定してない場合(或いは一般的な遺産)でも同じ結果って本当なのかな。
例えば受取人が自分の場合、基本的には法定相続になると思うがその場合でも妻親?
単純に考えて、
1、妻との間には同時死亡推定により相続が発生しない。尊属には代襲相続権は無い。
2、子供が居ないので夫の(尊属or兄弟)のみ
こう思うのだがおかしいののかな?
225:名無しさん@十周年
09/06/02 13:50:03 lNKLr2hXO
掛け金払ってないのに丸儲けか
226:名無しさん@十周年
09/06/02 13:51:49 +jTeQq3L0
一応確認だが
これ妻じゃなく契約者の配偶者が正しいんだよな
227:名無しさん@十周年
09/06/02 13:54:30 gJZAphMO0
まだ昼間だからこのスレも穏やかだけど
夜になると、仕事から疲れて帰ってきた旦那がこのスレ記事を見てgkbr
罵倒レスの嵐になりそう
228:名無しさん@十周年
09/06/02 13:55:02 BbZwJ4l00
>>1
夫が亡くなって妻に保険金が入ったら
夫の親族が「そのお金はこちらにも受け取る権利がある!!」って
くるパターン結構多いらしいからなあ。
息子が死んだ上に、その息子が死んだ金で嫁が生活するってのが
許せないんだろうなあ。
息子は残された家族の為に保険かけてたんだろうに。
229:名無しさん@十周年
09/06/02 13:57:24 4NnvNrxz0
>>226
もちろんそうでしょう。
保険契約者がいて、指定受取人が配偶者、そしてその夫婦には卑属がいない。
そういったケースでしょう。
230:名無しさん@十周年
09/06/02 13:57:40 fg9TZhra0
>>228
親ではなくて、配偶者の兄弟姉妹が厄介らしい
自分等にも権利がある金寄越せって言ってくる
パターンが多いそうな
231:名無しさん@十周年
09/06/02 14:01:09 WlwlAqhq0
自分は妻の側だけど、これナシだろw
232:名無しさん@十周年
09/06/02 14:01:38 NW2ScaGMP
今後、「夫婦同時に死亡し、相続する子供もない場合には
死亡保険金は両方の家に半分ずつとする」というオプションができるかもな。
これ、保険会社は真面目に考えていいと思うよ。
233:名無しさん@十周年
09/06/02 14:03:06 TpwUq1e50
>>232
半分こしようとしたら贈与税がかかるしな。
234:名無しさん@十周年
09/06/02 14:03:29 Zf9aMAyJ0
まあ、法律はそうだと、知っておいて、その上で納得が逝かないなら、妻にも
相応の保険をかけるなり、遺産相続に関して詳細な遺書を夫婦で書いておくな
り生前に備えをしておくことだな。
235:名無しさん@十周年
09/06/02 14:03:52 cvvhO+lX0
夫の親族なんて記事のどこにも出てこないのに、妻の親族を叩くのは脊髄反射かよ。w
普通に考えれば夫婦死亡→遺産は親にいく。
あっ保険は?てんで、受取人死亡→受取人の親族へ判決確定、と。
当然、夫の親族は部外者だから関係がない。理解しろや。
236:名無しさん@十周年
09/06/02 14:06:12 TpwUq1e50
>>235
生命保険の趣旨(残された遺族の生活補償)からみれば、奥さんと子供がいないなら没収でもいいかと。
237:名無しさん@十周年
09/06/02 14:07:54 6zjRCI+EO
判決よりも、全額受け取りを主張する妻側の遺族にびっくりした
238:名無しさん@十周年
09/06/02 14:08:31 i6mLlqu2O
親族同士で
日頃から話し合いできる付き合いや環境作りが必要だね。
妻の親父が死んだとき、進んで妻に相続放棄させたよ。
むこう(義弟)からは言いにくいだろうから。
239:名無しさん@十周年
09/06/02 14:09:58 Cl7lKl5XO
コンプラの関係で、被保険者の三親等以内しか受取人になれない。
その観点から、受取人が死んだら被保険者の親族が受け取れず、受取人の親族に保険金が渡るのは何だか気持ち悪いな。
受取人は複数まで同時に指定出来るけど、嫁と母親指定したらそれはそれで揉めそうだし。
240:名無しさん@十周年
09/06/02 14:10:21 EA6QyEJJ0
>>228>>230
これ配偶者がどうのこうのじゃなくて、単に
「保険金の受取人が死んじゃったから、受取人の親族が相続する」ってだけの話なんだよな。
理屈として理解はできるけど、心情的に納得はいかんわなw
>「夫の親族にも受け取る権利がある」と主張した保険会社や農協の上告を棄却
未払いの問題とか色々あるけど、この件に関しては
保険会社の主張がものすごくマトモなものに思えてくる。
241:名無しさん@十周年
09/06/02 14:13:09 gJZAphMO0
>>235、>>240
同時死亡なのが問題になってるのだと思う。
242:名無しさん@十周年
09/06/02 14:13:09 1M2CyDSG0
これさ、妻が1秒先に死んでたらどうなるんだ?
