【License】ライセンス総合【利用許諾】 at TECH
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400:デフォルトの名無しさん
12/05/13 17:46:31.38 .net
GPL原理主義者のコードはLinusが採用しなくなってる。

401:デフォルトの名無しさん
12/05/13 19:16:46.88 .net
権利者が許可するなら例外付きGPLみたいなもの

402:デフォルトの名無しさん
12/05/13 20:03:13.20 .net
権利者とユーザはGPLの「条文」に従って契約したわけで
曖昧な部分の解釈は二者次第であって部外者であるFSFの解釈は何の強制力も持たない

403:デフォルトの名無しさん
12/05/13 20:59:44.12 .net
>>402
二者で交渉できる場合なんか、だれも困ってはいない。
現実には寄贈コードの寄せ集めだから問題になる。

404:デフォルトの名無しさん
12/05/13 22:08:14.93 .net
何人いようと関係ないんだが

405:デフォルトの名無しさん
12/05/13 22:26:15.95 .net
>>404
原理的には全コントリビュータの了解が必要。

406:デフォルトの名無しさん
12/05/13 23:51:33.36 .net
二者と二人は違うって話じゃないの。

407:デフォルトの名無しさん
12/05/14 03:45:44.43 .net
契約書を書いた人の解釈は考慮するだろ。

408:デフォルトの名無しさん
12/05/14 08:45:06.90 .net
>>407
本人の解釈はまったく関係ない



409:デフォルトの名無しさん
12/05/14 10:17:12.62 .net
世にあるGPLと商用のデュアルライセンスはFSFの厳しい解釈が前提になっている。
ダイナミックリンクには及ばないという甘い解釈ではビジネスモデルが成り立たない。

410:デフォルトの名無しさん
12/05/14 10:22:49.97 .net
おまえら、GPLの話なのか非GPL独自ライセンシングの話なのか
はっきりさせてから議論すれば

411:デフォルトの名無しさん
12/05/14 12:56:24.41 .net
GPLという書式を採用した時点で、権利者側は起案した人の解釈を考慮してる。
日本法での効果と社会的な評価は別。FSFと別の解釈だと社会的に叩かれるリスクが高い。
仮に訴訟で勝ってもGPLを潰したというスティグマが残る。
法的には認められた権利なのに、主張したせいで社会的イメージが最悪になった企業は多い。

412:デフォルトの名無しさん
12/05/14 13:03:15.79 .net
日本は法を「運用でカバー」してる国だからな。
その運用をはみ出して法律を振り回した奴がいた、という話だな。

413:デフォルトの名無しさん
12/05/24 12:38:24.55 .net
Moonlight ScalarというDirectShowフィルターがあるのですが、
どのサイトをみてもフリーとして記述されているのですが、
解凍した中にあるReadMeファイルを読むと商用に使うには
連絡してくれとあります。しかし、メールを送っても返って
きてしまい、会社を検索しても出てこない状況です。

知りたいのはこのフィルター(ソフトウェア)がフリーになったのか
アバンダンウェアになったのかが知りたいです。


414:片山博文MZボット ◆0lBZNi.Q7evd
12/06/22 17:20:28.10 .net
Platform SDKのC/C++ヘッダーファイルからD言語用のソースを
生成したら、その生成物の著作権はどうなるのでしょうか。

415:デフォルトの名無しさん
12/06/23 12:28:27.26 .net
生成したやつに二次製作者としての著作権があるんだろうけど
でも恐らくお前が本当にききたいであろうライセンスの話とはあまり関係ない

416:デフォルトの名無しさん
12/07/07 15:33:26.33 .net
Tango Icon Libraryのアイコンってパブリックドメインだから
商用でも何の断りも無く勝手に使っても良いんだよね?
ライセンスの明記とかも要らないんだよね?
わかんないです><;

417:デフォルトの名無しさん
12/07/07 17:14:33.13 .net
よい。
必要ない。

パブリックドメインってのは、古いアメリカの著作権法で、
(C)を付けて著作者を明記してなくて、
著作者保護の対象にならない場合のこと。

なんかライセンス付けたほうがわかりやすくていいのにね。

418:デフォルトの名無しさん
12/07/08 04:09:18.02 .net
>417
パブリックドメインはそこまで狭い概念じゃないだろう。
URLリンク(ja.wikipedia.org)パブリックドメイン

著作権が発生しない、ないし消滅した状態で自由に使って構わないという結論は変わらないけどね。

419:デフォルトの名無しさん
12/07/09 17:47:39.09 .net
theが付いているんですよ。
$ cat tango-icon-theme-0.8.90/COPYING
The icons in this repository are herefore released into the Public Domain

420:デフォルトの名無しさん
12/07/09 23:19:03.48 .net
つまりどういうことだってばよ…?

421:デフォルトの名無しさん
12/07/25 19:40:20.67 .net
すみません、質問させてください

これからUSB接続のカメラ(いわゆるWebカメラ)を使い、バーコード処理をするソフトを作ろうと思っています

その際に
・zxing(apache ライセンス)
・openCV(BSD ライセンス)
・openCVsharp(LGPL)
・オープンソース版tbb(GPL v2 with Runtime Exception )
を使いたいと思っています

この場合、各ライブラリを使用していること、著作情報、入手元を記述すれば、
私が作成したソフトのソースを公開することなく有料で頒布できるのでしょうか?
その際のライセンスはどれになるのでしょうか?

422:デフォルトの名無しさん
12/07/25 20:00:31.03 .net
apacheライセンスとGPLv2は互換性がないらしいから同時に使用できないような

423:デフォルトの名無しさん
12/07/25 20:11:58.49 .net
> TBB ライブラリーのオープンソースは GNU Runtime Exception (GNU GPLv2) を採用しています。
> そのため、TBB ライブラリーのソースコードに何も変更を加えていない場合はソースコード開示義務は発生しないとインテル社では考えております。

とあるからおkじゃね。

424:デフォルトの名無しさん
12/07/25 22:26:25.72 .net
その引用では>>422の懸念は何も解決してないと思う

425:デフォルトの名無しさん
12/07/26 03:56:34.61 .net
421です
自分でも調べていたんですが、もうなにがなんだかわからなくなってきました
各ライブラリはDLLをリンクして使います

・apacheとBSDライセンスに関しては前記の通りライセンス、ライブラリの使用、著作情報、入手元の記述をすればよく、他に感染しない
・LGPLは動的リンクの場合は他に感染しないので、LGPLなライブラリだけ別個にダウンロードさせる
・GPLv2とapacheの競合点は「報復条項」にあるが、tbbはランタイム例外によりtbb以外にGPL感染しない
// というか、BSDライセンスのopenCVがGPLv2ランタイム例外のtbb.dllを同梱して配布している

したがって、私は私のソフトウェアを任意のライセンスで有料のソフトとして公開できる
// 別にどうしても有料にしたいわけでもないが、可能性は残したい
// ソースの公開がどうしてもイヤってわけではないが、こんなむちゃくちゃなソースは出来れば見られたくない

こんな結論でどうでしょうか?

