天皇制の廃止 その13 ..
61:名無しさん@3周年
20/12/11 23:34:05.45 EK/nMbTY.net
>>17
>少数者への積極的格差是正策は、少数者とそれ以外との格差が立憲主義(社会正義)に照らして、放置できない程に至っていると判断された場合に行われるもの
>知ったかぶりなんだろうが、他に採り得る手段がどうこうは違憲審査基準ではないので関係無いどころか、真逆だ
>少数者とは言え、国民の福利増進に関する施策であれば行政権(選挙区割であれば国会行政)の裁量は広汎に認められるからだ
「万人の人権を保障する義務」が国家にはあるから、であろう
「少数派の意見を取り入れる義務」が国家にはあるから、ではないのだ
少数者の意見が多くの国民の平和と安全を害するようなものであれば「取り入れるべきではない」からである
「少数派の意見を取り入れる義務」など、国家にはないのである
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