243:名無しさん@十周年
09/06/02 14:13:15 w1QY+cXh0
夫は保険加入で妻は未加入って事か
なら妻の保険金は無い罠
244:名無しさん@十周年
09/06/02 14:13:20 fg9TZhra0
>>240
心情的に納得できないよね
上告棄却か
245:名無しさん@十周年
09/06/02 14:15:44 1M2CyDSG0
夫が稼いだ金で、夫が掛け金を支払って、夫の死亡で金が手に入る
のが妻の親族。
っておかしいだろ。
246:名無しさん@十周年
09/06/02 14:15:45 1ej+6rlxO
>>242
勉強しろ
247:名無しさん@十周年
09/06/02 14:17:48 i6mLlqu2O
>>240
筋論だけで割り切るな
という訴えだったのかもね。
夫が生きていたら
夫の家族はこの先色々支援手助けしてもらえたかも知れない。
その金銭換算分は考慮しないということになる。
248:名無しさん@十周年
09/06/02 14:19:41 WnDWL8C40
いずれも妻の親族が保険金や共済給付金の全額受け取りを求め、
いずれも妻の親族が保険金や共済給付金の全額受け取りを求め、
いずれも妻の親族が保険金や共済給付金の全額受け取りを求め、
いずれも妻の親族が保険金や共済給付金の全額受け取りを求め、
いずれも妻の親族が保険金や共済給付金の全額受け取りを求め、
なんだこいつら?
249:名無しさん@十周年
09/06/02 14:20:21 1M2CyDSG0
>>247
それは妻側も同じだろ。
250:名無しさん@十周年
09/06/02 14:20:41 lk28Q5cQ0
同時死亡
→死亡者間で相続は成立しない
→代襲相続は成立する
となり、一見普通の判決っぽいのだが。
どうしてこれが今までグレーだったの?
251:名無しさん@十周年
09/06/02 14:22:34 +gaOpIEn0
妻が一秒でも先に死ねば、夫が相続人になるので
夫側と妻側親族で折半なんだよね。
252:名無しさん@十周年
09/06/02 14:23:07 PTB61Pi5O
親族て…
身内が死んで更に身内になった人も死んでんのに金ですか…
253:名無しさん@十周年
09/06/02 14:23:25 goSvZkx00
当たり前のこと書くけど
まぁ妥当な判決だね
254:名無しさん@十周年
09/06/02 14:23:30 Cl7lKl5XO
>>250
保険業法では、死亡保険金の受取は三親等までだから。
255:名無しさん@十周年
09/06/02 14:25:47 gJZAphMO0
>>250
じゃ、同時点で死亡している妻に保険金の受け取り権利は無いとはならないの?
相続と、保険受取人は全く別物なの?