426:デフォルトの名無しさん
12/07/26 08:33:21.96 .net
LGPLは一緒に配布して問題ないでしょ。

427:デフォルトの名無しさん
12/07/26 08:49:04.60 .net
バラ売りなら問題ないんだろうけど
他人のGPLソフトウェアを含めるなら、「任意」のライセンスで売るのは無理

428:デフォルトの名無しさん
12/07/26 08:50:49.03 .net
同梱しなきゃ良いんじゃ

429:デフォルトの名無しさん
12/07/26 09:12:50.47 .net
配布するプログラムが二次著作物でなく、ダイナミックリンクである限り、
LGPLなライブラリも一緒に配布して問題ない。

430:デフォルトの名無しさん
12/07/29 01:13:18.60 .net
MITライセンスの表示について質問です。

いくつかのJavaScriptのライブラリ(具体的にはjQuery等)を改造無しで使用しています。
JavaScriptはテキストファイルなので、元々ファイルの先頭にコメントで
著作権表示等が書かれていれば、特に何もしないで良いと認識していました。
ところが、ファイルのコメントには著作権表示はあるものの、許諾表示(ライセンス文全体)が
書かれていないから不完全ではないかと指摘を受けました。
調べて見たところ、ファイルの先頭には著作権表示とライセンスの名前が書いてあるだけの
ものばかりで、全文が書かれているものはありませんでした。
(MITライセンス原文や自身のライセンスの説明へのURLが書かれているものはある)

ちゃんと対応するならば、完全な形(MITライセンス原文の著作権部分を書き換えた)の物を
書き起こして、マニュアル等に記載した方が良いのでしょうか。

431:デフォルトの名無しさん
12/09/01 12:56:37.41 .net
>>430
MITの条文に従うならそういうことになるね。

432:デフォルトの名無しさん
12/09/01 13:15:25.51 .net
"ライセンスはGPL"
と書いてあるだけのライブラリとか頭にくるよね

433:デフォルトの名無しさん
12/09/02 00:18:12.94 .net
問題ない

434:デフォルトの名無しさん
12/09/05 12:27:10.04 .net
GPL で頭にきてるのに、他のせいにする。
金払え。

435:デフォルトの名無しさん
12/09/09 00:16:32.21 .net
jQueryの場合は、URLリンク(jquery.com)で配布してるProduction版のソースコードや
GoogleのCDNで配布されてるソースコードには
/*! jQuery v@1.8.1 jquery.com | jquery.org/license */
という記述しかない。
どちらも利用者が手を入れずにそのまま使用することを想定してると思うのだが、
ライセンス文へのURLを貼るだけでいいんだろうか。

436:デフォルトの名無しさん
12/09/24 09:11:46.65 .net
>>435
そのURLリンク(jquery.org) によると、
冒頭の著作権表示さえ残していれば自由に使って良いと書いてある。
本家がそう主張するんならそうなんだろう。
MITと矛盾するような気もするけど。

437:デフォルトの名無しさん
12/09/24 10:37:50.28 .net
矛盾するなら、事実上はjQueryライセンスとMITライセンスのデュアルライセンスなんだろ
冒頭の著作権表示さえ残せばいい、というのがjQueryライセンスだと考えれば
別におかしくない

438:デフォルトの名無しさん
12/10/21 08:03:36.82 .net
一部にCCライセンスのコードを使用しているライブラリを全体としてzlib/libpngライセンスで出すのはOKですか?

439:デフォルトの名無しさん
12/10/21 08:13:14.31 .net
zlib/libpngライセンスではCCの条項を守れないと思うが

440:デフォルトの名無しさん
12/10/21 08:15:01.17 .net
ありがとうございます

441:デフォルトの名無しさん
12/10/21 10:04:08.47 .net
>>438
CCつったっていろいろあるでしょ。
「表示―継承」、「表示―改変禁止」は無理だとして、それ以外だったら可能性あるよ。


442:デフォルトの名無しさん
12/10/21 10:39:46.43 .net
zlibライセンスをboostライセンスで公開するのは行ける?

443:デフォルトの名無しさん
12/10/21 11:26:53.10 .net
>>442
他人のソフトウェアのライセンスを勝手に書き換えるとかできるわけねーだろ

444:デフォルトの名無しさん
12/10/24 10:30:04.36 .net
ワロタ

445:デフォルトの名無しさん
13/01/22 15:19:02.32 .net
確認ですが、LGPLのライブラリ(dll)を動的にリンクしているプログラム(A)がある場合、
dllはもちろん、Aのリバースエンジニアリングも禁止してはいけないんですよね。

446:デフォルトの名無しさん
13/01/22 16:57:25.37 .net
Aのライセンスによる

447:デフォルトの名無しさん
13/01/22 17:10:17.27 .net
>>445
はい、駄目です。
例えば、LGPLじゃないライブラリ前提でAが作られていて、
Aの利用者が、そのライブラリと互換のLGPLのライブラリと動的リンクした場合、
こういう場合にはAのリバースエンジニアリングを許可する必要はありません。

ただAがLGPLのライブラリの利用を前提としている場合、
Aもリバースエンジニアリングを許容しなくてはいけません。
そうでないとLGPLのライブラリは使えません。
同梱配布なんてもってのほか。即死レベル。

448:デフォルトの名無しさん
13/01/22 17:20:10.89 .net
自作自演乙

449:デフォルトの名無しさん
13/01/22 18:11:17.86 .net
ということにしたいのですね

450:デフォルトの名無しさん
13/01/23 02:08:16.00 .net
とりあえず>>445はダメだね
実際、そのためにWindowsではpthread-win32(LGPL)使ってたのを
windows nativeなものでいけるように変更された実例もある

451:デフォルトの名無しさん
13/01/25 02:53:17.63 .net
少なくとも日本の著作権法及び文化庁の見解を素人が読むと、
あるライブラリAを動的リンクしたプログラムBは、
Aの二次的著作物には該当せず、従ってAのライセンスによる制限の効力はないように思えるけど、
その辺法学の人はどう考えてるの?

