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436:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
23/01/25 13:05:47.66 fX5Xgesg.net
>>410
すまん。国際郵便の場合の要件は引受証及び送り状の保存、さらに送り状の記載要件として「当該資産の数量及び価額」がある。この送り状の価額が実際の売上と相違する場合に要件を満たすか否かの判断になる。しかしこの価額についての具体的な定めはない。この条文は令和3年税制改正で施行されたが、その趣旨は今までは帳簿への記載だけでOKだっため(送り状の保存不要)架空の輸出売上計上が横行したから送り状の保存が要件となった。この趣旨からすると、この条文は価額の相違を防止するものではなく、架空売上を防止するためのものであるから、帳簿へ実際の売上高を計上していて、送り状で輸出の事実が確認できれば輸出免税売上を適用できると思っている。だが正直自信はない。


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