開業税理士が集い有意 ..
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434:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
21/11/16 01:14:44.77 UdrvTUp0.net
電帳法は骨抜きになるのが予想できたが、インボイスも同じ感じかな?
カードの利用明細に事業者番号が振ってあっても、適格請求書等の保存が無ければ
理論的には仕入控除不可。
うちでも証憑整理の悪いところ、カードの購入が多くて内容全くわからないところは、
これを機に保存しておけと脅している。だから413の対応は間違いではない。
カード会社が利用明細に事業者番号を振るようにすれば、こっちも骨抜きになると思われ。
ただ、税理士としては、適格請求書等の保存が無いのを知っていて仕入控除をするのは
倫理的にどうかと?ここの不正取締官のアノ人は当然自己否認だろうね(笑)


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