452:デフォルトの名無しさん
13/01/25 10:56:49.15 .net
>>451
>>447 同梱配布なんてもってのほか。即死レベル。
・「Bがリバースエンジニアリング禁止ならAを使うな」
 とBの利用者に言えるので、Bのビジネスは難しくなる。見逃した担当者は即死レベル。

453:デフォルトの名無しさん
13/01/25 11:39:09.60 .net
法学の人はともかく著作権法による保護の対象外であることを証明することで
ライセンスの適用を免れようって論法は大陸法の日本じゃ通じないだろう

454:デフォルトの名無しさん
13/01/25 11:43:00.66 .net
>>451
もしライブラリAのヘッダを取り込んでいるのなら動的リンクうんぬんは意味を成さず、Aの派生物となる。
LGPLを受け入れるからこそ、ヘッダ取り込みによる影響から解放される。

455:デフォルトの名無しさん
13/01/25 13:43:49.86 .net
動的リンクは不明。判例を待つか安全圏で行動

456:デフォルトの名無しさん
13/01/25 15:18:49.50 .net
ストールマンがダイナミックリンクも駄目って言い出した頃は、
ヘッダはライセンス分けるような議論をしている人たちもいたが…

457:デフォルトの名無しさん
13/01/28 12:26:24.88 .net
ヘッダファイルというものが存在しない言語が普及して
ダイナミックリンクの扱いはさらに謎になった

458:デフォルトの名無しさん
13/01/28 19:51:40.61 .net
謎?「完全にシロ」でいいんじゃないか?

459:デフォルトの名無しさん
13/01/28 21:58:15.66 .net
スクリプト言語やJavaでもライブラリのGPLとLGPLは使い分けてる

460:デフォルトの名無しさん
13/01/29 03:00:08.65 .net
GPLってライセンサーは守らなくていいの?
ソース公開せずにGPLにしていいの?

461:デフォルトの名無しさん
13/01/29 03:07:19.33 .net
別にいいけど何の意味があるんだそれ
ライセンシー側はソースが手元に来ないなら再配布も再利用もできない
バイナリだけ再配布したらライセンス違反になるし

単なる禁無断転載の無料ソフトと何も変わらんぞ

462:デフォルトの名無しさん
13/02/11 07:07:24.40 .net
>>460
著作権法は基本的には親告罪だから訴える人がいないので問題ない。

463:デフォルトの名無しさん
13/02/11 07:50:03.72 .net
権利者が訴えないとは限らんけどな。

464:デフォルトの名無しさん
13/02/11 08:10:37.53 .net
>>463
権利者=ライセンサーなら問題ない。

465:デフォルトの名無しさん
13/02/11 08:38:36.21 .net
>>461は権利者がライセンサーの場合を想定してるんだろうけど
だったらそもそも親告罪云々は関係ないね。親告罪じゃなくても余裕でセーフ

つーか>>462の「著作権法は基本的には親告罪」って日本語としておかしい
何言ってるのか分からんレベル

466:デフォルトの名無しさん
13/02/11 08:47:53.44 .net
>>465
親告罪ではない法体系のところもあるかもしれんから。

467:デフォルトの名無しさん
13/02/11 09:42:31.71 .net
仮に親告罪でなかったとして、他人のものに関してどうやってそれが著作権契約を守ってないと判断できるのか。
著作物の公開及び著作権契約を全て届け出制にしないと無理。
全てを届出制にして警察が取り締まれるようにするのはめんどくさいので
届出のあった著作物に限り警察が取り締まってくれるようにすればいいと思う。

468:デフォルトの名無しさん
13/02/11 09:58:12.97 .net
契約の話と警察の話はわけないと話が噛み合わない

469:デフォルトの名無しさん
13/02/11 10:02:50.10 .net
権利者=ライセンサーなら、>>460は民事(契約面)も刑事もセーフです

470:デフォルトの名無しさん
13/02/11 10:07:14.17 .net
ライセンサーが「すべての権利を持ってる権利者」ならセーフ
ライセンサー自身がライセンシーでもあるような場合だと権利的にアウト

471:デフォルトの名無しさん
13/02/11 10:15:18.26 .net
JASRACに移管したら自分の曲も自由に使えないとかあったなw

472:デフォルトの名無しさん
13/02/11 17:03:00.06 .net
GPL の 1 条を読むと「ライセンシーはソースを複製、頒布できる」
=「ライセンサーはライセンシーにソースを開示しなければならない」
って読めるんだけど >>460 がセーフになるのはなんで?

473:デフォルトの名無しさん
13/02/11 17:20:04.89 .net
超絶解釈理論だから

474:デフォルトの名無しさん
13/02/11 17:40:44.74 .net
じゃ、どう解釈するのが正しいの?

475:デフォルトの名無しさん
13/02/11 18:14:43.64 .net
間に一人入れてみりゃおかしいところがわかるだろう

476:デフォルトの名無しさん
13/02/11 18:25:02.03 .net
ソース公開してなければ、GPLに縛られる人間も出てこない。

ライセンシーがGPLに縛られるのならダブルライセンスも不可能になる。

477:デフォルトの名無しさん
13/02/11 18:43:59.70 .net
>>476
ライセンシーはGPLに縛られるよ。ライセンサーは別に縛られないけれど。

478:デフォルトの名無しさん
13/02/11 21:09:10.74 .net
>>472
ソーフではない。しかし、
GPLが使用法に制限をかける法的根拠は著作権に基づいている。
多くの国において著作権法違反は著作権者の親告罪になっているので、著作権者が親告しない限り法的には犯罪にならない。
ライセンサーがライセンシーにソースコードを開示しなくても、その場合はライセンシーを法的に訴える根拠がない。

479:デフォルトの名無しさん
13/02/11 21:38:56.90 .net
>>462=466=478?
なんか勘違いしちゃってる人だな

著作権侵害が親告罪だろうが非親告罪だろうが
権利さえ持ってればどんな形で作品をGPLにしたところで著作権法に抵触することはありませんよ
ソースを公開しようと非公開にしようと自由です