256:名無しさん@十周年
09/06/02 14:26:46 TpwUq1e50
>>254
保険業者のルールなんて関係ない。民法の相続の話だろ
257:名無しさん@十周年
09/06/02 14:28:27 SjiWPgGx0
おまいらまた発狂wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
じゃないのか
失礼した
258:名無しさん@十周年
09/06/02 14:28:55 EA6QyEJJ0
>>241>>244>>245>>247
まぁ最高裁で決まっちまった以上、妻の親族が総取りなのはどうしようもないけど、
せめて夫の葬式代ぐらいは負担してやって欲しいところ。元は夫の金なんだし。
その人の真の評価は死んだ時に分かるっていうけど、こういう争いを見ると何とも言えない気持ちになるな……
259:名無しさん@十周年
09/06/02 14:29:57 TpwUq1e50
だいたい同時死亡なんて規定が適用されるのがありえない話で、伊勢湾台風?か何かの後追い立法なんだよね。
真実は>>242が言うように間違いなくドッチかが先に死んでるんだよね。
260:250
09/06/02 14:31:44 lk28Q5cQ0
そか、代襲相続が本来発生しない事例なんだな
(民法887条2項但書)
261:名無しさん@十周年
09/06/02 14:32:31 79es247bO
また、男は結婚すると損だよ
という司法からのお達しですね
了解しました
262:名無しさん@十周年
09/06/02 14:32:57 JkkQEzLWO
約款で同時死亡の場合は双方の親族に分配すると明記すればいい
終わり
263:名無しさん@十周年
09/06/02 14:33:32 GojUuJj+O
妻の保険金→夫の遺族
夫と子の保険金→妻の遺族
でいいよ。
264:名無しさん@十周年
09/06/02 14:34:08 2dZw1zY20
俺と嫁と子が全員同時に逝った場合、俺の保険金が嫁の親へ行くって事か?
でも嫁の保険金は俺の親に行くわけか?ん〜よく分からん
265:名無しさん@十周年
09/06/02 14:34:19 +HiCpKRF0
醜いな
266:名無しさん@十周年
09/06/02 14:34:33 yMqvBBWL0
自分を受取人にすることはできないんだっけ?
267:名無しさん@十周年
09/06/02 14:34:51 Cl7lKl5XO
>>255 256
そこがグレーゾーンだった理由だと。
双方の法律で矛盾があるんだよ。
保険契約社会的通念・コンプライアンスからすれば被保険者(夫)の親族が受け取るのが打倒だが、相続の観点からすれば受取人(妻)の親族が受け取ることになる。
通常契約者の権利が受取人より優先されるのだが、この場合契約死亡で次に権利が受取人に移行するからね。
268:名無しさん@十周年
09/06/02 14:34:59 PbEejl4mO
保険会社としては余計な仕事が減りました。
これからはこの判例に基づいて支払を迅速におこないまつ。
269:名無しさん@十周年
09/06/02 14:37:30 TpwUq1e50
>>262
同時死亡って悪魔の証明だろ。
保険は請求主義だから、双方の遺族が請求し、『うちが後に死んだ!』と争いを尽くした後じゃないと適用がない。
よってかえって面倒になる気がする。
270:名無しさん@十周年
09/06/02 14:38:30 Cl7lKl5XO
心配なら受取人を複数指定しとくのを勧める。
受け取る割合も指定出来るし。
271:名無しさん@十周年
09/06/02 14:39:45 asvhwrZbO
>>242
>>259
一秒どころか一時間でも同時だよ
医者の死亡診断書一枚で相続が変わるから
272:名無しさん@十周年
09/06/02 14:40:10 SrGA06O60
>>259
くわしーなおぬし
273:名無しさん@十周年
09/06/02 14:41:20 ubhBMhPJO
>>255
同時死亡→妻から夫への相続なしなので、妻の保険金請求権は
第一順位:子
第二順位:親(両親死亡の場合は祖父母)
第三順位:兄弟姉妹(既に死亡している者がいる場合はその子)
という風に相続されるってこった
274:名無しさん@十周年
09/06/02 14:42:36 goSvZkx00
分からない時は同時とみなすんだもんな
275:名無しさん@十周年
09/06/02 14:42:36 bRpY2wg6O
「掛け金払いまくったために妻の親が1億ゲット、
反対に掛け金に沢山使ったため遺産ゼロで夫の親は0円」
これもあり得るってことか?
276:名無しさん@十周年
09/06/02 14:42:46 zUeEDeitO
じゃあ逆に妻の保険金で夫が受取人の場合、同時死亡だと夫の親族に行くってこと?
277:名無しさん@十周年
09/06/02 14:43:51 asvhwrZbO
>>276
そう
278:名無しさん@十周年
09/06/02 14:44:07 ubhBMhPJO
>>276
そのとおり
279:名無しさん@十周年
09/06/02 14:44:20 gJZAphMO0
>>267
詳しい説明ありがとう
ということは相続も、こういう場合(同時死亡の小梨夫婦)は
妻側親族が相続するんだー、ヒヨエーーー!
