税務調査の質問スレッ ..
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199:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
19/03/17 21:47:42.53 P/V43Jay.net
>>198
裁判所の判断ではないし裁判であってもその時々によって判断変わるから結局個別の判断の一つがそうだったと言うだけ
最高裁判決であれば指標にはなるけどこれは審判所の裁決だし
法的には生活用動産の譲渡であれば年に何度やろうと非課税
この回数を超えたら生活用動産の譲渡ではなくなると言う法律はないし
愛好家の興味を煽ったら生活用動産の譲渡ではなくなると言う法律もない
預金口座に振り込ませたら生活用動産の譲渡ではなくなると言う法律もない
では何故生活用動産の譲渡ではないのか
その説明がこの裁決にはない
だから審判所は判断に困って裁判所に判断を投げた裁決なんだと思う
例えば数十年前に集めてたキン消しをバラで100体処分したとしてそれは生活用動産の譲渡になるのか課税所得になるのか
これに確実に答えられる人はいないよ
最終的に裁判所の判断になるから
で、それが生活用動産の譲渡なのか商売なのかはじめに判断するのは本人ですよと言うのが申告納税制度の基本
次に(税務調査があれば)判断するのが税務署
最終的に判断するのは裁判所と言うことになる
だから本人が生活用動産の譲渡だと思うなら申告しなくても違法ではないし
商売だと思うなら申告しなければならない
ただそれだけの話


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