正直、天皇なんて要ら ..
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541:名無しさん@3周年
18/01/19 19:37:18.34 X/t3dcM9.net
○ 憲法は国民にとって政治的道具。
1.道具はその目的によって質が規定される。
道具とはその使用目的によって質が規定される。
例えばノコギリであれば、木を切るという目的から道具としての質が問われるのであって、
他のノコギリの類似性から直接的に問われるのではない。
もちろん中には人の首を切る目的ためにノコギリの質を問う人もいるかもしれないが、
共通して言えることは、私自身の為にある目的を介し、道具の質が規定されてるということである。
憲法も同じ道具だとするならば、他国の類似性それ自体が直接的基準とはなり得ない。
しかし、同じ人間としての身体的特性の共通点から、間接的に参考にすべき余地があるということは言える。
2.目的に共通して内在する私を規定するもの。
そもそも目的の中身を直接的に規定する”私”の存在とは一体どのようなものかと言えば、
哲学でもっともポピュラーな考え方は、他者の存在を意識した上で他者が私をどのように見ているかによって立ち上がる。
デカルト的な自我の捉え方は、現代哲学においては理解されていない。
このように反射的自己意識を確立する為には、他者がいったいどのような理解をしているのが問われることになり、
私という存在も、こうした他者を通じて身体の外にある世界内存在としての関係性を持つ足場を作ることになり、
絶対的な真理を掲げて参照するのではなく、より多くの人が納得できるような事を作り出す態度につながり、それが目的化される。
3 結論 既にあるべき答えが存在するのではない。
人権と呼ばれるものも真理ではなく、今現在においてより多くの人が納得できる説明としての地位にあるのであって絶対的な権利じゃない。
歴史伝統に拠る説明もそれは同じだ。より多くの人が納得できるという基準から、説明の妥当性についても揺らぎが生じるものでしかない。
憲法学者が〜!や安全保障という観点も同じ。
必要なのこうした様々な材料を組み合わせて、より多くの人が納得できるような事を自分で考えることが必要なのであって、
自分達が考える以前に、既にあるべき答えが準備されて存在するのではない。


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