480:デフォルトの名無しさん
13/02/11 21:43:26.47 .net
ライセンシーとライセンサーの区別ができてないんだろ
文面から一目瞭然

481:デフォルトの名無しさん
13/02/11 22:05:34.01 .net
>>479
GPL違反と著作権法違反の区別がついていませんね。

482:デフォルトの名無しさん
13/02/11 22:12:25.79 .net
著作権者がGPL違反て何条に違反するのさ

483:デフォルトの名無しさん
13/02/11 22:16:05.82 .net
>>481
区別がついてないのはお前だ。著作権侵害にならないのは>>479が言ってる通りだが
契約面でも、ライセンサーがソースを公開しようがどうしようがGPL違反になんてならん

GPLのようなライセンスでも、ライセンサーのGPL違反と言うのはもちろんありえる
2007年くらいに、Seth GodinがCC BY 2.5で公開した自著の出版を差し止めようとした一件があった
あれはライセンサーがライセンスを破った珍しい例やね

一方で、GPLはライセンサーがライセンシーにコードを公開するという契約書ではないので
(むしろライセンシーがどんな形でプログラムを受け取ろうと文句を言いませんという契約書なので)
コードを公開しようがどうしようがライセンサー側に契約違反は起こらん

484:デフォルトの名無しさん
13/02/11 22:39:13.98 .net
>>483
ライセンシーがソースコードを手に入れられる手段がないGPL違反ではないGPLソフトウエアのバイナリが存在するのか。いい勉強になりました。w

485:デフォルトの名無しさん
13/02/11 22:48:56.72 .net
>ライセンシーがソースコードを手に入れられる手段がないGPL違反ではないGPLソフトウエアのバイナリ

作者のGitHubアカウントが閉鎖されてるけどGoogle Playストアにバイナリだけ残ってるアプリとかですね
分かります

486:デフォルトの名無しさん
13/02/11 23:08:51.08 .net
>>483
著作権者と配布者とソフトを受け取るエンドユーザがいるとする。
GPLではソースの提供を条件に配布する許可を得るのであって、
ソースを提供しないということは配布者は著作権者から配布する権利を許諾されないということ。
ということは配布者とエンドユーザ間のソフト伝達がGPLで許諾されない。
他のライセンスで代替できないならばエンドユーザは速やかにソフトを破棄しないといけない。
違法に入手したソフトということだから。エンドユーザにソース云々の権利は当然無い。

一方、配布者=著作権者ならば、GPLが無効な状態でソフトを公開したことになる。
公開そのものは、自身が著作権者なので問題ない。GPLが無効なだけ。

>>484
GPLが無効なだけ。

487:デフォルトの名無しさん
13/02/11 23:19:17.15 .net
前半部分は合ってる。
> 著作権者と配布者とソフトを受け取るエンドユーザがいるとする。
> GPLではソースの提供を条件に配布する許可を得るのであって、
> ソースを提供しないということは配布者は著作権者から配布する権利を許諾されないということ。
> ということは配布者とエンドユーザ間のソフト伝達がGPLで許諾されない。

中盤から間違ってる
> 他のライセンスで代替できないならばエンドユーザは速やかにソフトを破棄しないといけない。
> 違法に入手したソフトということだから。エンドユーザにソース云々の権利は当然無い。
入手後の私的使用は日本では法的に問題ないし、ソフトを破棄する必要なんてない。

> 一方、配布者=著作権者ならば、GPLが無効な状態でソフトを公開したことになる。
> 公開そのものは、自身が著作権者なので問題ない。GPLが無効なだけ。
その場合単にエンドユーザがソースコードを手に入れられないだけ
それをもってGPLが無効になったりすることは無い。GPLは変わらず有効

488:デフォルトの名無しさん
13/02/11 23:27:37.46 .net
>>486
ライセンサーとライセンシーの間で GPL って契約が成立してるんだから、
無効にはならないのでは?

489:デフォルトの名無しさん
13/02/12 06:46:20.48 .net
ライセンス契約の下、違法に入手? 意味不明。 
GPLソフトウエアのソースコードを手に入れられないということは、GPLを守る限りあり得ない。あるなら、それはGPLのバグ。GPLを修正すべき。

490:デフォルトの名無しさん
13/02/12 14:45:07.18 .net
お薬増やしておきますね

491:デフォルトの名無しさん
13/02/12 17:29:58.79 .net
GPLって配布者に対してソースコードの請求に対する開示義務を課すんでしょ?
著作者自身が開示義務を放棄してるんだったらGPLは最初から無効で、
著作者は別のライセンスに変更しないと話が合わないんじゃね?

492:デフォルトの名無しさん
13/02/12 18:03:53.99 .net
GPL は、所定の条件を満たせば再配布とかを許可する、ってライセンスなんだよ。
権利者自身は誰かに許可を得る必要はない。

493:デフォルトの名無しさん
13/02/12 18:05:41.49 .net
一次配布者(著作権者)はGPLには縛られないからな。

494:デフォルトの名無しさん
13/02/12 23:52:26.99 .net
著作権者がGPLに従わずにバイナリを配布しているのに、GPLライセンスで配布していると言っている状態。

495:デフォルトの名無しさん
13/02/13 00:03:31.39 .net
ライセンサー側はGPLによって義務を課されるわけじゃないってだけ。

496:デフォルトの名無しさん
13/02/13 00:17:52.92 .net
ライセンサがライセンシにライセンスするのはいいけど、
GPL自体のライセンサにライセンシがライセンスの使い方おかしいから駄目ってことにならないのかな

497:デフォルトの名無しさん
13/02/13 00:25:56.22 .net
何がどう「おかしい」のか詳しく。

498:デフォルトの名無しさん
13/02/13 00:47:41.42 .net
ソースコード入手できないGPLソフトウエアは存在が矛盾している。

499:デフォルトの名無しさん
13/02/13 00:49:31.64 .net
そう思うのは、君がGPLの全文を読んだことがないからだよ。

500:デフォルトの名無しさん
13/02/13 01:01:37.39 .net
おかしいのは>>496の頭
駄目なのは>>496の非論理的な考え方

501:デフォルトの名無しさん
13/02/13 01:05:27.86 .net
何回も質問が繰りかえされてるのになんで答えないんだろう

原著作者がGPLでバイナリをライセンスし、ソースを秘匿したとして
そ れ が G P L の 第 何 条 に 違 反 す る ん だ ?

502:デフォルトの名無しさん
13/02/13 05:40:59.02 .net
6条

503:デフォルトの名無しさん
13/02/13 07:26:51.97 .net
6条にはライセンサーの義務なんか書かれてないけど、具体的に何がどう違反してる?