280:名無しさん@十周年
09/06/02 14:44:29 lmPLYFD80
>>267
だが、被保険者が誰かすら、この記事には書いていない。
おそらく記者が契約者と被保険者の違いすら認識していない。
権利上は
契約者>受取人で被保険者には権利が殆ど無い。
281:名無しさん@十周年
09/06/02 14:45:43 TpwUq1e50
本来の遺族に行かない場合は保険無効にして、その分保険料を下げたほうが良い。
282:名無しさん@十周年
09/06/02 14:46:38 ubhBMhPJO
>>279
ちゃう、今回は受取人が妻だからなだけ
被保険者はそもそも死亡保険金の受け取りの権利ないし
283:名無しさん@十周年
09/06/02 14:47:04 goSvZkx00
>>275
>>270をすればいいだけだよ
284:名無しさん@十周年
09/06/02 14:47:22 tTTFx5jM0
保険会社が「夫の親族にも受け取る権利がある」って訴訟してんの?
意味あるの?
支払う額は同じで分配割合だけでしょ?
判決は妥当だと思うけど。
285:名無しさん@十周年
09/06/02 14:47:24 1M2CyDSG0
>>263
>夫と子の保険金→妻の遺族
よくねーよヴォケ
286:名無しさん@十周年
09/06/02 14:47:40 NB4VaaP40
hv vxcbnm
287:名無しさん@十周年
09/06/02 14:49:34 /H4x8jHZ0
>>239
>>270
複数の、受取人指定は止めてね。
理由は…
数年前の話になりますが、
個々での請求はできず、受取人の中で代表者を決め、
その人の口座へ一括入金となります。
ということは…
信頼関係のない間ですと、
さらに揉めることになりかねません。
複数の人に残したい場合は、
受取人一人ずつに、小口での加入をお薦めします。
288:名無しさん@十周年
09/06/02 14:51:03 iIpnstb50
珍しく普通の判決
289:名無しさん@十周年
09/06/02 14:51:08 asvhwrZbO
>>284
その辺はよく分からんが最高裁判断が初ということはこれまでには、分けた事例もあったんじゃ?
それも遡って請求とかになりかねんとかでは?
290:名無しさん@十周年
09/06/02 14:51:12 1M2CyDSG0
妻が一秒先に死亡
↓
妻の相続人(この場合は夫)に保険金受取人が変更される
↓
夫が死亡
↓
相続人は夫の親族のみ
ってことになるわけだろ?
誰にもわかりようがない「どっちが1秒先に死んだか」で0か100かってのは
理不尽だし不合理だろ。
291:名無しさん@十周年
09/06/02 14:51:48 kzqBxuff0
>>287
へー
292:名無しさん@十周年
09/06/02 14:54:00 9nvKY2DC0
妻の親族ってがめついんだなw
まあ嫁という存在自体金にがめついものだが
293:名無しさん@十周年
09/06/02 14:54:56 asvhwrZbO
>>290
一秒どころか一時間でも同時だよ
死亡時刻ってのは医者の診断書によるんだが、生物学的に死んでいても医者が確認するまでは死亡していないから、複数の病院に運ばれた場合は医者が見た順番になってしまい不合理
一連の事件や事故で死んだ場合は実際の死亡時刻や医者の診断書とは関係なく同時とみなされる
294:名無しさん@十周年
09/06/02 14:55:21 kzqBxuff0
>>290
そういや同時死亡ってまず有り得ないもんね
同一の事故に巻き込まれて
第三者が確認した時既に死亡状態だったら同時死亡とする、
みたいな判例とか慣習法があるのかな?
295:名無しさん@十周年
09/06/02 14:56:39 ESsqJirzP
>>290
過去にゴタゴタしたから災害時など同時死亡の推定になったんだ
296:名無しさん@十周年
09/06/02 14:57:09 goSvZkx00
>>287
あーそうか
相続とか保険ってほんと揉めるタネだらけだな
297:名無しさん@十周年
09/06/02 14:57:46 1M2CyDSG0
>>295
それはいいとしてID末尾のPってなんだよ
298:名無しさん@十周年
09/06/02 14:59:15 TpwUq1e50
>>290
妻のおなかに胎児がいて数日は生き延びたが結局死亡 調べたら胎児のお父さんは浮気相手 とか小説みたいなケースも
299:名無しさん@十周年
09/06/02 15:00:05 yZ3AJhnK0
死んだ人間に保険金の受け取り資格があるかないか、じゃないの?
