【裁判】戸籍がないことを理由に住民票不記載は適法、と最高裁 無戸籍児ら敗訴 最高裁第2小法廷 at NEWSPLUS
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1: ◆KIHA55jUA2 @キハ55φ ★
09/04/17 18:37:44 0
次女の出生届に「非嫡出子」(婚外子)の記入を拒否したため受理されず、戸籍がないことを理由に
住民票に記載されないのは違法として、事実婚の夫婦らが、居住先の東京都世田谷区に住民票への
記載などを求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷は17日、夫婦ら敗訴の判決を言い渡した。

今井功裁判長は、出生届を受理されず、戸籍がない子の住民票を自治体が作成すべきかどうかについて初めて判断。
「届け出ないことに合理的な理由や、子どもに看過し難い不利益が生じるなどの特段の事情がある場合は、
市町村長は記載を義務づけられることがある」と指摘した。

その上で、今回のケースは、親が信条を理由に届けていないことや、年齢から選挙権などの不利益が
現実化していない点から「特段の事情」に当たらないと結論付けた。

判決は自治体の実務に影響を与えそうだ。
原告は介護福祉士の菅原和之さん(44)夫婦と次女。

判決によると、菅原さん夫婦は2005年4月、次女の出生届の続柄で「非嫡出子」という欄の記入を
差別的として拒んだところ受理されず、その後、次女の住民票の作成を求めたが、戸籍がないため拒否された。

1審判決は「子どもの不利益は看過できない」として、住民票への記載を命じたが、2審判決は請求を退けた。
(共同)

東京新聞 2009年4月17日 17時58分
URLリンク(www.tokyo-np.co.jp)
裁判所 判決文
URLリンク(www.courts.go.jp)


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