504:デフォルトの名無しさん
13/02/13 07:52:27.51 .net
You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5, provided that you also convey the machine-readable Corresponding Source under the terms of this License, in one of these ways: ---
バイナリを convey するときの規定。著作権者が免責される規定は見当たらない。

505:デフォルトの名無しさん
13/02/13 08:50:43.66 .net
その文章のどの代名詞もしくは名詞が著作権者を指していると考えている?

506:デフォルトの名無しさん
13/02/13 11:28:29.00 .net
>>504
"you" は個々のライセンシーだよね(GPLv3 第0条の定義より)
つまりGPLv3の第6条で言ってるのはライセンシーの義務であって、ライセンサーの義務ではない

著作権保持者が一番はじめにプログラムを配布したとして
どういう理屈でライセンシーの義務を負わないといけないんだ
最初にプログラムを配布するだけなら純粋なライセンサーだぞ?

あとついでに、GPLv3の第15〜17条で、ライセンサーの免責ははっきり書かれてる

507:デフォルトの名無しさん
13/02/27 17:29:23.81 .net
URLリンク(github.com)
上記ファイルをMITライセンスとして使おうと思うのですが、
このファイルの先頭に下記のような文章を挿入すれば、ライセンス的に問題ないでしょうか?
Cross-domain requests with jQuery
URLリンク(james.padolsey.com)

Copyright 2013 James Padolsey
URLリンク(james.padolsey.com)

Permission is hereby granted,…(略)

508:デフォルトの名無しさん
13/02/27 22:52:14.75 .net
2013年のcommits無くね? 2009-2012が正しいよね
あとプログラム名と頒布所URIは書いても書かなくてもいい(もちろん書く方が親切)

The MIT License

Copyright (c) 2009-2012 James Padolsey (URLリンク(james.padolsey.com))

Permission is hereby granted ...

509:デフォルトの名無しさん
13/02/27 23:00:15.13 .net
あ、ごめんjquery.xdomainajax.jsは2010-2012だね
History見なくちゃいけないんだった

510:507
13/02/27 23:31:28.00 .net
>>508-509
Copyrightの年にはファイルの最終更新年を入れるんですね
基本的なことが分かっておらず恥ずかしい限りです
その書き方を使わせて頂きます、ありがとうございました

511:デフォルトの名無しさん
13/03/22 14:05:26.41 .net
apache licenseの成果物というのはLICENSE.txtファイルも含みますか?

派生成果物のLICENSEファイルに自分のライセンス書いて、
その次に元の成果物のライセンスのコピーが必要なのか、
ファイルをそのままコピーしなければならないのか、
「このプロジェクトはhogeを使用しています(URL)」だけでいいのかがわからん

512:デフォルトの名無しさん
13/03/22 14:26:30.30 .net
>>511
Apache License, Version 2.0
URLリンク(sourceforge.jp)
>4. 再頒布
> 1. 成果物または派生成果物の他の受領者に本ライセンスのコピーも渡すこと。

LICENSE.txtというのはつまりapache license本文が書いてある文書でしょ。
勝手に書き換えるのはNG。
再頒布するならコピーを頒布物に含める必要がある。
別途、貴方のソフトウェアのライセンスを記述したファイルを用意すればいい。

513:デフォルトの名無しさん
13/03/23 00:53:35.61 .net
>>512
えっ

license.txtに

「このプロジェクトはapache licenseでライセンスされています。
Copyright 2013 自分の名前
Apache License Version 2.0 に基づいてライセンスされます〜〜〜

----
このプロジェクトはhogehogeライブラリをapache licenseに基づいて使用しています。
(以下hogehogeのlicenseのコピー)」

って感じで1ファイルにまとめるのはだめですか
別途ファイルを用意する必要がある?

514:デフォルトの名無しさん
13/04/30 01:43:47.17 .net
自分が作ろうとしてるツールと似た機能のツールがGPL2で公開されているのですが、
このソースを閲覧して学習した場合、その学習を生かして自分のソースコードを書く場合に、似た内容のソースコードとなってしまう恐れがあります。(何かを行う最適な手順は普通は一つなので)
この場合、一部がほぼ同一のアルゴリズムとなってしまった場合に、それを書く以前にGPL2で公開されてるソースで学習して得た知識なので、これはGPL2による派生ソースとして公開するべきなのでしょうか?

515:デフォルトの名無しさん
13/04/30 01:45:06.54 .net
最近、自分が作ろうとしてるツールに近い機能のGPL2ソースコードの存在を教えて貰ったのですが、このソースを読んでしまうと、万が一、その何かを実現する方法が唯一であった場合に、アルゴリズムが同一にならざるを得なくて、
それはGPL2の派生コードと見なされるのではないか?という危惧から、その奨められたGPL2のソースコードを入手閲覧することを控えています。

GPL2のソースを読んで学習し、その知識によって自作のソースコードを書いた場合、もし類似を回避する別のアルゴリズムが見つからなければ、そのソースコードはGPL2として公開しなければならないのでしょうか?
その必要が無いのであれば、安心してGPL2のソースをダウンロードして参考や学習できるのですが。

516:デフォルトの名無しさん
13/04/30 08:21:28.38 .net
アルゴリズムには著作権ないよ。
アルゴリズムを実装したコードには著作権有るけど。
なのでコピペとかコード逐一見ながらとかじゃなく
アルゴリズムを元に再実装すれば普通は大丈夫だと思うけどね。

後、本筋じゃないけど条件が変われば最適な
アルゴリズムも変わるもんだと思う。

517:デフォルトの名無しさん
13/05/01 00:42:36.02 .net
正直、アルゴリズムとそうでない部分の区別なんて本当はないよね
人間が無理やり感覚で線を引いてるだけ
美的感覚だインターフェースだなんだって言っても、
結局一番いいものは一つに収束するんだよ
著作権なんて根本から間違ってるんだ
全部最適解に収束する

518:デフォルトの名無しさん
13/05/25 04:19:46.27 .net
>514-515
安心がほしいだけなら小規模の個人でとやかく言われることはないと言っておく

気分の問題じゃなくてGPLが目的に対して本当に致命的になりうるなら
読んだ本人が全く抵触しないよう派生物を作成なんてのはまず無理だから
素直に緩いライセンスのを読むか使っておいたほうがいいよ

できるというなら止めないけど

519:デフォルトの名無しさん
13/06/06 22:49:18.74 .net
あるMIT Licenseのライブラリをダウンロードして利用したいとします。
利用したいライブラリには既にコメントアウトであらかじめ著作権表示(Aとします)がされています。
自作のコードからライブラリ内の関数を利用することになると思うのですが、この場合ライブラリの著作権表示はAをコピペしたものを、自作のコード内でも行なわなければならないのでしょうか?