今回は「ある」となったから、それがそのまま親族に行ったんだろ。
めんどくさいから同時に死んだ場合はその時点で解約って事に
しちゃった方がもめない気がするけどね。
300:名無しさん@十周年
09/06/02 15:00:14 HMnm+6n60
でも妻の保険金の受取人が夫で、二人とも同時死亡した場合は
なぜか夫、妻の両方の親族に保険金が支払われるようになります。
それが日本という国。
女様万歳国歌。
301:名無しさん@十周年
09/06/02 15:00:39 lmPLYFD80
>>290
違う。
保険金受取人は契約者によって変更される。
受取人が先に死んでも、相続される事はない。
受取人が死亡しても変更していない契約は
多いが、被保険者が実際に死亡した場合は、
契約者の相続人に保険金請求権が移る。
今回のは同時死亡時の特例的な考え方。
302:名無しさん@十周年
09/06/02 15:01:10 +L3nIe1bO
>>292
釣れますか?
303:名無しさん@十周年
09/06/02 15:01:53 715mfwHg0
これだけだと詳細がさっぱりわからん。
ただ単純に考えて
受取人であった妻も同時に死亡⇒妻の親族が保険会社に請求
⇒保険会社が払う・払わないでゴネた⇒妻側親族には請求する権利があるから払えよ(判決)
……っていう裁判なのか?と思ったんだが。
夫側親族にも受け取る権利がある!っていうのを保険会社側が言ってたらしいが
夫婦どちらかの相続人に全額払うのか、それぞれの相続人に折半で払うのかって
保険会社にはどうでもいいことじゃね?
なんで夫側にも〜なんていう文句をつけてたんだ?
相続税やその他の遺産なんかもあるし
そのあたりどう折り合いつけてンのかは夫婦親族の問題であって、
保険会社が気にすることじゃない気がするんだが。
304:名無しさん@十周年
09/06/02 15:03:21 l7fWlQnWP
>>1
>妻が同時に死亡して
私は法曹界に身をおくものですが
医学的に夫と妻が同時に死亡することはありえません
この点を再度争論すべきです
これだから素人は嫌なんですよ
305:名無しさん@十周年
09/06/02 15:04:10 jzFiP9FG0
>>303
保険会社はどっちでも良かったんだと思うが
裁判で決めて欲しかったんだろう。
両方に受け取る権利があると言っておけば一番無難
306:名無しさん@十周年
09/06/02 15:06:13 C1LxI3pWO
但し保険金を受け取った人間は夫婦の葬儀に関する一切合切全ての支払いを請け負うものとする。
とかにすれば。
307:名無しさん@十周年
09/06/02 15:08:07 3huXJ82U0
これ、双方がかけてたら両方の実家に渡るってことだよね。
夫婦はたがいに掛け合うか、小口で妻と実家に受取人をわけるしかないね。
みんな収入少ないのに、大変なことですな。
さらに専業志望の人気がなくなりそう。
308:名無しさん@十周年
09/06/02 15:08:20 lmPLYFD80
>>303
今までに、契約者・受取人双方の遺族に支払を行っていた為、
どちらかにはっきりされると過去の支払に対するクレームが
あがるから。
309:名無しさん@十周年
09/06/02 15:11:24 goSvZkx00
>>308
どっちにしても契約者と受取人の双方ってのが一番ないよね
310:名無しさん@十周年
09/06/02 15:12:43 h6VxaO0CO
夫が生前払い続けてた掛金代くらいは夫の親族に渡してあげればいいのに
311:名無しさん@十周年
09/06/02 15:13:07 gJZAphMO0
>>273
>妻の保険金請求権は
>第一順位:子
>第二順位:親(両親死亡の場合は祖父母)
>第三順位:兄弟姉妹(既に死亡している者がいる場合はその子)
妻が請求できない場合は、請求権はこうなってたのか・・。
詳しくありがとう。
312:名無しさん@十周年
09/06/02 15:14:39 yttVRNKp0
契約者の遺族としては貰えるような気がするんだろうが
これはどう考えても受取人遺族しか貰えない
313:名無しさん@十周年
09/06/02 15:14:41 yZ3AJhnK0
保険かけてる人で、受取人も一緒に死にそうな状況に陥ったら、
まず受取人の書き換えをしてから死ねばいいんですねw
てか、契約時に次点の人を決めちゃダメなの?
