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489:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
21/07/17 06:13:17.90 ZC6zbjFQM.net
通達がどうとかの前に
消費税法上の課税取引は「国内で」「事業者が事業として」「対価を得て行う」「資産の譲渡等」この4要件を満たすモノな訳で
1.現金給与は受給者は事業者じゃないから課税取引にならない
2.現物給与として支給される物品等の「受給者への譲渡」も受給者は事業者じゃないから課税取引にはならない
3.現物給与において課税仕入になるのは、【その物品等を他の事業者から買った時のその譲渡】
でしょ?てなことを仕訳で表現すると

3.課税仕入 貯蔵品/現金 xxx,xxx 
2.不課税  給与/貯蔵品 xxx,xxx

もち実際に仕訳切るとして通勤手当含め購入即支給なら仕訳一本でやるけどね


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