520:デフォルトの名無しさん
13/06/06 23:27:57.42 .net
>>519
貴方の配布物がバイナリファイル一つだけ、
というなら著作権表示とMITライセンス条文をそのコード内に入れておく必要があるでしょうが
一般的な配布形態(実行ファイルとDLLとREADMEとマニュアル等をzipなどでまとめて配布)ならば
MITライセンス条文と著作権表示が記載されたテキストファイルを含めておいて
READMEでそれとなく提示しておけば問題ないでしょう。

521:デフォルトの名無しさん
13/06/13 12:17:54.37 .net
>>520
なるほど よくわかりました
配布形態がどうであれ、配布物の一部は○○といったライセンスが適用されている
このことを利用者にわかるように配布すればいいんですね
早くにレスして頂いたにも関わらず、返信遅くなって申し訳ありません
私の質問にお答え頂いてありがとうございました

522:デフォルトの名無しさん
13/09/10 00:37:03.16 .net
すいません、GPLにプロプライエタリのコードを追加して、プロプライエタリのライセンス購入済みの特定のエンドユーザー様にソース込みで配布することは問題ないでしょうか?
プロプライエタリにGPLを混ぜて問題になることは良くあると思うんですが、逆の場合、プロプライエタリ側の機密事項の違反にならないかと考えています。

523:デフォルトの名無しさん
13/09/10 01:08:45.55 .net
>>522
プロプライエタリにGPL混ぜるのも、GPLにプロプライエタリ混ぜるのも結果は同じ。
どっちが主か従かも関係ない。
ユーザに配布する際、GPLに従ってプロプライエタリ側のソースも提供する必要がある。
プロプライエタリのコードというのはソースが無い場合が多いし、改造や再配布を禁じる場合がほとんど。

よって結論は「問題アリ」。

524:デフォルトの名無しさん
13/09/10 07:36:56.51 .net
GPLのコードを含むプログラムは、全体がGPLでなければならない
それがGPLの要求するところ

525:デフォルトの名無しさん
13/09/24 20:59:12.45 .net
以前BSDライセンスで配布されていたライブラリを入手して、それを改造して使っていました。
今度、その改造して使っていたライブラリを含めたソフトを公開する事になったのですが
大本のライブラリがVerUpしてMITライセンスになっていました。
公開するソフトに含まれるライブラリはBSDライセンスで配布された古いVerで、
それでも問題は起きておらず、再改造が手間なのでそのまま配布しようと思うのですが、
この行為に問題はありますか?
またこの場合添付するライセンス表記は、古いverのBSDライセンスでの表記でかまいませんか?

526:デフォルトの名無しさん
13/09/24 21:03:49.33 .net
はい
古い版を使うときは古い版のライセンスに従い、新しい版を使うときは新しい版のライセンスに従います

527:デフォルトの名無しさん
13/09/24 21:33:12.57 .net
ありがとうございます!
古いverを添付して公開します。

528:デフォルトの名無しさん
13/10/03 20:17:48.82 .net
質問です

例えば、C/C++でLGPLのライブラリを複数同梱して動的リンクをするのは不便なので
使いたい複数のLGPLライブラリを静的にリンクして固めた動的リンクライブラリを作成し
その自作したライブラリをLGPLとして公開した上で、自分のプログラムから動的リンクして
使用する、といったようなことはしてもOKなのでしょうか?

529:デフォルトの名無しさん
13/10/03 20:25:40.72 .net
>>528
特に問題は無いが、面倒ごとを増やしてるだけにも見える。

530:デフォルトの名無しさん
13/10/03 20:35:55.67 .net
>>529
迅速な回答ありがとうございます!

既に、いろいろなライブラリをまとめてラップしたライブラリは多数存在するのですが
そのほとんどが動的リンクによるラップであり「ラップ元の動的ライブラリは自分で集めてきてね^^」
といった部分に地味にハードルの高さを感じていました(特に、英語のドキュメントしかないもの)
そこで、それらを静的にリンクしてオールインワン化したものを提供できるのであれば、
プログラミング初心者に勧めるハードルも下がるかなと思いまして

531:デフォルトの名無しさん
13/10/20 11:29:50.93 .net
スマホのアプリはライセンス関係面倒だな
ライブ壁紙みたいなのだともうマーケットの説明文に置いておくしかないけどどう考えてもいつでも見れる状態じゃない

532:デフォルトの名無しさん
13/10/20 16:41:51.81 .net
ライセンス表示アプリを作って、ライブ壁紙購入者にはそっちも一緒に落とすよう
説明文に書いとけばいい。

533:デフォルトの名無しさん
13/10/30 02:25:17.02 .net
ある人のBSDライセンスのC言語で書かれたコードを
私がJavaで使えるようにそれを最小限の修正・変更だけして移植したコードを公開して
他の人が私のコードをさらに改造なりして使う場合

その他の人が使う際に私のライセンス主張の有無に関わらず移植元の人のライセンスが適用・保障はされるのですか?

移植したコードに対して私がライセンスを主張せずに公開するのは避けたほうがいいですか?
言語の差異の部分を修正しただけのコードに自分のライセンスを主張するのは何か違う気がするので

534:デフォルトの名無しさん
13/10/30 03:22:55.51 .net
著作権(ライセンス)はアルゴリズムなどには適用されません
ソースコードのファイル、すなわちだたのテキストファイル、その文章全体に対して適用されるのです

535:デフォルトの名無しさん
13/10/30 06:44:25.23 .net
>>533
BSDライセンスのソースを修正した場合と基本的には同じです。

>その他の人が使う際に私のライセンス主張の有無に関わらず移植元の人のライセンスが適用・保障はされるのですか?
あなたが明示的に改変後のコードにBSDライセンスを適用しない限り、あなたのコードを他の人が使う際、移植元の人のライセンスが適用・保障されることはありません。
これはBSDLに限らずありとあらゆるライセンスについて言えることです。
(例えばGPLでもそうです。GPLの場合「明示的に改変後のコードにGPLを適用」しないと著作権侵害になりますが)