第一受取人第二受取人って。
314:名無しさん@十周年
09/06/02 15:16:13 715mfwHg0
>>305
本気で判例目当てなら妻側親族弁護士費用南無、だな。
ぶっちゃけ妻側親族が叩かれる理由がイマイチ判らん。
「受け取る権利は妻側親族(相続人)」ていうだけだろ。
すでに相続人間で合意済みで、じゃあ保険金は妻側相続人って決めてたのかもしれんし
これから考えるけど総額とか相続税とか全体見てから相談しましょーとか考えてるのかもしれんし。
実はローンがあって連帯保証人が妻親とかさ。
そのへんの事情なんてさっぱりわからないわけだし。
夫側親族と争って一方的に全額よこせやゴルァなら叩かれるのも判るが。
315:名無しさん@十周年
09/06/02 15:17:23 4NnvNrxz0
だれか俺の224に明確に答えてくれ〜
>>303
推測に過ぎないが、内規か何かで今までだと両方の親族に支払っていたんだろうな。
そこへ全部こちらへっていう請求が妻側の親族から起こった。
そこで全部妻側へ払えば夫側から訴訟を起こされる事必至。
だから今までは...なんてことで妻側に全額支払わなかったら訴えられた。
こんなところじゃないか?
ただまぁ妻側の親族にさっさと払ってしまえば良かったような気もする。
例え妻側に全部支払請求→妻親族敗訴でも最高裁まで行く位だから、善意弁済が成立すると思うがどうだろうね?
316:名無しさん@十周年
09/06/02 15:19:32 yZ3AJhnK0
>>314
スレタイに釣られたヤツがいるだけだよ。
317:名無しさん@十周年
09/06/02 15:20:02 dBKHJzj4O
妻が生きてたら妻の財産になるはずだったし
その後に妻が死ねば妻の親族に流れる
妻の財産になる行程をすっ飛ばしただけの妥当な判決じゃん
318:名無しさん@十周年
09/06/02 15:21:55 1M2CyDSG0
>>314
>夫側親族と争って一方的に全額よこせやゴルァなら叩かれるのも判るが。
「夫の親族にも受け取る権利がある」と主張した保険会社や農協
全額受け取りを求めた妻の親族
319:名無しさん@十周年
09/06/02 15:23:25 1M2CyDSG0
>>317
妻の生活費として遺した物を目的外利用されてもなぁ・・・ってことだろ。
そのときに妻がいないなら育ててくれた親に遺したいっていうのは
自然な感情だし、それがまったく汲み取られてないからな。
320:名無しさん@十周年
09/06/02 15:25:40 gJZAphMO0
>>317は女だよね?
321:名無しさん@十周年
09/06/02 15:26:14 yttVRNKp0
まあこんなこと滅多に無いけど
受取人って遺言で変更できるんじゃなかったっけ?
同時死亡の際は・・・て書いておくしか方法は無さそう。
>>319
通常の相続じゃ無いのでそれを汲み取ると契約が反故にされているのと同じ
322:名無しさん@十周年
09/06/02 15:28:04 0211NLDn0
子供がない場合の相続については法律を見直して欲しい。
323:名無しさん@十周年
09/06/02 15:28:59 1M2CyDSG0
>>321
しかしそれでは「保険」の意味がないがしろにされすぎ。
324:名無しさん@十周年
09/06/02 15:29:21 715mfwHg0
>>318
いや、だからさ。
夫側にも受け取る権利がある!って主張するのはいいけど
それを保険会社や農協が主張するのは何故だ?ってのが疑問だったのよ。
>>305や>>315が書いてくれたが
きっちり判例っていうのが欲しかったとか、
別件含めあとからクレーム沙汰になるのを嫌がったっていうのは納得なんだが。
夫側の親族にも受け取る権利があるつって、
保険会社側から夫側親族に「折半した額を受け取る手続きお願いします」って言うならいいけどさ。。。
そこまで保険会社がするとは思えない。。。
325:名無しさん@十周年
09/06/02 15:30:10 lmPLYFD80
>>315
>>224の前段1
同時死亡の際の保険金請求権が
契約者の遺族が相続するか、保険金受取人の遺族が
相続するか、今までに明確な判例が無かった。
今回の最高裁の判決によって、今後は保険金受取人の
遺族が相続する事になった。
後段の部分
傷害保険などは保険金受取人を被保険者の法定相続人
としている事が多い為、同時死亡の場合、配偶者側に
は渡らない。現在の第一分野(死亡保障)の生命保険
では、保険金受取人を指定しないと入れないんじゃな
いかな?