あなたは自分の修正したプログラムを頒布する際に、移植元のソースのライセンス条件は守らねばなりません。
BSDLの場合、移植後のプログラムの利用者が、元のプログラムのライセンスや著作権表示を閲覧できるようにするなどの必要があります。
(ここでは移植元のライセンス表記が見られればいいだけです。移植後のあなたのプログラムにBSDを適用する必要はありません。混同しないように)

536:デフォルトの名無しさん
13/10/30 06:47:46.19 .net
>移植したコードに対して私がライセンスを主張せずに公開するのは避けたほうがいいですか?
「私がライセンスを主張」というのはあいまいで解釈が難しい文章ですが……
この場合、あなたは元のソースコードを改変した成果物を、BSDライセンスにしたがって自由に公開できます。

改変後のプログラムにオープンソースライセンスを適用せずにプロプライエタリなプログラムとして公開してもよいですし
あなたの改変部分もBSDライセンスにして、全体としてBSDライセンスのプログラムとして配布することもできますし
あなたが自由ソフトウェア主義者ならば、あなたの改変部分をGPLv3とすることで、全体としてGPLv3のプログラムとして配布してもよいでしょう。
あるいは、あなたの改変部分についての著作権をCC0の下で放棄しても構いません(この場合でも、改変元のプログラムの著作権は残ります)

537:デフォルトの名無しさん
13/10/30 11:14:10.57 .net
>>535
>あなたが明示的に改変後のコードにBSDライセンスを適用しない限り、あなたのコードを他の人が使う際、
>移植元の人のライセンスが適用・保障されることはありません。

三次派生物を作る場合、オリジナルと二次の作者の許諾が必要。
少なくとも、オリジナルのライセンスをさらに弱めたライセンスを二次派生物の作者が適用することはできない。

538:デフォルトの名無しさん
13/10/30 11:20:07.63 .net
>>533
>言語の差異の部分を修正しただけのコードに自分のライセンスを主張するのは何か違う気がするので
貴方が改変したという事実は記載されなければならないわけで、
貴方の成果物に関してオリジナル作者の名前を騙ることは許されない。
改変部分に関しては貴方が著作権を持っており、そこに関しては何らかの明示をする必要がある。

539:デフォルトの名無しさん
13/10/30 13:09:25.18 .net
>>538
>改変部分に関しては貴方が著作権を持っており、そこに関しては何らかの明示をする必要がある。
BSDライセンスの場合に関して言えば、変更した部分について明示する必要なんかないよ
(その場合ライセンスなしのプロプライエタリなソフトウェアになる。)

540:533
13/10/30 23:50:44.15 .net
>>535-539
丁寧に回答していただきありがとうございました
とても参考になりました

541:デフォルトの名無しさん
13/10/31 15:16:02.24 .net
URLリンク(tools.ietf.org)
このページ下部のサンプルコードみたいに
漠然と公開されているコードはライセンスってどういう感じになるんですか?

542:デフォルトの名無しさん
13/10/31 15:26:20.06 .net
>>541
文書の一部である以上、文書と同じライセンスが適用されると考えるべきだろう。
初めの「Notices」の部分にいろいろ書いてある。

543:デフォルトの名無しさん
13/10/31 17:23:07.85 .net
>>542
わかった、ありがと

544:デフォルトの名無しさん
14/01/01 17:20:55.77 .net
多分大丈夫だとは思いますが、一応念の為に。

MITライセンスのライブラリを使用したいのですが、配布されてるバイナリは環境に合わない(C#ですが、.net frameworkの4でコンパイルされてる)モノだったので、手元でソースを再コンパイルする必要がありました。
もちろんソース自体は一行一句変えていませんが、これを利用したアプリも通常のMITライセンス(使用している事の明記とMITライセンスへのリンクの表示)で利用・再配布できると考えてよろしいでしょうか?
ちなみにモノは URLリンク(commandline.codeplex.com) です。

545:デフォルトの名無しさん
14/01/03 20:56:11.32 .net
>>544
MITライセンスなら何でもアリでしょ。
たとえソースコードを大幅に書き換えたとしても自分の好きなライセンスでアプリを配布していいよ。
>The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
っていう条項を守ってる限りはね。

546:デフォルトの名無しさん
14/01/04 23:19:34.18 .net
>>545
了解。
コンソールアプリなんで、readme.txtと起動画面に使ってる事とMITライセンスのURLを表示するつもりです。

547:デフォルトの名無しさん
14/02/02 01:51:27.92 .net
自分が書いたソースコードをGPLライセンスにするのって
すべてのファイルにあの文章書かないといけないんだっけ?
めんどくさいのう。

548:デフォルトの名無しさん
14/02/02 10:09:46.02 .net
>>547
書いたらなおよし、ってだけであって、
デュアルライセンスな場合もあるので一概に書いていいものでもない。

549:デフォルトの名無しさん
14/02/02 11:44:19.20 .net
チャイニーズ光金ディナーコース

チャイニーズ光金ディナーコース

チャイニーズ光金ディナーコース

チャイニーズ光金ディナーコース

550:デフォルトの名無しさん
14/02/22 01:54:55.34 .net
ここで質問するのが適当かよく分からないけど
プログラムのリソースに自分でペイントソフトで描いた画像を含めるとき
その画像にMSゴシックとかプリインストールされてるフォント使った文字とか入れるのまずかったりする?

551:デフォルトの名無しさん
14/02/22 02:28:02.66 .net
マイクロソフトの著作物の使用について - 法律やライセンスに関する情報 - マイクロソフトについて - Microsoft
URLリンク(www.microsoft.com)

フォントは使ってはダメと書いてある
つかスクショにも制限あったのな、これは知らなかった

552:デフォルトの名無しさん
14/02/22 10:23:18.24 .net
フォント(ファイル)のコピーがだめで
フォントを使って作成した画像は
また話が違うんじゃないの?

553:デフォルトの名無しさん
14/02/22 10:27:41.12 .net
フォントはフォントごとのライセンスを見る必要がある。
MSゴシック、MS明朝、メイリオなんてのは基本的に画面で見るためのもので、
画像埋め込みや印刷は想定外のはず。
近年における運用方針の改定でユルくなってる話をちらほら見かけるが。

英語フォントだとパブリックドメインのフォントも収録されてたりするな。DejaVuシリーズとか。

554:デフォルトの名無しさん
14/02/22 10:39:27.74 .net
フォントフェイスそのものに著作権ないしな。

555:デフォルトの名無しさん
14/02/22 11:15:34.68 .net
XNAでゲームにMSのフォント使った「画像」を使うのもダメと言われた気が。

556:デフォルトの名無しさん
14/02/22 19:36:36.39 .net
>>555
説明がめんどくさいからそんな単純な言葉で濁されたんじゃね。
とりあえずそういっとけば間違いは無いしな。

557:デフォルトの名無しさん
14/02/22 20:44:45.67 .net
URLリンク(msdn.microsoft.com)
> フォントのライセンスはベンダーによって異なりますが、ラスタライズされた文字セットを含むビットマップなどの複製物の再配布を含む、フォントの再配布を許可していません。
> これは、Microsoft がアプリケーションおよび Windows オペレーティング システムで提供しているフォントを対象とした多くのライセンスに当てはまります。

まあPC上で普通に表示することしか許可してないライセンスのフォントは多いよね

558:デフォルトの名無しさん
14/02/22 20:49:16.20 .net
>>555
MSがそう言うのは勝手だが、法律で認められた以上の権利が発生するわけはない。
ただし、XNAのSDKとかにはそれはそれで著作権があるわけなんで、そっちの
ライセンス条件としてそういうことが謳われていたのを誤解したんじゃないか?

559:デフォルトの名無しさん
14/02/22 21:05:49.59 .net
タイプフェイスの著作権がほとんど認められないために画像を経由すると権利が途切れてしまう
だからフォントファイル自体の著作権を盾にそのライセンスで画像の公開を制限する方向へ行くのも仕方ないね

560:デフォルトの名無しさん
14/02/22 21:09:28.73 .net
フォントの文字形状自体に著作権はないがフォルトファイルは著作物だしそれを使って
何が出来るかはフォントを使うときに結んだ利用許諾に制限されるわな。

561:デフォルトの名無しさん
14/02/22 22:37:11.77 .net
結んでいれば、な。

562:デフォルトの名無しさん
14/02/22 23:27:33.97 .net
えらそうに否定的意見を並べてもいざ訴訟するぞと脅されただけで小便ちびって震え上がるのが2chクオリティ

563:デフォルトの名無しさん
14/02/23 00:29:36.33 .net
そりゃ、フォント使った画像公開しただけでそんな脅しされたらな。
つか、まったく身に覚えがなくても、訴訟するぞと名指しで脅されたらびびるわ。

564:デフォルトの名無しさん
14/02/24 08:30:12.36 .net
アルゴリズムが特許登録されていてもこちらの方が先に開発したものである限り特許料を払う道理はないという
ライセンスない?

565:デフォルトの名無しさん
14/02/24 09:27:27.80 .net
>>564
意味がわからないけど誰が誰に何をライセンスするって?

566:デフォルトの名無しさん
14/02/24 09:41:41.38 .net
自分で先に登録しておくかモノ自体を先に出しておく
後者の場合は公知となる上に相手側の特許無効を証明する手間が増える

どちらもやらないならアウト

先発明主義とかいうアホなルールを使ってたアメリカもやめちまった

567:デフォルトの名無しさん
14/05/22 08:03:26.74 nK0kbcHA.net
>>567
作るかどうかじゃなくてバイナリを配布するかどうかが問題。
ローカルで作るだけなら好きにすればいい。
配布するならどっかに記した方がいい。

「私はシステムライブラリです」なんて書いてあるライブラリは無いので、
結局は各ライブラリの文言に従うことになる。
システムライブラリっぽいGPLライブラリには例外規定があって普通に使う分には問題なかったりする場合もある。

568:デフォルトの名無しさん
14/05/22 08:11:08.68 JO7c/VLA.net
>>567
なるほど、ライブラリ本体を含めて配布する場合ときに何か書けばよいということで
ライブラリ本体は含めずにそのライブラリを使うプログラムだけを配布のときは記載は要らない
という感じですか

569:デフォルトの名無しさん
14/05/22 08:39:10.79 nK0kbcHA.net
>>568
静的リンクの場合、全体がLGPLになるのでソースの公開、ライセンス文書の提示、著作権表示がフルセットで義務になる。
動的リンクの場合、自分が作った部分は好きなライセンスにできるがライセンス文書の提示、著作権表示は義務。

リンクした時点で「結合された作品」とみなされるので、ライブラリを埋め込んだり、同梱したりするかどうかは関係ない。

570:デフォルトの名無しさん
14/05/22 08:58:22.16 JO7c/VLA.net
>>569
なんか色々とややこしくて分かりにくいライセンスなんですねLGPLは

> 動的リンクの場合、自分が作った部分は好きなライセンスにできるがライセンス文書の提示、著作権表示は義務。

つまり、私のプログラム(実行形式の状態)の配布ページに
私のプログラムがこれこれのライブラリを使うので別途入手・インストールしてくださいの文言だけじゃなく、そのライブラリのライセンス文書・著作権も記載する
もしくは、私のプログラムを配布するアーカイブにライセンス文書の提示、著作権表示を含める等が必要ということですね

571:デフォルトの名無しさん
14/05/22 19:14:08.04 RtFeOXjE.net
>>569
LGPL なコードをたとえ静的結合したからといってソースの公開の必要はないのでは?

572:デフォルトの名無しさん
14/05/22 19:57:53.30 nK0kbcHA.net
>>571
ああごめん。間違ってた。
> GNUライセンスに関してよく聞かれる質問 - GNUプロジェクト - フリーソフトウェアファウンデーション
> (LGPLの)及ぶ作品に対し、静的 vs 動的にリンクされたモジュールについて、LGPLには異なる要求がありますか? (#LGPLStaticVsDynamic)
> URLリンク(www.gnu.org)
> LGPL (現存のどのバージョンでも: v2, v2.1, or v3)に適合する目的では:
>  (1) LGPLのライブラリに対し静的にリンクする場合、
>  ユーザがライブラリを改変してアプリケーションと再リンクできる機会のために、
>  あなたは、あなたのアプリケーションを、オブジェクト(ソースの必要は必ずしもありません)フォーマットでも提供する必要があります。

573:デフォルトの名無しさん
14/05/22 22:14:11.13 RtFeOXjE.net
>>572
LGPL な部分と、それ以外の部分とをオブジェクトレベルで分割しておけばいい、ということですね。
それならある程度納得ですね


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