326:名無しさん@十周年
09/06/02 15:31:20 4NnvNrxz0
>>322
兄弟姉妹の代襲相続については改正してるけどね。
もういっそのこと家督相続にしろ。
何にも考えなくて良いぞw
327:名無しさん@十周年
09/06/02 15:32:21 0211NLDn0
>>324
この場合は夫が遺言を残していても意味がなかったわけですよね。
328:名無しさん@十周年
09/06/02 15:33:47 Zf9aMAyJ0
>>327
妻が遺書を残すべきだったね。
329:名無しさん@十周年
09/06/02 15:35:34 715mfwHg0
>>319
それこそこの裁判とは全く別問題だと思うんだよな。
死亡保険金は死亡して初めて成り立つもんだから妻のみの資産になるってのは判るんだが
でも実際には同時に死亡してるわけだろ。
だったら「同時という例外だから」ってことで夫側親族に分配したってかまわないだろうと個人的には思う。
(だから、夫側親族がそういう裁判を起こした⇒判決は妻側親族のみっていうなら裁判官鬼!妻側分けてやれよ!って思うが)
330:名無しさん@十周年
09/06/02 15:36:13 HEHLERUe0
>>2
俺もそう思う。
底辺の脚本家・小説家あたりに引っ張りだこになりそう。
331:名無しさん@十周年
09/06/02 15:37:28 FA9/1JGh0
>>329
保険以外にも財産はあるはずだから
夫側が欲張ってるとも言える訳で。
夫婦財産制などと言いつつも
財産権は個人に帰属するから夫名義の財産が多いんじゃないかな?
332:名無しさん@十周年
09/06/02 15:37:58 ESsqJirzP
>>327
同時死亡の際は受取人や受け取り割合を変更すると遺言しておけば有効なはず
普通はそこまで考えないわな
保険会社が契約時に突っ込んでくれたら親切だが縁起が悪すぎるw
333:名無しさん@十周年
09/06/02 15:38:34 gJZAphMO0
>>329
>>319が言いたいのはそういうことだと思うが・・
334:名無しさん@十周年
09/06/02 15:38:55 Tzqnylip0
相続関係は何もしなかった奴程権利ばかり主張してイライラする
335:名無しさん@十周年
09/06/02 15:39:08 OuFn5JeIO
もし夫妻両方に保険が掛かってて互いを受け取り人にしてた場合は
夫の保険金を妻の親族が受け取って
妻の保険金は夫の親族が受け取るのか
336:名無しさん@十周年
09/06/02 15:40:32 e/+pMz5BO
また馬鹿な裁判官か
337:名無しさん@十周年
09/06/02 15:41:01 k3p23P2o0
>>317
子供がいて、そのこも同時に死んだ場合は微妙だと思うよ。
夫死亡→妻に全相続権→妻も死んでたら子供に全相続権→
子供も死んでたら→夫婦両方の親族に相続権だからな。
だから、妻と子供が同時に死亡した場合は
子供の相続権がふっとばされるということが確定したってこと。
338:名無しさん@十周年
09/06/02 15:41:14 0211NLDn0
>>332
なるほど、ですから
>>大規模災害や事故、心中で同様のケースが起こり得るため、
>>判決は今後の保険実務に影響を与えそうだ。
となるわけですね。
339:名無しさん@十周年
09/06/02 15:41:41 1M2CyDSG0
>>331
日本は夫婦別産制ですからね。
340:名無しさん@十周年
09/06/02 15:43:54 0211NLDn0
>>337
そこまで、射程圏内に入っている判決なんですか。
341:名無しさん@十周年
09/06/02 15:46:10 FA9/1JGh0
>>337
そもそも同時死亡の場合は相続権はないですよ
342:名無しさん@十周年
09/06/02 15:49:52 0211NLDn0
>>341
判決でも次のようになっていますね。
>>小法廷は「同時死亡では、夫が、指定受取人である妻の相続人にならないから
>>夫の親族は受取人にならない」と判断して「受け取りできるのは妻の親族のみ」と結論づけた。
親子全員死亡でも、受取人の親族のものになるわけですね。
343:名無しさん@十周年
09/06/02 15:50:03 k3p23P2o0
>>340
>もう1件は夫妻と子が同時に死亡した
そうみたいよ。
>>341
ということは、夫名義の財産は全部夫の親族のものなのか。
344:名無しさん@十周年
09/06/02 15:52:14 715mfwHg0
>>333
いや、言いたいことっていうのは判る。
ただ裁判の論点として「妻側親族と保険会社」で争うことじゃなくね?と。
妻側親族と夫側親族の問題なんだからさ。
もし夫側親族が「どうぞ妻側親族さんで受け取ってください」なんて言ってたら余計なお世話じゃん。
(その辺の詳細なんざもちろん判らんが)
妻側親族の請求により全額保険金支払うことってのと
そのあとどう分配するのかってのはまったく別問題で
今回の裁判で争ってたのは前者だろ?
345:名無しさん@十周年
09/06/02 15:53:27 4NnvNrxz0
>>325
ありがとう。
つまり要約すればこのケースの問題点はただ1点、
同時死亡の場合通常(民法上)だと両者間に相続は起きないが、受取人に指定されていればそちらが優先される。
もちろん受取人指定保険金以外の遺産については民法のとおりって事で。
理論上は納得も、いかにも最高裁の判事が出しそうな判決だw
346:名無しさん@十周年
09/06/02 15:56:15 k3p23P2o0
で、同時死亡ってどのくらいの差までは同時扱いなの?
即死に近くても、病院で死亡が確認される時間って
個別に時間差がでるとおもうんだけど。
347:名無しさん@十周年
09/06/02 15:57:54 715mfwHg0
>>344
判りづらいので自己レス。
裁判の論点は「受取人が誰か」ってことであって「どう分配するか」じゃないだろ?ってことだ。
348:名無しさん@十周年
09/06/02 16:01:17 iawd/NHS0
うちも両親いっぺんに逝って全く出入りのなかった親戚が
こぞって後見人になると言い寄ってきたっけな
あまりにもガキで疑うことを知らなかった俺ら兄弟は
甘言に乗せられて叔父に保険金全部使い込まれました
他人より身内のほうがひどいなんて話を身を以って体験したぜ
349:名無しさん@十周年
09/06/02 16:07:05 MXwckxrj0
保険はかけないのが一番
なんかあったら死ね。中途半端良くない。
あと死んで金が残るとかあまえんな。死んだら終わり。あきらめろ
でOK
つか馬鹿じゃねぇのか?妻側親族キモイ
350:名無しさん@十周年
09/06/02 16:08:48 6phCxLvzO
もともとの受取人が妻なので妻の親族に所有権が渡るこの判決は合理的で支持出来る
351:名無しさん@十周年
09/06/02 16:12:38 FA9/1JGh0
>>346
後先が明らかならその通りに
不明な場合は同時とみなす
352:名無しさん@十周年
09/06/02 16:17:01 Lq05OeuQ0
夫が既に死んでいて子供もいない女の遺産が誰のものになるかって話だよな。
妻側の遺族に行くのが当たり前だわな。
353:名無しさん@十周年
09/06/02 16:17:33 lmPLYFD80
>>345
そう。
相続の問題じゃなくて、(勿論絡んでるけど)
同時死亡時の保険金請求権者が誰かを判断しただけ。
354:名無しさん@十周年
09/06/02 16:32:48 AWNKaraX0
こんなの何で最高裁?
親族間でモメているのかと思ったら
相手が保険屋で
保険屋が出し渋ったんじゃねーの。
「受取人はいません」て。
請求した側は当然の権利なんだけど
周囲からがめついとか思われちゃうのかな。
次ページ最新レス表示スレッドの検索類似スレ一覧話題のニュースおまかせリスト▼オプションを表示暇つぶし2ch
3754日前に更新/111 KB
担当:undef